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危険物施設の定期点検の適正な実施について

公開日 2024年02月29日


1.定期点検の必要性

危険物施設からの火災,漏えい事故は,平成6年頃を境に全国的に増加傾向に転じ,現在も高い水準で推移しております。

また,その原因については,火災では管理,確認不十分等の人的要因が,漏えいでは腐食劣化等の物的要因によるものが多くなっております。

これら危険物施設において発生する火災,漏えいなどの事故は,人命や財産に大きな被害を及ぼすばかりでなく,環境汚染など周囲に多大な影響を与えることになります。そこで,施設の異常を早期に発見し,被害を最小限に留めるためには,日常点検はもちろん,「定期点検」を適正に実施することが重要です。

2.定期点検が必要な施設について

消防法第14条の3の2では,定期点検の必要な所有者等は,その施設を定期に点検し,点検記録を作成し,一定期間これを保存することを義務付けております。その一方で,これに反し,点検を実施せず,虚偽の点検記録を作成しまたは点検記録を保存しなかった場合には,罰則が適用されることもあります。

なお,点検が必要となる施設は以下のとおりです。

定期点検が必要な施設について

製造所

  • 指定数量の倍数が10以上
  • 地下タンクを有するもの

屋外貯蔵所

  • 指定数量の倍数が100以上

屋内貯蔵所

  • 指定数量の倍数が150以上

屋外タンク貯蔵所

  • 指定数量の倍数が200以上

地下タンク貯蔵所

  • すべての施設

移動タンク貯蔵所

  • すべての施設

給油取扱所

  • 地下タンクを有するもの

一般取扱所

  • 指定数量の倍数が10以上
  • 地下タンクを有するもの

 ※鉱山保安法および火薬取締法により対象外となる場合もあります。

3.具体的な実施項目

点検すべき内容

  • 位置,構造および設備が技術上の基準に適合しているか否かについて実施

点検を実施することができる者

  • 危険物取扱者
  • 危険物施設保安員
  • 危険物取扱者(甲種または乙種)の立会いを受けた者

点検の実施時期

  • 1年に1回以上(地下貯蔵タンク,地下埋設配管の漏れの点検は,設置後15年以内のものおよび必要な措置を講じたものについては,3年に1回以上となります。)

点検記録の記載事項

  • 点検を実施した製造所等の名称
  • 点検の方法および結果
  • 点検年月日
  • 点検を行った危険物取扱者もしくは危険物施設保安員または点検に立会った危険物取扱者の氏名

点検記録の保存期間

  • 3年間

4.定期点検記録表

具体的な点検内容等については,総務省消防庁から「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」(平成3年5月28日付け,消防危第48号消防庁危険物規制課長通知)により,施設区分ごとに定期点検の内容が示されております。

定期点検表に点検項目等が追加されました。(平成31年4月15日)

点検項目等の追加の内容

5.特定の施設に定められている点検項目

災害発生防止の観点から,一定の施設については,定期点検記録表の項目を補完する点検を実施しなければなりません。該当する施設は,一定の屋外タンク貯蔵所,移動タンク貯蔵所,地下貯蔵タンク(地下埋設配管)を有する施設です。

また,地下貯蔵タンクおよび地下埋設配管を有する施設においては,地下埋設箇所に腐食劣化による穴が生じ,危険物が流出する事故が多く発生しています。地下埋設箇所は,目視では発見することができないため,「漏れの点検」の実施が定められています。「漏れの点検」については,漏れの点検のリーフレットをご確認ください。

なお,函館市危険物規程第15条の規定により,漏れの点検実施後は,消防へ報告することが定められています。漏れの点検実施後は提出してください。

6.定期点検で異常が発見された場合は?

定期点検で異常が発見された場合,または技術上の基準に適合しない状態が判明した場合は,速やかに改修を行う必要があります。変更工事の内容によっては,工事前に変更許可申請や軽微変更の届出が必要となる場合がありますので,事前に消防本部指導課危険物係に相談してください。

7.日常点検の重要性

事故の未然防止や異常の早期発見には,定期点検(法定点検)のみならず,日常点検(自主点検)を行うことが有効です。設備機器の不具合の中でも,特に腐食劣化による危険物の漏えい事故が多く発生しております。よって,始業時,終業時等に設備機器点検や危険物の在庫管理を実施し,事故の未然防止に努めましょう。

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消防本部 指導課
TEL:0138-22-2151