公開日 2024年04月03日
更新日 2024年09月30日
「函館駅前・大門地区」で 土地を購入し,住宅 を 「新築」して住む方,または住宅とその敷地を 「購入」 して住む方に 「200万円」 を補助します。
令和6年度予算 残り5件
※1 不動産売買契約や,工事請負契約の前に,「住宅建築取得計画」の認定申請が必要となります。
※2 令和7年3月の上旬ころまでに補助金の交付申請が可能である方が対象となります。(補助金の交付申請をするためには,取得した住宅に入居し,住民登録と,全ての登記手続きが完了している必要があります。)
その他詳細やご不明な点については,都市計画課(0138-21-3360)へお問い合わせください。 |
概要 |
市では,まちなかへ居住を誘導し,人口減少・少子高齢化が進む中にあっても,持続可能でコンパクトなまちづくりを進めるため,「函館市まちなか住宅建築取得費補助金」を創設しました。
函館駅前・大門地区で,自ら居住するための住宅とその敷地を取得するための費用として,200万円を補助する制度です。
新築のほか,建売住宅や中古住宅を購入する場合も補助の対象となります。住宅のみを取得しようとする方(令和4年4月1日以後に当該住宅の敷地を取得した方に限ります。)も補助の対象となります。
パンフレット |
函館市まちなか住宅建築取得費補助金パンフレット[PDF:3.2MB]
要綱 |
関連制度 |
本補助金をご利用される方は,フラット35(民間金融機関と住宅金融支援機構が連携して提供する全期間固定金利の住宅ローン)において,金利の優遇を受けられる場合があります。
【フラット35】地域連携型パンフレット[PDF:761KB]
【フラット35】地域連携型のページ(住宅金融支援機構のサイト)はこちら
補助対象区
(松風町,新川町の全部と東川町,大手町,栄町,旭町,東雲町,大森町,若松町,千歳町,海岸町,大縄町の各一部)
補助対象経費
補助対象区域内において,「住宅」 と 「当該住宅の敷地」 を,「新築」 または 「購入」 によって取得するための費用(=取得費)
※所有者が2人以上となる場合は,その所有者ごとの持ち分に応じた費用
補助金の額
200万円(取得費の1/2の額が200万円に満たない場合は,取得費の1/2の額)
補助対象者
次のいずれにも該当する方
- 自らが居住するために,新たに「住宅」と「当該住宅の敷地」を取得する方,または「住宅」のみ取得する方(住宅のみの取得の場合は,令和4年4月1日以後に当該住宅の敷地を取得した場合に限ります。)
- この補助金の交付を受けたことがない方
- 市税の滞納がない方
- 暴力団員でない方
- 住宅や敷地の取得に関する他の補助金・助成金等の交付を受けていない方
補助対象住宅・敷地
以下のいずれにも該当するもの
住宅 |
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敷地 |
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※1 居住の用に供する部分・・・住宅の部分のうち,車庫・倉庫以外の部分をいいます。
※2 延べ面積・・・敷地内にある全ての建物の全体の床面積の合計をいいます。
※3 耐震基準・・・建築基準法施行令第3章および第5章の4に規定する基準,または,地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)をいいます。
※4 建築基準法第42条第2項,第3項,第5項の規定により道路とみなされる部分を除いた面積
注 : この補助金の交付を受けたことのある住宅と当該住宅の敷地は補助の対象外となります。
注 : 住宅やその他の建築物の購入にあわせて増築や,耐震改修,用途の変更を実施して,上記の要件を満たす住宅とする場合も,補助の対象となります。
併用可能な補助金制度
・函館市空家等除去支援補助金(空家を解体して,住宅を新築する場合)
・函館市空家等改修支援補助金(移住者が空家を取得して,改修する場合)
【お問い合わせ先】
都市整備課
電話: 0138 - 21 - 3358
E-mail : akiya@city.hakodate.hokkaido.jp
・函館市住宅リフォーム補助金(中古住宅を取得して,リフォームする場合)
【お問い合わせ先】
住宅課
電話 : 0138 - 21 - 3385
E-mail : jutakusesaku@city.hakodate.hokkaido.jp
・函館市木造住宅耐震診断支援事業補助金(住宅の売主等が耐震診断する場合)
【お問い合わせ先】
建築行政課
電話 : 0138 - 21 - 3394
E-mail : kenchikugyosei@city.hakodate.hokkaido.jp
※各制度の詳細につきましては,各担当課へお問い合わせください。
※このほか,市では,住まいに関するさまざまな支援制度を設けています。 → 【函館市の住まいに関する支援制度】
補助金の交付までの流れ
は,申請者の行為
は,市の行為
取得する住宅・敷地の選定
↓↓↓
取得予定の住宅の図面や,敷地の登記簿謄本などを用意
↓↓↓
市に,「 まちなか住宅建築取得計画認定申請書 (様式第1号) 」を提出
※この認定は,住宅・敷地の取得に係る不動産売買契約や新築工事請負契約を締結する前に受ける必要がありますので,ご注意ください。
※手続きの方法などの詳細は,次項に掲載しています。
↓↓↓
市は,内容を審査のうえ,申請された「住宅建築取得計画」を認定
※認定後,「まちなか住宅建築取得計画認定通知書」を交付します。
※認定にあたっては,以下の条件が付されますので,必ずご確認ください。
↓↓↓
新築 |
購入 (増築等※5の実施がない場合) |
購入 (増築等※5を実施する場合) |
敷地の不動産売買契約 ↓ 敷地の引き渡し (敷地の所有権の登記) ↓ 住宅の新築工事請負契約 ↓ 建築確認申請 ↓ 工事着手 ↓ 工事完了 ↓ 住宅の引き渡し (住宅の所有権の登記) ↓ 引っ越し・入居 ↓ 「住民票」と「不動産登記」の 住所変更の手続き |
住宅・敷地の不動産売買契約 ↓ 住宅・敷地の引き渡し (住宅・敷地の所有権の登記) ↓ 引っ越し・入居 ↓ 「住民票」と「不動産登記」の 住所変更の手続き
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住宅・敷地の不動産売買契約 ↓ 住宅・敷地の引き渡し (住宅・敷地の所有権の登記) ↓ 増築等の工事請負契約等 ↓建築確認申請(必要な場合) ↓ 工事等の着手 ↓ 工事等の完了 ↓ 住宅の引き渡し ↓ 引っ越し・入居 ↓ 「住民票」と「不動産登記」の 住所変更の手続き |
(上表は,一般的な流れを記載しています。)
※5 増築等・・・増築や,改修,用途の変更に関する工事や行為をいいます。
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市に,「 まちなか住宅建築取得費補助金交付申請書(様式第10号) 」を提出
※この補助申請は,取得した住宅に引っ越しをして,居住を開始し,かつ,住所変更の手続き(住民票・不動産登記)を完了してから30日以内に行う必要がありますので,ご注意ください。
※手続きの方法などの詳細は,次項以降に掲載しています。
↓↓↓
市は,内容を審査・検査のうえ,現地確認を行い,補助金の交付を決定し,補助金の額を確定
※決定後,「まちなか住宅建築取得費補助金交付決定および額確定通知書」を交付します。
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補助金の交付
↓↓↓
補助金の受け取り
「まちなか住宅建築取得計画認定申請」の方法
※この認定は,住宅・敷地の取得に係る不動産売買契約や新築工事請負契約を締結する前に受ける必要がありますので,ご注意ください。
申請方法・提出書類 |
以下の 「1.」 , 「2.」 , 「3.」 の書類を1部,都市計画課に提出してください。
1. まちなか住宅建築取得計画認定申請書(様式第1号)
記載例 | |
新築 | |
購入
(増築等※5の実施がない場合) |
|
購入
増築等※5を実施する場合) |
※5 増築等・・・増築や,改修,用途の変更に関する工事や行為をいいます。
※上表にある記載例のWordファイルを編集して認定申請書を作成していただいても,差し支えありませんが,その際は,赤字・赤線を黒色に変更してください。
※ 代理の方が申請書を持参する場合は委任状が必要となります。
委任状(参考様式)(35KB) 委任状(参考様式)(76KB)
2. 誓約書兼同意書(様式第2号)
3. 下の 「別表1」 の 区分に応じた 「住宅」 と 「敷地」 に関する書類
別表1
区分 | 住宅に関する書類 | 敷地に関する書類 |
新築 |
1. 付近見取図 |
1. 公図 |
購入 (増築等※5の |
1. 付近見取図 7. 耐震基準※3に適合することを証する書類
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1. 公図 |
購入 (増築等※5を |
1. 付近見取図
|
1. 公図 |
備考
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※3 耐震基準・・・建築基準法施行令第3章および第5章の4に規定する基準,または,地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)をいいます。
※5 増築等・・・増築や,改修,用途の変更に関する工事や行為をいいます。
「まちなか住宅建築取得費補助金交付申請」の方法
※この補助申請は,取得した住宅に引っ越しをして,居住を開始し,かつ,住所変更の手続き(住民票・不動産登記)を完了してから30日以内に行う必要がありますので,ご注意ください。
申請方法・提出書類 |
以下の 「1.」 , 「2.」 , 「3.」 「4.」の書類を1部,都市計画課に提出してください。
1. まちなか住宅建築取得費補助金交付申請書(様式第10号)
様式第10号.docx(20KB) 様式第10号 (51KB) 記載例(様式第10号)(60.3KB)
2. 下の 「別表2」 の 区分に応じた 「住宅」 と 「敷地」 に関する書類 および その他の書類
別表2
区分 | 住宅に関する書類 | 敷地に関する書類 | その他の書類 |
新築 |
1. 新築工事の請負契約書の写し |
1. 不動産売買契約書の写し |
1. 住民票 |
購入
(増築等※5の 実施がない 場合) |
1. 不動産売買契約書の写し
|
1. 不動産売買契約書の写し |
1. 住民票 |
購入
(増築等※5を 実施する 場合) |
1. 不動産売買契約書の写し
|
1. 不動産売買契約書の写し |
1. 住民票 |
備考
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※5 増築等・・・増築や,改修,用途の変更に関する工事や行為をいいます。
3.登記完了証の写し
4.補助金の振込先口座の通帳のコピー(下記の項目が記載された部分のコピー)
・口座名義人の氏名(漢字)およびフリガナ ※補助金の交付申請者名義の口座に限る。
・金融機関名
・支店名(ゆうちょ銀行の場合は,銀行振込用の店名)
・預金種目(普通・当座の別)
・口座番号(ゆうちょ銀行の場合は,銀行振込用の口座番号)
※インターネットバンキング等により通帳がない場合は,口座内容を印刷したものや,金融機関が発行する口座証明書を提出してください。
その他の手続き
○認定を受けた「住宅建築取得計画」を変更しようとする場合
認定を受けた「住宅建築取得計画」の内容を変更しようとする場合は,軽微なものとして市長が認める場合を除き,あらかじめ,以下の書類を提出し,変更の認定を受ける必要があります。
※変更の認定を受けていない場合,補助金を交付できない場合がありますので,ご注意ください。
申請方法・提出書類 |
以下の 「1.」 と 「2.」 の書類を1部,都市計画課に提出してください。
1. まちなか住宅建築取得計画変更認定申請書(様式第5号)
様式第5号.docx(21KB) 様式第5号.pdf(54KB)
2. 上の 「別表1」 の 区分に応じた 「住宅」 と 「敷地」 に関する書類 のうち,変更に係るもの
○認定を受けた「住宅建築取得計画」を取り下げようとする場合
以下の書類を1部,都市計画課に提出してください。
・まちなか住宅建築取得計画取下届(様式第6号)
○認定を受けた者が死亡した場合等に,その親族等が,地位を承継して「住宅建築取得計画」を実施しようとする場合
以下の 「1.」 から 「4.」 の書類を1部,都市計画課に提出してください。
1. まちなか住宅建築取得計画地位承継承認申請書(様式第7号)
様式第7号(19KB) 様式第7号(55KB)
2. 誓約書兼同意書(様式第2号)
3. 承継の事実およびその事由を示す書類
4. 被承継人と承継人との関係を証する書類
※必要に応じて,追加資料等の提出を求める場合があります。
○【フラット35】地域連携型 を利用する場合
以下の 「1.」 と 「2.」 の書類を1部,都市計画課に提出してください。
※住宅ローンの融資実行がなされるまでの間(住宅の引き渡しを受けるまでの間)に,以下の申請書を市に提出し,市から交付される 【フラット35】地域連携型利用対象証明書 を 金融機関に提出してください。
1. 【フラット35】地域連携型利用申請書
【フラット35】地域連携型利用申請書(24KB) 【フラット35】地域連携型利用申請書(164KB)
2. 市から交付された「まちなか住宅建築取得計画認定通知書」の写し
各種書類の提出先
函館市東雲町4番13号
函館市役所 都市建設部 都市計画課 (本庁舎3階)
TEL0138-21-3360