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函館市まちなか住宅建築取得費補助金について

公開日 2025年04月01日

更新日 2025年06月25日

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概要補助対象区補助対象経費補助金の額補助対象者補助対象住宅・敷地併用可能な補助金制度補助金の交付までの流れ「まちなか住宅建築取得計画認定申請」の方法「まちなか住宅建築取得費補助金交付申請」の方法その他の手続き

 

「函館駅前・大門地区」で土地を購入し,住宅 を「新築」して住む方,または住宅とその敷地を「購入」して住む方に「200万円」を補助します。

令和8年度まで実施予定

 

令和7年度予算 残り11件

※1 不動産売買契約や工事請負契約の前に,「住宅建築取得計画」の認定申請が必要となります。

※2 令和8年3月の上旬ころまでに補助金の交付申請が可能である方が対象となります。(補助金の交付申請をするためには,取得した住宅に入居し,住民登録と,全ての登記手続きが完了している必要があります。)

その他詳細やご不明な点については,都市計画課(0138-21-3360)へお問い合わせください。

 

概要

市では,まちなかへ居住を誘導し,人口減少・少子高齢化が進む中にあっても,持続可能でコンパクトなまちづくりを進めるため,「函館市まちなか住宅建築取得費補助金」を創設しました。

函館駅前・大門地区で,自ら居住するための住宅とその敷地を取得するための費用として,200万円を補助する制度です。

新築のほか,建売住宅や中古住宅を購入する場合も補助の対象となります。住宅のみを取得しようとする方(令和4年4月1日以後に当該住宅の敷地を取得した方に限ります。)も補助の対象となります。

函館市まちなか住宅建築取得費補助金の概要(121KB)

パンフレット

函館市まちなか住宅建築取得費補助金パンフレット[PDF:3.2MB]

要綱

函館市まちなか住宅建築取得費補助金交付要綱(2MB)

関連制度

本補助金をご利用される方は,フラット35(民間金融機関と住宅金融支援機構が連携して提供する全期間固定金利の住宅ローン)において,金利の優遇を受けられる場合があります。

【フラット35】地域連携型パンフレット[PDF:761KB]

【フラット35】地域連携型のページ(住宅金融支援機構のサイト)はこちら

 

補助対象区

まちなか住宅建築取得費補助金の補助対象区域である松風町,新川町の全部と東川町,大手町,栄町,旭町,東雲町,大森町,若松町,千歳町,海岸町,大縄町の各一部を枠線で示した地図

(松風町,新川町の全部と東川町,大手町,栄町,旭町,東雲町,大森町,若松町,千歳町,海岸町,大縄町の各一部)

 補助対象区域図.pdf(3MB)

 

補助対象経費

補助対象区域内において,「住宅」と「当該住宅の敷地」を,「新築」または「購入」によって取得するための費用(=取得費)

※所有者が2人以上となる場合は,その所有者ごとの持ち分に応じた費用

 

補助金の額

200万円(取得費の2分の1の額が200万円に満たない場合は,取得費の2分の1の額)

 

補助対象者

次のいずれにも該当する方

  • 自らが居住するために,新たに「住宅」と「当該住宅の敷地」を取得する方,または「住宅」のみ取得する方(住宅のみの取得の場合は,令和4年4月1日以後に当該住宅の敷地を取得した場合に限ります。)
  • この補助金の交付を受けたことがない方
  • 市税の滞納がない方
  • 暴力団員でない方
  • 住宅や敷地の取得に関する他の補助金・助成金等の交付を受けていない方

 

補助対象住宅・敷地

以下のいずれにも該当するもの

住宅

  •  一戸建ての住宅,または,一戸建ての住宅と店舗等の他の用途を兼ねるもの
  • 居住の用に供する部分※1 の床面積の合計が75平方メートル以上
  • 住宅の部分の床面積の合計が,延べ面積※2 の2分の1以上
  • 工事の着手が昭和56年(1981年)6月1日以後であるもの,または,工事の着手が同年5月31日以前のもので,耐震基準※3 に適合しているもの

敷地

  • 敷地の全部または一部が補助対象区域内にあり,面積※4 が100平方メートル以上

 

※1 居住の用に供する部分・・・住宅の部分のうち,車庫・倉庫以外の部分。
※2 延べ面積・・・敷地内にある全ての建物の全体の床面積の合計。
※3 耐震基準・・・建築基準法施行令第3章および第5章の4に規定する基準,または,地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)。
※4 建築基準法第42条第2項,第3項,第5項の規定により道路とみなされる部分を除いた面積。

注:この補助金の交付を受けたことのある住宅と当該住宅の敷地は補助の対象外となります。
注:住宅やその他の建築物の購入にあわせて増築や耐震改修,用途の変更を実施して上記の要件を満たす住宅も,補助の対象となります。

 函館不動産連合体で物件を探す.png

 

併用可能な補助金制度

函館市空家等除去支援補助金

空家を解体して,住宅を新築する場合

函館市空家等改修支援補助金

移住者が空家を取得して,改修する場合

お問い合わせ先

都市整備課
電話:0138-21-3358
E-mail:akiya@city.hakodate.hokkaido.jp


函館市住宅リフォーム補助金

中古住宅を取得して,リフォームする場合

お問い合わせ先

住宅課
電話:0138-21-3385
E-mail:jutakusesaku@city.hakodate.hokkaido.jp


函館市木造住宅耐震診断支援事業補助金

住宅の売主等が耐震診断する場合

お問い合わせ先

建築行政課
電話:0138-21-3394
E-mail:kenchikugyosei@city.hakodate.hokkaido.jp

 

※各制度の詳細につきましては,各担当課へお問い合わせください。
※このほか,市では,住まいに関するさまざまな支援制度を設けています。【函館市の住まいに関する支援制度】をご覧ください。

 

 

補助金の交付までの流れ

  1. 取得する住宅・敷地を選定し,取得予定の住宅の図面や,敷地の登記簿謄本などの書類を用意
     
  2. 住宅建築取得計画の認定申請
    ※不動産売買契約や新築工事請負契約を締結する前に認定申請を行い,認定を受ける必要がありますので,ご注意ください。
    ※手続きの方法などの詳細は,次項に掲載しています。

     →申請された「住宅建築取得計画」を市が認定した後,「まちなか住宅建築取得計画認定通知書」が交付されます。
     ※認定にあたっては,条件が付されますので,下記ファイルを必ずご確認ください。
    認定の条件(95KB)
  3. 住宅・敷地の売買契約や工事請負契約→(工事)→引き渡し後に入居→「住民票」と「不動産登記」の手続き
     
  4. 補助金の交付申請
    ※取得した住宅に居住し,住民票や不動産登記の手続きが完了してから30日以内に行う必要がありますので,ご注意ください。
    ※手続きの方法などの詳細は,次項以降に掲載しています。

    →内容を審査・検査のうえ現地確認を行い,補助金の交付決定・額の確定した後,「まちなか住宅建築取得費補助金交付決定および額確定通知書」が交付されます。その後2週間程で補助金が振り込まれます。

 

「住宅建築取得計画の認定申請」の方法

※不動産売買契約や新築工事請負契約を締結する前に認定申請を行い,認定を受ける必要がありますので,ご注意ください。

申請方法・提出書類

 以下の1,2,3の書類を1部,都市計画課に提出してください。
 ※代理の方が申請書を持参する場合は委任状が必要となります。

1. まちなか住宅建築取得計画認定申請書(様式第1号)

まちなか住宅建築取得計画認定申請書(様式第1号)(34KB)  まちなか住宅建築取得計画認定申請書(様式第1号)(215KB)

記載例

※5 増築等・・・増築や,改修,用途の変更に関する工事や行為をいいます。

※上記の記載例のWordファイルを編集して認定申請書を作成していただいても差し支えありませんが,その際は赤字・赤線を黒色に変更してください。

 

委任状(参考様式)(35KB) 委任状(参考様式)(76KB)

 

2. 誓約書兼同意書(様式第2号)

誓約書兼同意書(様式第2号)(21KB) 誓約書兼同意書(様式第2号)(249KB) 
 

3. 以下の「住宅」と「敷地」に関する書類

<新築の場合>
○住宅に関する書類

・付近見取り図
・配置図
・各階平面図
・立面図

○敷地に関する書類

・公図
・登記事項の全部事項証明
・現況写真

 

<購入の場合(増築等※5の実施なし)>
○住宅に関する書類

・付近見取り図
・配置図
・各階平面図
・立面図
・検査済証の写し
・登記事項の全部事項証明
・耐震基準※3に適合することを証する書類

注:「検査済証の写し」と「登記事項の全部事項証明」は,認定申請時において工事が完了していない新築の建売住宅を購入する予定である場合は,添付不要。
注:「耐震基準
※3に適合することを証する書類」は,検査済証に記載されている建築確認年月日により,昭和56年(1981年)6月1日以後に工事に着手したものであることが確認できる場合は,添付不要。

○敷地に関する書類

・公図
・登記事項の全部事項証明
・現況写真

 

<購入の場合(増築等※5の実施あり)>
○住宅に関する書類

・付近見取り図
・配置図
・各階平面図
・立面図
・検査済証の写し
・登記事項の全部事項証明
・耐震基準※3に適合することを証する書類

注:「配置図」「各階平面図」「立面図」は,予定している増築等※5の内容がわかるものとしてください。
注:「耐震基準
※3に適合することを証する書類」は,検査済証に記載されている建築確認年月日により,昭和56年(1981年)6月1日以後に工事に着手したものであることが確認できる場合は,添付不要。

○敷地に関する書類

・公図
・登記事項の全部事項証明
・現況写真

備考

・「付近見取図」は,方位,道路,目標物等を記載してください。
・「配置図」は,縮尺,方位,敷地の寸法,道路境界線,隣地境界線,敷地内における建築物の位置を明記してください。
・「各階平面図」は,縮尺,方位,間取,各室の用途,各室の床面積を算出することができる寸法線を明記してください。
・「立面図」は,2面以上で縮尺,地盤面,建築物の高さを明記してください。
・「公図」は,登記所が発行する土地の位置を示す地図または図面をいいます。
・「現況写真」は,「敷地」 の全体の状況がわかるものを添付してください。 購入する 「住宅」 が建っている場合は,「敷地」 と 「住宅」 の全体の状況がわかるものを添付してください。
・「検査済証の写し」は,建築基準法に基づき交付された検査済証の写しをいいます。紛失等により添付できない場合は,交付した機関が発行する検査済証を交付した旨の証明書を添付してください。
・「耐震基準に適合することを証する書類」は,耐震診断によって耐震基準※3への適合を確認していること,または耐震基準に適合させるための増築等※5を実施することによって耐震基準に適合するものとなることを証する書類を添付してください。

※3 耐震基準・・・建築基準法施行令第3章および第5章の4に規定する基準,または,地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)。
※5 増築等・・・増築や,改修,用途の変更に関する工事や行為。

 

 

「まちなか住宅建築取得費補助金交付申請」の方法

※この補助申請は,取得した住宅に引っ越しをして,居住を開始し,かつ,住所変更の手続き(住民票・不動産登記)を完了してから30日以内に行う必要がありますので,ご注意ください。

申請方法・提出書類

 以下の1,2,3,4の書類を1部,都市計画課に提出してください。

1. まちなか住宅建築取得費補助金交付申請書(様式第10号)

まちなか住宅建築取得費補助金交付申請書(様式第10号).docx(20KB) まちなか住宅建築取得費補助金交付申請書(様式第10号)(51KB)   

記載例

まちなか住宅建築取得費補助金交付申請書記載例(様式第10号)(60.3KB)

2.以下の「住宅」と「敷地」に関する書類 

<新築の場合>
○住宅に関する書類
 ・新築工事の請負契約書の写し
 ・新築工事の代金の支払いが完了していることを証する書類の写し
 ・街区符号・住居番号決定通知書の写し
 ・検査済証の写し
 ・登記事項の全部事項証明(原本)
 ・現況写真

○敷地に関する書類
 ・不動産売買契約書の写し
 ・売買代金の支払いが完了していることを証する書類の写し
 ・登記事項の全部事項証明書(原本)

 

<購入の場合(増築等※5の実施なし)>
○住宅に関する書類
 ・不動産売買契約書の写し
 ・売買代金の支払いが完了していることを証する書類の写し
 ・登記事項の全部事項証明書(原本)

住宅建築取得計画の認定後に新築工事が完了した住宅を購入した場合は,以下の書類も提出してください。
 
街区符号・住居番号決定通知書の写し
 ・
検査済証の写し
 ・
現況写真

○敷地に関する書類
 ・不動産売買契約書の写し
 ・売買代金の支払いが完了していることを証する書類の写し
 ・登記事項の全部事項証明書(原本)

 

<購入の場合(増築等※5の実施あり)>
○住宅に関する書類
 ・不動産売買契約書の写し
 ・売買代金の支払いが完了していることを証する書類の写し
 ・登記事項の全部事項証明書(原本)
 ・現況写真

増築等※5の実施によって,購入した住宅の住所の番号が変更となった場合は,以下の書類も提出してください。
 ・街区符号・住居番号変更通知書の写し

 建築確認申請が必要となる増築等※5 を 実施した場合は, 以下の書類も提出してください。
 
・検査済証の写し

 建築確認申請を要さない増築等※5 を実施して補助の対象となる住宅とした場合は, 以下の書類も提出してください。
・増築等の実施によって補助の対象となる住宅となったことを証する書類および写真

○敷地に関する書類
 ・不動産売買契約書の写し
 ・売買代金の支払いが完了していることを証する書類の写し
 ・登記事項の全部事項証明書(原本)

3.その他の書類

・登記完了証の写し
・住民票
・市税の納税証明書

納税証明申請書(37KB) 納税証明申請書(96KB) 納税証明申請書(記載例)(120KB)

4.補助金の振込先口座の通帳のコピー(下記の項目が記載された部分のコピー)

 ※インターネットバンキング等により通帳がない場合は,口座内容を印刷したものや,金融機関が発行する口座証明書を提出してください。

・口座名義人の氏名(漢字)およびフリガナ
 ※補助金の交付申請者名義の口座に限る。
・金融機関名
・支店名(ゆうちょ銀行の場合は,銀行振込用の店名)
・預金種目(普通・当座の別)
・口座番号(ゆうちょ銀行の場合は,銀行振込用の口座番号)

備考

・「街区符号・住居番号決定(変更)通知書の写し」は,建築主等からの届出に基づき,市が住宅に街区符号・住居番号(○○町○○番○○号と表示する住所の番号)を付した際に交付する通知書の写しをいいます。
・「検査済証の写し」は,建築基準法に基づき交付された検査済証の写しをいいます。
・「登記事項の全部事項証明書」は,「住宅」と「敷地」の所有者が,補助金の交付申請者となっており,かつ,その住所が,このたび取得した「住宅」の住所になっているもの(不動産登記における住所変更の手続きが完了した後のもの)を添付してしてください。
・「現況写真」は,「住宅」と「敷地」の全体の状況がわかるものを添付してください。
・「登記完了証の写し」は,「住宅」・「敷地」の所有者・住所変更後のものが必要です。
・「住民票」は,このたび取得した 「住宅」 の住所に,自身の住所を変更した後のものを添付してください。本籍・続柄・マイナンバー・住民票コードは不要です。
・「市税の納税証明書」は,市が発行する市税に滞納がない旨の証明書をいいます。 

 

 

その他の手続き

認定を受けた「住宅建築取得計画」を変更しようとする場合

認定を受けた「住宅建築取得計画」の内容を変更しようとする場合は,軽微なものとして市長が認める場合を除き,あらかじめ以下の書類を提出し,変更の認定を受ける必要があります。

※変更の認定を受けていない場合,補助金を交付できない場合がありますので,ご注意ください。

申請方法・提出書類

 以下の1と2の書類を1部,都市計画課に提出してください。

1.まちなか住宅建築取得計画変更認定申請書(様式第5号)

まちなか住宅建築取得計画変更認定申請書(様式第5号).docx(21KB) まちなか住宅建築取得計画変更認定申請書(様式第5号).pdf(54KB)

2.「住宅」と「敷地」に関する書類のうち,変更に係るもの

 

認定を受けた「住宅建築取得計画」を取り下げようとする場合

 以下の書類を1部,都市計画課に提出してください。

まちなか住宅建築取得計画取下届(様式第6号)

まちなか住宅建築取得計画取下届(様式第6号)(18KB) まちなか住宅建築取得計画取下届(様式第6号)(46KB)

 

認定を受けた者が死亡した場合等に,その親族等が,地位を承継して「住宅建築取得計画」を実施しようとする場合

以下の「1.」から「4.」の書類を1部,都市計画課に提出してください。

1. まちなか住宅建築取得計画地位承継承認申請書(様式第7号)

まちなか住宅建築取得計画地位承継承認申請書(様式第7号)(19KB) まちなか住宅建築取得計画地位承継承認申請書(様式第7号)(55KB)

2. 誓約書兼同意書(様式第2号)

誓約書兼同意書(様式第2号) 誓約書兼同意書(様式第2号)(240KB)

3. 承継の事実およびその事由を示す書類

4. 被承継人と承継人との関係を証する書類

※必要に応じて,追加資料等の提出を求める場合があります。

 

【フラット35】地域連携型 を利用する場合

以下の1と2の書類を1部,都市計画課に提出してください。

※住宅ローンの融資実行がなされるまでの間(住宅の引き渡しを受けるまでの間)に,以下の申請書を市に提出し,市から交付される【フラット35】地域連携型利用対象証明書を 金融機関に提出してください。

1.【フラット35】地域連携型利用申請書

【フラット35】地域連携型利用申請書(24KB) 【フラット35】地域連携型利用申請書(164KB)

2.市から交付された「まちなか住宅建築取得計画認定通知書」の写し

 

各種書類の提出先

函館市東雲町4番13号

函館市役所 都市建設部 都市計画課(本庁舎3階)

TEL:0138-21-3360

 

関連ワード

お問い合わせ

都市建設部 都市計画課
TEL:0138-21-3360