公開日 2024年05月30日
更新日 2024年07月22日
函館市では今年度新たに,事業所から排出される生ごみの減量化のため,業務用生ごみ処理機(以下「処理機」)の普及を図ることを目的とし,販売事業者等と協働で市内の事業所に処理機を貸し出し,試験利用をしてもらう「業務用生ごみ処理機普及啓発事業」を実施します。
本事業の実施に伴い,本市と協働で処理機の貸し出しを行う「協働事業者」を募集します。
※今年度の募集は,定員に達したので終了しました。
1 募集条件
- 処理機の製造メーカーまたは代理店であり,自らが処理機を有し,試験利用を行う事業者(以下「試用事業者」)に無償で貸し出しを行うことができること。
- 試用事業者に対し,処理機の設置,試用期間中の保守点検および撤去を無償で行うことができること。
- 試用事業者に対し,処理機の使用に係る取り扱い説明や試用時における助言等を行うことができること。
2 事業の対象とする処理機
生ごみを発酵,乾燥等の方法で処理することにより,減量し,消滅し,または堆肥化することが可能な機械であって,処理能力が15kg~60kg/日程度の機種とします。(ただし,ディスポーザを除く)
また,1協働事業者が複数台を函館市が管理する処理機貸出リストへ登録することもできます。
なお,本事業は,試用事業者が処理機貸出リストの中から試用する機種を選択することとしているため,登録した機種が採択されない場合がありますので,あらかじめご承知おきください。
3 募集期間・件数
令和6年5月30日(木)~令和6年12月27日(金)
※先着3件までとします。
4 処理機試用期間
協働事業者および試用事業者がそれぞれ1者以上決定後~令和7年3月31日(月)
5 貸出件数および期間
事業実施期間中5件を上限とし,1回あたりの貸出期間を7週間程度とします。
内訳としては,処理機の設置を含めた準備期間を1週間,試用期間を5週間,撤去および撤去後の処理機の洗浄等に1週間と想定しています。
6 処理機設置等手数料
本事業では,市から協働事業者へ処理機の設置等に係る手数料をお支払いすることとしています。
金額は,処理機の本体価格および処理機の稼働に伴い発生する光熱水費を除いた設置,撤去および保守点検に係る経費について,1回あたり10万円(税抜)を上限とします。
7 応募方法
下記の函館市業務用生ごみ処理機普及啓発事業協働事業者申込書に必要事項をご記入の上,必要書類を添えて,郵送,eメールまたは持参にて担当課窓口までお申し込みください。
函館市業務用生ごみ処理機普及啓発事業協働事業者申込書[DOCX:22.6KB]
函館市業務用生ごみ処理機普及啓発事業協働事業者申込書[PDF:103KB]
その後,市で内容を審査し,協働事業者として決定した場合には,その旨を書面でお知らせします。
詳しくは募集要領をご覧ください。
8 募集要領
函館市業務用生ごみ処理機普及啓発事業協働事業者募集要領[PDF:195KB]
■ 担当課窓口 ■
〒040-0034
函館市大森町21番12号 シャトーム大森1階
函館市環境部環境推進課
メールアドレス:kankyoh-suishin@city.hakodate.hokkaido.jp