公開日 2024年12月18日
国外転出者向けマイナンバーカードについて(令和6年5月27日から開始)
海外に転出される際に,事前に手続きすることでマイナポータルの利用をはじめ,年金の現況届やe-Taxなどで引き続きマイナンバーカードが利用できるようになりました。また,すでに海外へ転出している方は,マイナンバーカードの申請や受取等の手続きが在外公館や一時帰国後の国内の市町村で行うことができます。
目次
(1)国内ですでにマイナンバーカードをお持ちで,国外に転出予定の方
(2)国外在住の方で,マイナンバーカードをお持ちでない場合
4 国外転出者向けマイナンバーカードの申請内容に変更が生じた場合
(1)交付申請前または交付申請と同時に戸籍の届出をした場合
(2)交付申請後からマイナンバーカードお受け取りまでの間に,本籍地の変更を伴う戸籍の届出をした場合
(3)交付申請後からマイナンバーカードお受け取りまでの間に,マイナンバーカードの券面事項(氏名・生年月日・性別)のみ変更となる戸籍の届出をした場合
(4)受取場所を変更する
(5)申請時に登録したメールアドレスを変更する
(6)交付申請を取りやめる場合
(1)交付通知メールを受信
(2)受取場所で受け取る(対面)
(3)マイナンバーカード受取の際の注意事項
(1)本籍地市町村において手続きする場合
(2)在外公館において手続きする場合
(1)国外転出者向けマイナンバーカードを紛失した場合
(2)紛失等したマイナンバーカードが見つからなかった場合
(3)紛失したマイナンバーカードを見つけた場合
(4)スマホ用電子証明書を搭載したスマートフォンを紛失した場合
9 国外転出者向けマイナンバーカードの暗証番号の変更・再設定
(1)暗証番号の変更
(2)暗証番号の再設定(初期化)
1 国外転出者向けマイナンバーカードの申請方法
(1)国内ですでにマイナンバーカードをお持ちで,国外に転出予定の方
国外転出を予定していて,国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は,国外転出予定日の前日までに以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。
〈国外転出者向けマイナンバーカード券面イメージ(継続利用Ver.)
追記欄に「国外転出者である旨」および「国外転出予定日」が記載されます。
署名用電子証明書(搭載を希望した場合に限る。)にも同様の内容が記録されます。
お手続きできる方(下記のすべてが該当する方)
●日本国籍のある方
●有効なマイナンバーカードをお持ちの方
●国外転出時に最終住所地の市町村に国外転出届を提出された方
必要なもの
●有効なマイナンバーカード
●マイナンバーカードに設定した下記の暗証番号 ※窓口で入力していただきます。
・住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)※必須
・利用者証明用電子証明書用暗証番号(数字4桁)※設定した方のみ
・署名用電子証明書用暗証番号(英数字6桁以上16桁以内)※設定した方のみ
※暗証番号をお忘れの場合やロックされている場合は,暗証番号の初期化の手続きが必要です。
申請方法
●最終住所地の市町村に来庁してして申請
※国外転出予定日の前日までに手続きを行わない場合は,国外転出予定日にマイナンバーカードは失効しますのでご注意ください。
(2)国外在住の方で,マイナンバーカードをお持ちでない場合
以下の要件に該当しており,有効なマイナンバーカードをお持ちでない方は,新規の国外転出者向けマイナンバーカードを交付申請することができます。
<国外転出者向けマイナンバーカード券面イメージ>
住所欄に「国外転出者である旨」および「国外転出予定日」が記載されます。
署名用電子証明書(搭載を希望した場合に限る。)にも同様の内容が記録されます。
お手続きできる方(下記のすべてが該当する方)
●日本国籍のある方
●個人番号(マイナンバー)が付番されている方注1
●国外転出時に最終住所地の市町村に国外転出届を提出された方
注1)平成27年(2015年)10月5日以降に,一度でも日本に住民登録をしたことがある方には個人番号(マイナンバー)が付番されています。
必要なもの
●マイナンバーカード用の顔写真(サイズ 縦4.5×横3.5㎝,最近6ヶ月以内に撮影,正面,無帽・無背景のもの)
→顔写真のチェックポイント(外部リンク)
●交付申請書
交付申請書(様式1)[PDF:866KB] 記載例[PDF:547KB]
●暗証番号設定依頼書
申請方法
●本籍地市町村に郵送または来庁して提出
●本籍地市町村以外の市町村に郵送または来庁して提出
●居住国内の在外公館に郵送または来庁して提出
※代理人による提出もできます。ただし,代理人に暗証番号が知られないよう暗証番号設定依頼書は封入・封緘した状態でお持ちください。
※交付申請書等の提出に国際郵便を使用する場合は,追跡機能や保証機能が付いている郵便などをご利用されることを推奨します。
交付申請書等記入上のご注意
●本籍地について
本籍地欄に本籍地市町村名を必ずご記入ください。本籍地がわからない場合は,最終住所地の市町村から「住民票の除票の写し(本籍表示入り)」をご自身で取り寄せ,本籍地をご確認ください。電話等でのお問い合わせにはお答えできませんのでご了承願います。
●受取希望場所について
マイナンバーカードの受取を希望する場所を必ずご記入ください。申請場所と異なる市町村や在外公館を指定できます。例えば,申請場所は「在外公館」で受取場所は「本籍地市町村」や,申請場所は「本籍地以外の市町村」で受取場所は「在外公館」など
●メールアドレスについて
交付通知等の連絡先となるメールアドレスをご記入ください。申請内容に不備がある場合や,交付準備が整った際に,受取場所の市町村等からメールでご連絡いたします。
●15歳未満の方や成年被後見人の方の申請について
マイナンバーカードの受取に同行する法定代理人(2名まで)の氏名および続柄等を必ず記入してください。指定された法定代理人の同行がない場合はマインバーカードのお受け取りができません。
●暗証番号について
暗証番号を手書きで記載する際は,判読可能となるよう全ての英数字に確実にふりがな(ルビ)を振ってください。例えば,数字の「0」(「ゼロ」)や,英語大文字「O」(「オー」)など
●顔認証マイナンバーカード注2について
顔認証マイナンバーカードを希望する場合は,暗証番号設定依頼書の「いずれの暗証番号も設定しない(顔認証マイナンバーカード)」にチェック(☑)を記入してください。なお,顔認証マイナンバーカードは,マイナンバーカードに利用者用電子証明書が搭載されている必要がありますので,未搭載の方は利用者用電子証明書の発行申請を行ってください。
注2)本人確認方法を機器による顔認証又は目視確認に限定し、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードです。主に健康保険証としての利用を想定し,マイナポータルへのログインや各種証明書のコンビニ交付、各種オンライン手続などの暗証番号の入力が必要なサービスには利用できません。
交付申請書に不備があった場合
●本籍地誤りについて
本籍地の記載に誤りがある場合は,メール等によりお問い合わせいたします。正しい本籍地が確認できない場合は交付申請書を受付できません。
●二重申請について
交付申請書を受付した後に,すでに有効なマイナンバーカードが交付されていることが判明した場合は,交付申請の取りやめ等の手続きが必要になる場合があります。
●交付申請書の再提出について
交付申請書に不備がある場合は,交付申請書の再提出をお願いする場合があります。交付申請書を再提出される場合は,正しい内容をご記入のうえ,「申請不備による交付申請書の再提出」欄に以下のとおりチェック(🔳黒く塗りつぶす)してご提出ください。
電話番号2(任意) | (国番号:+ | 本籍地市区町村名 |
点字※4 | ▢点字表記を希望する(最大24文字まで,濁点等は1文字) | |
🔳申請不備による交付申請書の再提出の場合は,左の▢を黒く塗りつぶしてください。 ▢直近,3ヶ月以内に戸籍の届出を行った場合は,左の▢を黒く塗りつぶしてください。 |
国内の市町村への転入を予定されている方へ
国内の市町村へ転入を予定されている場合は,国内への転入手続きにより国外転出者としての交付申請は自動的に取りやめになりますので,転入先の市町村において改めて国内居住者向けマイナンバーカードの交付申請を行ってください。
2 国外転出者向けマイナンバーカードの更新申請
以下の要件に該当する場合は,お持ちの国外転出者向けマイナンバーカードの有効期間内に,新しい国外転出者向けマイナンバーカードに更新申請することができます。
新しい国外転出者向けマイナンバーカードは,現在所持している国外転出者向けマイナンバーカードと引き換えに交付します。
また,受取場所を本籍地市町村以外の市町村や在外公館に指定する場合は,本籍地市町村から新しいマイナンバーカードが届くまでの間,お持ちのマイナンバーカードの電子証明書は利用できませんので,電子証明書を利用しない時期にお手続きください。(本人確認書類としてマイナンバーカードの券面のみご利用いただくことは可能です。)
お手続きできる方(下記のいずれかに該当する方)
●国外転出者向けマイナンバーカードまたは当該カードに搭載された電子証明書の有効期間満了日まで1年未満の場合
●国外転出者向けマイナンバーカードの追記欄が満欄となった場合
●マイナンバーカードの記載・記録事項に変更があった場合
更新の案内
国外転出届の際に登録したメールアドレスや交付申請書に記載したメールアドレスに対して,有効期間満了の3か月前にJ-LISから更新の通知メールが届きます。
※電話や郵送での案内はありません。
必要なもの
●マイナンバーカード用の顔写真(サイズ 縦4.5×横3.5㎝,最近6ヶ月以内に撮影,正面,無帽・無背景のもの)
→顔写真のチェックポイント(外部リンク)
●交付申請書
交付申請書(様式1)[PDF:866KB] 記載例[PDF:547KB]
●暗証番号設定依頼書
●現在所持している国外転出者向けマイナンバーカード
※紛失等によりマイナンバーカードを返納できない場合は,再交付手数料の納付が必要になりますのでご注意ください。
申請方法
●本籍地市町村に郵送または来庁して提出
●本籍地市町村以外の市町村に郵送または来庁して提出
●居住国内の在外公館に郵送または来庁して提出
※代理人による提出もできます。ただし,代理人に暗証番号が知られないよう暗証番号設定依頼書は封入・封緘した状態でお持ちください。
※交付申請書等の提出に国際郵便を使用する場合は,追跡機能や保証機能が付いている郵便などをご利用されることを推奨します。
3 国外転出者向けマイナンバーカードの再交付申請
国外転出者向けマイナンバーカードを紛失した場合や著しい損傷または機能の損失がある場合等は,マイナンバーカードの再交付申請をすることができます。
再交付となる場合(下記のいずれかに該当する場合)
●自らの責めによるマイナンバーカードの紛失,焼失,廃棄,汚損,き損,破損,失効の後,新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
●マイナンバーカードを自主的に返納後,新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
必要なもの
●マイナンバーカード用の顔写真(サイズ 縦4.5×横3.5㎝,最近6ヶ月以内に撮影,正面,無帽・無背景のもの)
→顔写真のチェックポイント(外部リンク)
●再交付申請書
●暗証番号設定依頼書
●(マイナンバーカードを紛失した場合)マイナンバーカードを紛失した事実を疎明する資料
(例)警察署等が発行する遺失届等を提出したことを証する書類や消防署または市町村が発行する罹災証明書に相当するもの
※外国語の書類を提出する場合は日本語訳を添付してくだい。
※疎明資料の提出が困難な場合には,紛失等の経緯を記載した書類(任意様式)を提出してください。
●(マイナンバーカードを損傷等した場合)損傷等している当該マイナンバーカード
※ 返納届は再交付申請書と兼ねるため不要です。
申請方法
●本籍地市町村に来庁または郵送により提出
●本籍地市町村以外の市町村に来庁または郵送により提出
●居住国内の在外公館に来庁または郵送により提出
※損傷等しているマイナンバーカードの提出(返納)が必要な場合は,来庁して提出してください。(郵送での提出はできません。)
再交付手数料
1,000円 ※電子証明書を希望しない場合は800円
納付方法
●再交付申請書の提出と同時に,本籍地市町村の窓口で納付
●マイナンバーカードの受取と同時に,日本国内の市町村の窓口で納付
●在外公館でマイナンバーカードを受け取る場合は,本籍地市町村から届くメールを確認し,その内容に従い納付
※本籍地で再交付手数料の納付が確認され次第,本籍地市町村から在外公館へマイナンバーカードを送付します。在外公館では再交付手数料を納付できません。
4 国外転出者向けマイナンバーカードの申請内容に変更が生じた場合
(1) 交付申請前または交付申請と同時に戸籍の届出をした場合
交付申請書の提出前3ヶ月以内または交付申請書の提出と同時に戸籍の届出をし,本籍地やマイナンバーカードの券面事項(氏名・生年月日・性別)が変更になる場合は,交付申請書には変更後の本籍地や氏名等を記入し,交付申請書の「直近,3ヶ月以内に戸籍の届出を行った」旨を以下のとおりチェック(🔳黒く塗りつぶす)してください。
電話番号2(任意) | (国番号:+ ) | 本籍地市町村名 |
点字※4 | ▢点字表記を希望する(最大24文字まで,濁点等は1文字 | |
▢申請不備による交付申請書の再提出の場合は,左の▢を黒く塗りつぶしてください。 🔳直近,3ヶ月以内に戸籍の届出を行った場合は,左の▢を黒く塗りつぶしてください。 |
●変更後の氏名等が戸籍等に反映されてから,新しい氏名等でマイナンバーカードを作成するため,受け取りまでに時間を要します。
●1ヶ月経過しても変更後の氏名等が戸籍等に反映されない場合は,国外で提出された戸籍の届出の進捗状況について,ご本人等に確認をお願いする場合があります。
●戸籍の届出が不受理となった場合は,変更前の内容で交付申請を継続するかどうか確認させていただきます。
●交付申請者と90日間連絡がとれなかった場合は,交付申請は取りやめの扱いとなる場合がありますのでご注意ください。
(2) 交付申請後からマイナンバーカードお受け取りまでの間に,本籍地の変更を伴う戸籍の届出をした場合
新たな本籍地市町村に対して,改めて交付申請を行ってください。変更前の本籍地市町村に対して行った交付申請は自動的に取りやめとなります。
再提出する交付申請書は,上記「(1) 交付申請前または交付申請と同時に戸籍の届出をした場合」と同様に,変更後の内容で記入し,「直近,3ヶ月以内に戸籍の届出を行った」旨チェック(🔳黒く塗りつぶす)してください。
(3) 交付申請後からマイナンバーカードお受け取りまでの間に,マイナンバーカードの券面事項(氏名・生年月日・性別)のみ変更となる戸籍の届出をした場合
交付申請書の提出後からマイナンバーカードをお受取りになるまでの間に戸籍の届出をし,氏名等が変更になった場合は,変更の時点で本籍地市町村にお申し出ください。
●変更後の氏名等が戸籍等に反映されてから,変更前の氏名等で作成されたマイナンバーカードの券面を修正しますので,受け取りまで時間を要します。
●新しい氏名等で新たにマイナンバーカードを作成し直すことを希望する場合は,下記「(5)交付申請を取りやめる場合」の手順により最初の交付申請を取りやめ,取消申出書を提出する際に新たな交付申請書も併せて提出してください。新たな交付申請書は,上記「(1) 交付申請前または交付申請と同時に戸籍の届出をした場合」と同様に,変更後の内容で記入し,「直近,3ヶ月以内に戸籍の届出を行った」旨チェック(🔳黒く塗りつぶす)してください。
(4)受取場所を変更する
必要なもの
●受取場所変更申出書
申請方法
●交付申請書を提出した本籍地市町村に,来庁・電話・郵送・メールのいずれかの方法により提出
●交付申請書を提出した本籍地以外の市町村に,来庁・郵送,メールのいずれかの方法により提出
●交付申請書を提出した,または受取場所に指定した在外公館(変更前および変更後どちらでも可)に,来庁または郵送により提出
※代理人による申出はできません。
※新しい受取場所にマイナンバーカードを送付しますので,受取までに時間を要します。
※メールでの受付を行っていない市町村がありますので,詳細は各市区町村へお問い合わせください。
(5)申請時に登録したメールアドレスを変更する
必要なもの
●登録メールアドレス変更届
申請方法
●本籍地市町村に,来庁・郵送・メールのいずれかの方法により提出
※メールでの受付を行っていない市町村がありますので,詳細は各市町村へお問い合わせください。
(6)交付申請を取りやめる場合
必要なもの
●取消申出書
※「取消前のカード受取希望場所」を必ずご記入ください。
●(来庁時のみ)本人確認書類(パスポート+A1点またはB1点)(「取消前のカード受取希望場所」が正しく記載されていない場合に必要です。)
※郵送・メールによる申出の場合は,「取消前のカード受取希望場所」が正しく記入されていない取消申出書は受付できません。
※郵送・メールにより本人確認書類の写しを提出されても受付できません。
※電話での申出の場合は,口頭で本人確認させていただきます。
※代理人による申出はできません。
申請方法
●交付申請書を提出した,または受取場所に指定した本籍地市町村に来庁・電話・郵送・メールのいずれかの方法により提出
●交付申請書を提出した,または受取場所に指定した本籍地以外の市町村に,来庁・郵送,メールのいずれかの方法により提出
●交付申請書を提出した,または受取場所に指定した在外公館に,来庁または郵送により提出
※メールでの受付を行っていない市町村がありますので,詳細は各市区町村へお問い合わせください。
5 国外転出者向けマイナンバーカードの受取方法
(1)交付通知メールを受信
マイナンバーカードの申請後,審査を経て概ね2ヶ月ほど注3でマイナンバーカードを作成し,交付の準備を行います。交付準備が完了しましたら,受取場所に指定した市町村または在外公館から交付通知メール注4をお送りします。
注3)国ごとに郵便事情が異なるため,2ヶ月以上かかる場合もあります。
注4)交付申請書に記載されたメールアドレスに送信します。電話で連絡する場合もあります。なお,2ヶ月以上経過後も連絡がない場合は,本籍地市町村にお問い合わせください。
(2)受取場所で受け取る(対面)
交付通知メールがありましたら,以下の本人確認書類,および法定代理人が同行する場合は法定代理人の本人確認書類を併せてご持参のうえ,指定した受取場所でマイナンバーカードをお受け取りください。マイナンバーカードの受取には,再交付手数料の納付が必要となる場合がありますので,交付通知メールをご確認ください。
必要なもの
・日本国内の市町村で受け取る場合は,パスポートおよびその他の本人確認書類A1点またはB1点
・在外公館で受け取る場合は,パスポート
・(法定代理人が同行する場合)法定代理人のパスポートおよびその他の本人確認書類A1点またはB1点
(3)マイナンバーカード受取の際の注意事項
●必要な書類を準備できない場合や本人確認書類に該当するか確認したい場合は,カード受取場所に指定した市町村または在外公館にお問い合わせください。
●国外転出者向けマイナンバーカードは代理人への交付はできません。必ず交付申請者本人がお受取りください。 交付申請者が15歳未満または成年被後見人の場合は,交付申請書に記載のある法定代理人が必ず同行してください。同行がない場合はお受取りできません。
●再交付手数料を納付したにも関わらずマイナンバーカードを受取に来なかった場合は,納付済みの再交付手数料はお返しできません。
6 国外転出者向けマイナンバーカードの記載・記録事項の変更
国外転出者向けマイナンバーカードに記載・記録されている氏名等が変更になった場合は,本籍地市町村または在外公館で次の手続きを行ってください。
(1)本籍地市町村において手続きする
本籍地市町村窓口へ国外転出者向けマイナンバーカードと個人番号カード券面記載事項変更届を提出してください。マイナンバーカードの記載・記録事項の変更を行い,マイナンバーカードをお返しします。
(2)在外公館において手続きする場合
変更後の内容で新しいマイナンバーカードの交付申請をしてください。マイナンバーカードの申請後,審査を経て概ね2か月ほど注5でマイナンバーカードを作成し,交付の準備を行います。交付準備が完了しましたら,在外公館から交付通知メール注6をお送りします。現在所持しているマイナンバーカードと引き換えに新しいマイナンバーカードをお受け取りください。
注5)国ごとに郵便事情が異なるため,2ヶ月以上かかる場合があります。
注6)交付申請書に記載されたメールアドレスに送信します。電話で連絡する場合もあります。なお,2か月以上経過後も連絡がない場合は,本籍地市町村にお問い合せください。
7 国外転出者向けマイナンバーカードを紛失・発見した場合
(1)国外転出者向けマイナンバーカードを紛失した場合
マイナンバーカードを紛失した場合や盗難に遭った場合は,下記のコールセンターに電話して,マイナンバーカードの機能を一時停止してください。
国外転出者向け専用ダイヤル 03-6734-0170
(24時間365日受付) ※国際通話料金がかかります。
なお,マイナンバーカードは紛失しても悪用されないよう安全策がとられています。安全性については,以下のリーフレットをご覧ください。
※国外転出者は,住民票が消除されているため,個人番号の変更はできません。
(2)紛失等したマイナンバーカードが見つからなかった場合
一時停止したマイナンバーカードの廃止を希望する場合は,本籍地市町村に下記の個人番号カード紛失届を,直接または在外公館を経由して提出してください。また,新しいマイナンバーカードの再交付を希望する場合は,上記「3 国外転出者向けマイナンバーカードの再交付申請」のお手続きをおとりください。
(3)紛失したマインバーカードを見つけた場合
一時停止したマイナンバーカードが見つかった場合は,一時停止解除の手続きをすることで,継続して利用できるようになります。
必要なもの
●一時停止をしているマイナンバーカード
●一時停止解除届
●(電子証明書の再発行を希望する場合)暗証番号変更・再設定申請書
申請方法
●本籍地市町村に来庁して提出
●在外公館に来庁して提出
※在外公館に提出する場合は,マイナンバーカードが手元に戻るまで1ヶ月以上かかります。
※一時停止したマイナンバーカードの提出が必要となりますので,来庁してご提出ください。郵送での提出はできません。
(4)スマホ用電子証明書を搭載したスマートフォンを紛失した場合
●別のPCまたはスマートフォンを用いて,マイナポータルアプリから失効手続きをお願いします。
→マイナポータル「スマホ用電子証明書の利用停止を行う(失効)」説明ページ(外部リンク)
●新しいスマートフォンがすでにある場合は,スマホ用電子証明書を新規に利用申請していただくことで,紛失したスマートフォンに搭載していた古いスマホ用電子証明書が自動失効されます。
→マイナポータル「スマホ用電子証明書の利用申請を行う」説明ページ
●上記の対応が難しい場合は,下記ににご連絡ください。
国外転出者向け専用ダイヤル 03-6734-0170
(24時間365日受付) ※国際通話料金がかかります。
8 国外転出者向けマイナンバーカードの失効・返納
以下にあてはまる場合は,国外転出者向けマイナンバーカードが失効します。失効した国外転出者向けマイナンバーカードは返納していただきますのでご注意ください。
失効事由
① 国外転出者向けマイナンバーカードの有効期間が満了したとき
② 国外からの転入届をしなかったとき
③ 返納命令の通知や公示があったとき
④ 自主的に国外転出者向けマイナンバーカードを返納したとき
⑤ 戸籍の附票が消除されたとき
⑥ 住民基本台帳法の適用を受けない者となったとき
⑦ 国外からの転入届後,マイナンバーカードの手続きをしないとき
⑧ マイナンバーカードの継続利用手続きをせずに,国外に転出をしたとき(国外転出前に取得していたマイナンバーカードが失効します。)
⑨ 死亡したとき(返納不要)
⑩ 暗証番号再設定等の際に在外公館を経由して提出した国外転出者向けマイナンバーカードを一定期間受け取りに来なかったとき(ただし,市町村長が認める事情がある場合は,この限りではありません。)
返納先
上記①~④の場合 → 本籍地市町村(在外公館経由可)
上記⑤~⑥の場合 → 直近に戸籍の附票に記載をした市町村(在外公館経由可)
上記⑦の場合 → 住所地市町村(在外公館経由可)
上記⑧の場合 → 直近に住民票の記載をした市町村
必要なもの
●個人番号カード返納届
●返納する国外転出者向けマイナンバーカード
申請方法
●上記返納先に来庁して提出
●在外公館に来庁して提出
※マイナンバーカードの提出が必要となりますので,来庁してご提出ください。郵送での提出はできません。
9 国外転出者向けマイナンバーカードの暗証番号の変更と再設定
(1)暗証番号の変更
設定した暗証番号がわかっている場合は,暗証番号の変更が可能です。
●以下3つの暗証番号は,マイナポータルで変更することができます
・署名用電子証明書暗証番号
・利用者証明用電子証明書暗証番号
・券面事項入力補助用暗証番号
詳細は下記をご確認ください。
→マイナポータル「マイナンバーカードのパスワードを変更する-パソコン を使用する」説明ページ
→マイナポータル「マイナンバーカードのパスワードを変更する-スマートフォンを使用する」説明ページ
●住民基本台帳用暗証番号を含むすべての暗証番号は,JPKI利用者ソフトで変更することができます。
JPKI利用者ソフトのダウンロードは,下記をご確認ください。
→公的個人認証サービスポータル サイト「JPKI利用者ソフトのダウンロード」説明ページ
※ スマートフォン用JPKI利用者ソフトアプリは,ダウンロード後「JPKIMobile」と表示されます。
(2)暗証番号の再設定(初期化)
暗証番号を忘れてしまった場合やロックがかかった場合等は,暗証番号の再設定(初期化)の手続きをすることで,継続して使用できるようになります。
必要なもの
●暗証番号変更・再設定申請書
●マイナンバーカード
申請方法
●本籍地市町村に来庁して提出
●在外公館に来庁して提出
※ 在外公館に提出する場合は,マイナンバーカードが手元に戻るまで1ヶ月以上かかります。
※ マイナンバーカードの提出が必要となりますので,来庁してご提出ください。郵送での提出はできません。
※在外公館から連絡を受けた後,一定期間受け取りに来なかった場合は,マイナンバーカードは失効するものとして,在外公館で廃棄しますのでご注意ください。ただし,本籍地の市町村長が認める事情がある場合はこの限りではありません。
函館市への提出方法
来庁
函館市本庁舎または各支所窓口
電話(函館市が本籍地の場合のみ)
0138-21-3745
平日8:45~17:30 土日祝・年末年始を除く
郵送
〒040-8666 函館市東雲町4番13号
函館市市民部戸籍住民課マイナンバー担当 宛て
メール
koseki-shoumei@city.hakodate.hokkaido.jp
函館市への納付方法
国内にいる親戚・友人等が窓口で納付する
●事前に,納付を代行する方の住所・氏名・連絡先をメール等でお知らせください。
●納付を代行する方に,交付申請者の方の氏名と海外の住所をお伝えください。
●委任状は必要ありません。
●領収書は納付を代行した方へお渡しします。
下記のものを同封して郵便により納付する
●日本の郵便局の定額小為替または現金(日本円)
※お釣りがないようご用意ください。お釣りが発生した場合はお受けできない場合があります。
※現金を日本国内から送る場合は現金書留をご利用ください。また海外から送る場合は,書留・保険付きの国際郵便をご利用ください。書留・保険付きの国際郵便については,取扱いのない国もありますので詳細は各国の郵便局にお問合せください。
●郵送された方の本人確認書類のコピー(マイナンバーカードや運転免許証等)
●申請者の方の氏名・海外の住所を書いた書類(様式は任意)
※申請者と郵送された方が同一の場合は不要です。
●領収書を返信するための返信用封筒(切手貼付・宛名記入済のもの)
※領収書が必要ない場合は不要です。
※貼付する切手は日本の切手です。日本の切手が入手できない場合は,国際返信切手券(International Reply Coupon)注5を同封してください。返送に係る郵送料金に足りるようお送りください。
注5)1枚につき130円分の日本切手に交換できるクーポンです。ほとんどの国で入手可能です。国際返信切手券で支払できるのは送料のみです。再交付手数料の納付には使用できませんのでご注意ください。
(参考)返信料金を確認したい
→料金・日数を調べる | 国際郵便 | 日本郵便株式会社 (japanpost.jp)
※ 銀行小切手や口座振込・クレジットカード等での納付はできません。
本人確認書類(氏名・生年月日が記載されたもの,有効期限内のものに限る。)
〈A〉
運転免許証,運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。),身体障害者手帳,精神障害保健福祉手帳,療育手帳
〈B〉
海技免状,電気工事士免状,無線従事者免許証,動力車操縦者運転免許証,運航管理者技能検定合格証明書,猟銃・空気銃所持許可証,特殊電気工事資格者認定証,認定電気工事従事者認定証,耐空検査員の証,航空従事者技能証明書,宅地建物取引士証,船員手帳,戦傷病者手帳,教習資格認定証、検定合格証,官公署がその職員に対して発行した身分証明書,地方公共団体が交付する敬老手帳,資格確認書,健康保険または介護保険の被保険者証,医療受給者証,各種年金証書,年金手帳・基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む。),児童扶養手当証書,特別児童扶養手当証書,母子健康手帳,子ども医療受給者証,障害福祉サービス受給者証,自立支援医療受給者証,住民名義の預金通帳,民間企業の社員証,学生証,学校名が記載された各種書類等,法定代理人が交付申請者の顔写真を証明した書類
様式(国外転出者用)
●個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書
●個人番号カード暗証番号設定依頼書
●再交付申請書
●受取場所変更申出書
●登録メールアドレス変更届
●取消申出書
●個人番号カード紛失届
●一時停止解除届
●暗証番号変更・再設定申請書
●個人番号カード返納届