公開日 2024年04月18日
更新日 2026年08月25日
令和7年6月11日に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され,カスタマーハラスメントの防止措置が事業主の義務となります(令和8年10月1日施行)。
カスタマーハラスメント対策が法律で義務化されます~令和8年10月1日から全ての事業主に対策が義務づけられます~
改正労働施策総合推進法の施行により、カスタマーハラスメント対策が事業主の法律上の義務となります。
これまでは「対策をすることが望ましい」とされていましたが,令和8年10月1日からは,業種・規模を問わずすべての事業主が、働く人を守るための体制整備を行うことが義務となります。
事業主が取り組むべき主な措置
-
方針の明確化と周知・啓発
カスタマーハラスメントに毅然と対応し、従業員を守る方針を定め、社内に周知します。 -
相談体制の整備
相談窓口を設置し、従業員が相談しやすい環境を整えます。 -
発生時の迅速・適切な対応
事実確認を行い、被害を受けた従業員を適切にサポートします。 -
再発防止策の実施
業務フローや対応マニュアルの見直しなど、再発防止のための措置を講じます。 -
プライバシーの保護
相談者のプライバシーを守り、相談したことを理由とした不利益な取扱いを禁止します。
カスタマーハラスメントとは
顧客等からのクレーム・言動のうち,当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性にてらして,当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって,当該手段・態様により,労働者の就業環境が害されるもの。
厚生労働省ホームページリンク
北海道カスタマーハラスメント防止条例についてはこちらをご覧ください。
カスタマーハラスメントに関するお問い合わせは
電話 011ー707ー2700
電話 0120-81-6105