公開日 2024年06月11日
公共下水道への排水規制
排水基準に関するお知らせ
● 六価クロム化合物の下水排除基準が強化されました。
下水道法施行令の一部を改正する政令が令和6年4月1日に施行され,六価クロム化合物に係る排除基準が0.5mg/L以下から0.2mg/L以下へ
強化されました。
● 事業場の水質規制パンフレット
「事業場の水質規制(パンフレット)」[PDF:2.46MB]
排水基準の遵守について
工場または事業場から公共下水道に排除される下水には,その水質の汚れの状態に関し,下水道法で,各種の物質や項目の基準が「下水排除基準」のとおり定められております。これに適合しない場合には,下水道法に違反をすることになります。
定期的に,下水道法に定められている下水の水質測定を行い,違反をすることがないようにお願いします。
法定届出書の提出について
工場または事業場の設置者には,下水を排除する公共下水道の使用に関し,下水道法で,各種の届出書の提出が義務づけられておりますが,これを行わない場合には,下水道法に違反することになります。
定期的に,下水道法に定められている公共下水道使用の実状に即した届出の確認(「使用開始等の届出を要する下水の水質」参照)をし,違反をすることがないようにお願いします。
各届出書の概要および様式ダウンロードに関しましては「公共下水道の使用等に関する提出書類(リンク)」に記載しておりますので,ご覧ください。
事故時の適正な措置について
特定事業場の設置者には,政令で定める有害物質等や油を含む下水が,自らの事業場から公共下水道に排出される事故が発生したときは,直ちに,当該下水の排出を防止するための応急措置を講ずるとともに,速やかに,その事故の状況等を届け出る(事故時措置届出書 他)ことが義務付けられております。
定期的に,下水道法に定められている下水の水質測定を行い,また,工場または事業場の設備を点検し,事故を未然に防止するとともに,不測の事故が発生した場合には,直ちに,適正な措置を講ずるようにお願いします。
ディスポーザー排水処理システムの設置について
家庭の台所や厨房等で発生する生ごみを処理するためのディスポーザー排水処理システムを設置しようとするときは,(社)日本下水道協会が定める「下水道のためのディスポーザー排水処理システム性能基準(案)」(平成25年3月付)に基づく,同協会の第三者評価機関による適合評価書が発行されたものでなければなりません。
また,事前に,函館市下水道条例に定める排水設備計画確認申請書および「ディスポーザー排水処理システムの維持管理に関する計画書」のほか,下記の要綱に定める必要書類を添付し,ご提出ください。
除害施設(グリース阻集器等)の設置および適正管理について
工場や事業場について,業種によっては排水に多量の油脂分や固形のゴミが含まれる場合があります。これらをそのまま放流すると下水道施設に過度な負担がかかるため,それらを分離できる除害施設の設置をお願いしています。
除害施設の一例として,下記のようなものがあります。
阻集器の種類(一例) | 効果 | 設置する業種 |
グリース阻集器 | 食材かす,動植物油脂を捕集する | 飲食店,ホテル,病院など(業務用ちゅう房設置施設) |
オイル阻集器 | ガソリン,鉱油系の油脂を捕集する | 給油所,洗車場,自動車整備工場など |
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
※提供しているデータのうち、紙面内の文字、文章、表のみをオープンデータ対象とし、写真、図、イラストについては対象外とします。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。