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危険ドラッグに御注意ください

公開日 2024年06月26日

更新日 2024年06月28日

危険ドラッグとは

「合法ハーブ」,「合法アロマ」,「脱法ドラッグ」などと称し,多幸感や快感を高めたり,幻覚作用を有するものとして販売されているものがあります。これらは,法の規制をすり抜けるために,お香などと意図した目的を隠蔽して販売されていますが,中には覚醒剤や大麻などよりも危険な物質が入っていることがあります。最悪の場合,使用により死亡することもあります。非常に危険なものですので,絶対に持たない・買わない・使わないでください。

指定薬物とは

医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)では,「中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。以下「精神毒性」という。)を有する蓋然性が高く,かつ,人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物」を「指定薬物」として定義し,医薬品医療機器等法第2条第15項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令(厚生労働省令第14号)で物質名を定めています。

指定薬物及びこれを含有する物は,医薬品医療機器等法において,製造,輸入,販売,授与,所持,使用,購入,譲り受けが禁止されています。

危険薬物とは

平成27年9月1日から,「北海道危険薬物の使用等の規制等に関する条例」が施行となり,「指定薬物」と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高く,かつ,人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物は「危険薬物」として指定されます。

危険薬物は,北海道危険薬物の使用等の規制等に関する条例において,製造,輸入,販売,授与,所持,使用,購入,譲り受けが禁止されています。

関連サイト

薬物乱用防止に関する情報(厚生労働省ホームページ)

「北海道危険薬物の使用等の規制等に関する条例」について(北海道庁ホームページ)

お問い合わせ

保健所 地域保健課 医務薬事担当
TEL:0138-32-1513