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函館市住宅リフォーム補助制度

公開日 2024年04月23日

○函館市の住まいに関する制度はこちら

○住宅に関する相談とお役立ち情報はこちら

この制度は,既存住宅を所有し,現在居住している,または居住予定の方が行うバリアフリー化,省エネ化,耐震化の改修工事に対し,その費用の一部を補助することにより,環境負荷が少なく,かつ,安全・安心な住まいの実現を支援しようとするものです。

 令和6年度(2024年度)函館市住宅リフォーム補助制度

  

  今年度の受付期間は,5月7日(火)から,12月20日(金)までです。

  (耐震改修工事は,5月7日(火)から,9月30日(月)までです。)

      耐震改修工事の今年度の受付は終了しました。

         函館市が行う「木造住宅の無料簡易耐震診断」については引き続き受付しております。(詳細は建築行政課21-3394へ)

   

  予算残高:974千円(令和6年11月14日時点)

   申込みが予算額に達した時点で受付を終了します。先着順となりますのでお早めにお申し込みください。

 

 住宅リフォーム工事に関するトラブルにご注意ください!!

注意喚起チラシ[PDF:1.36MB]

令和6年度(2024年度)函館市住宅リフォーム補助制度パンフレット〔PDF〕

令和6年度住宅リフォーム補助制度パンフレット[PDF:1.73MB]

 

令和6年度(2024年度)函館市住宅リフォーム補助制度パンフレット概略版〔PDF〕

令和6年度住宅リフォーム補助制度パンフレット 概略版[PDF:443KB]

 

 令和6年度における主な変更内容

○断熱改修工事から省エネ改修工事へ名称を変更

○浴室の全面改修をバリアフリー改修工事から省エネ改修工事に移行

浴室の全面改修に高断熱浴槽にする条件を追加し,より省エネ性に特化した内容へ変更

○浴室の全面改修において,「浴室のまたぎ高さを改良」および「出入口の段差を改良」を対象工事の条件から削除

○浴室の全面改修において,「浴室のまたぎ高さ」および「出入口の段差」に関する内容を改修後の条件から削除

補助対象住宅

○バリアフリー改修工事

・対 象:一戸建ての住宅,併用住宅(住宅部分),長屋 ・ 共同住宅(住戸部分)

・要 件:昭和56年5月31日以前に建築または着工した住宅は,耐震性を有しているものに限る

○省エネ改修工事

・対 象:一戸建ての住宅,併用住宅(住宅部分),長屋 ・ 共同住宅(住戸部分かつ浴室の全面改修に限る)

・要 件:昭和56年5月31日以前に建築または着工した住宅は,耐震性を有しているものに限る

○耐震改修工事

・対 象:一戸建ての住宅,併用住宅(住宅部分の床面積が延べ面積の1/2以上のもの)

バリアフリー改修・省エネ改修の対象となる物件の検索はこちら↓

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耐震改修の対象となる物件の検索はこちら↓

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補助対象者

 ■市内に自らが所有し,居住する住宅を改修する方
 ■市内に所有している住宅を改修して居住する方
 ◇ 市税の滞納がない方に限ります。

補助対象工事

  • バリアフリー改修工事と省エネ改修工事は,対象額(基準額または見積書による金額のいずれか少ない額。以下同じ。)の合計が30万円以上の工事であること。

  • 耐震改修工事は,耐震改修に要する工事費の合計が30万円以上の工事であること。

  • 補助の対象となる工事は,申請年度の2月末日までに完了すること。

○工事ごとに補助対象となる工事の基準があります。
○新築工事や増築工事は対象となりません。
○バリアフリー改修工事,省エネ改修工事,耐震改修工事の各区分において当該補助金の交付を過去に受けている場合,交付決定を受けた年度の翌年から起算して10年を経過していること。
○補助金の申請は,同一年度内において,同一住宅(住戸)または同一市民につき1回限りとします。

ただし,バリアフリーもしくは省エネの改修工事と併せて耐震改修の申請をする場合は,併せて1回と見なします。

バリアフリー改修工事

 ■便所の改修 ■段差解消 ■階段勾配の緩和 ■通路の拡幅

 ■手すりの設置(屋外を含む) ■出入口の改修 ■玄関前スロープの設置

省エネ改修工事

 ■浴室の全面改修 ■開口部の断熱改修(外窓の交換,内窓の新設または交換,玄関ドア等の交換など)

 ■壁の断熱改修 ■天井または屋根の断熱改修 ■床の断熱改修

 ※断熱材の設置が伴わない「外壁の張替」,「屋根の葺き替え」,「外壁または屋根の塗装」は対象外です。 

耐震改修工事

 ■耐震診断による上部構造評点が1.0未満のものについて、耐震性の判断基準に係る上部構造評点を 1.0以上とする工事
  ◇ 昭和56年5月31日以前に建築または着工された一戸建て住宅※1で3階建て以下(木造部分の階数が2以下)のもの

 ※1 住宅と店舗等の他の用途を兼ねるものを含む。

補助対象工事となる工事基準と工事基準額

 令和6年度版 工事基準および工事基準額[PDF:2.32MB]

事業者(施工業者)の要件

 下記1または2のいずれかの事業者が施工する工事

 1.市内に本店(主たる営業所)を置く,下記のいずれかの事業者

 ・建設業法に基づく建設業の許可を受けた事業者
  ・住宅瑕疵担保責任保険※2法人の保険に登録している事業者
※2 住宅瑕疵担保責任保険については,こちら
  ・北海道住宅リフォーム推進協議会の事業者登録制度に登録している事業者

 2.改修工事を行おうとする住宅を建築した事業者

  (営業所の所在地や建設業の許可等の要件はありません。)

補助率・補助限度額

 1.バリアフリー改修工事および省エネ改修工事

  対象額の合計の20%以内で,限度額は20万円(千円未満切り捨て)

  ※バリアフリー改修と省エネ改修を併せて申請する場合,限度額は20万円

 2耐震改修工事 

  耐震改修に要する工事費(消費税相当額を含む)の20%以内で,限度額は40万円(千円未満切り捨て)

   ※耐震改修工事に係る補助申請の窓口は,建築行政課(電話:21-3397)になります。 

申請書類の提出時期

○交付申請

・工事請負契約予定日の2週間以上前

※受付から原則2週間以内に補助金交付の可否を通知しますが,疑義が生じた場合,通知までに時間を要します。

 そのため,契約の1か月前を目途に事前相談をお願いします。

○変更申請

・申請内容に変更が生じると判明次第,かつ,変更内容に着手する前に速やかに

○中間報告(耐震改修工事に限る)

・耐震改修工事による補強箇所等を目視で確認できる状態になり次第,速やかに

○実績報告

・工事完了日 (工事受渡日または工事費支払日のいずれか遅い日)から30日以内または2月末のいずれか早い方

○申請取下げ

・確定後速やかに

提出書類一覧

◎住宅リフォーム補助制度 様式等は,こちら

 補助金の交付申請書および実績報告書の提出は,E-mailによる事前協議を行っています。

 書類が揃いましたら,チェックシートとあわせて,PDFデータを次のメールアドレス宛に送信してください。 

  送信先アドレス:jutakusesaku@city.hakodate.hokkaido.jp

 ○バリアフリー・省エネ改修に係る問合せ先:住宅課(21-3385)

 ○耐震改修に係る問い合わせ先:建築行政課(21-3397)

その他

バリアフリー改修については,この補助制度のほか下記の制度があります。
  詳細は各担当課にご相談ください。

  いきいき住まいリフォーム助成】……………  高齢福祉課 TEL 0138-21-3025

  【介護保険住宅改修費支給制度】…………… 介護保険課 TEL 0138-21-3023  

  【障がい者・児の日常生活用具給付事業(住宅改修費)】
                    ………… 障がい保健福祉課 TEL 0138-21-3302
 

◆上記の補助制度と函館市住宅リフォーム補助制度の重複はできません。

◆各制度の違い(対象者・対象工事など)は下記,比較表を参考にしてください。

 バリアフリー 住宅リフォームに係る補助等制度比較_R6[PDF:282KB]   

耐震診断については,次の支援があります。

詳細は建築行政課にご相談ください。TEL 0138-21-3397

 【木造住宅耐震診断支援事業

 【木造住宅の無料簡易耐震診断】 

 
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お問い合わせ

都市建設部 住宅課 住宅施策担当
TEL:0138-21-3385