公開日 2024年06月06日
更新日 2024年06月06日
(目的および設置)
第1条 函館市デジタル変革推進ビジョンに基づき,官民協働でデジタル技術やデータ(以下「デジタル技術等」という。)を活用して,地域課題の解決に取り組むことで,継続的に本市のデジタル変革を推進するため,「函館市デジタル変革推進プラットフォーム」(以下「プラットフォーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 プラットフォームは,次に掲げる事項を所掌する。
(1) デジタル技術等を活用して解決に取り組む課題の協議に関すること
(2) 前号の協議により取り組む課題の解決に資する事業の提案等に関すること
(3) その他,本市におけるデジタル変革の推進に関すること
(組織)
第3条 プラットフォームは,コアメンバーおよびメンバーをもって組織する。
2 コアメンバーは,函館市デジタル変革推進協議会の委員をもって充てる。
3 メンバーは,コアメンバーの意見を参考にして,市が決定した企業および団体をもって構成する。
(役割)
第4条 プラットフォームは,函館市デジタル変革推進本部と連携し,地域課題の解決に取り組むものとする。
2 コアメンバーは,デジタル技術等を活用して解決に取り組む課題を協議する。
3 メンバーは,取組課題の解決に資する事業について,自らが持つ技術等の範囲内で,提案や協力を行うものとする。
(ワーキンググループ)
第5条 地域課題の解決に機動的に取り組むため,プラットフォームにワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループは,取組課題の解決にあたり,具体的な施策の検討を行う。
3 ワーキンググループの設置は,コアメンバーの協議によって決める。
4 ワーキンググループは,コアメンバーの意見を参考にして,市が決定したメンバー等をもって組織する。
5 ワーキンググループは,取組課題に応じて複数置くことができる。
(庶務)
第6条 プラットフォームの庶務は,企画部地域デジタル課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,プラットフォームの運営について必要な事項は,その都度協議して定める。
附 則
この要綱は,令和6年6月4日から施行する。
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