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函館市重度障がい者等就労支援特別事業について

公開日 2024年03月14日

更新日 2024年07月19日

函館市重度障がい者等就労支援特別事業は,民間企業や自営業等で働いている重度の障がいがある方に対して,通勤や職場等における必要な介助を提供することにより就労をサポートする事業です。

事業の対象者

事業の対象者は次のすべてに該当する方です。

(1)函館市から重度訪問介護,同行援護,行動援護のいずれかの障害福祉サービスの支給決定を受けている方

(2)民間企業に雇用されている(※1)または自営業者等(※2)の方

(3)週の所定労働時間が10時間以上の方

※1 就労継続支援A型事業所の利用者を除く

※2 国家公務員,地方公務員,国会議員,地方議会議員等の公務部門で採用される人,その他これに準ずる人を除く

※3 民間企業に雇用されている方で,週の所定労働時間が10時間未満であっても,当該年度末までに10時間以上に引き上げることを目指すことが,支援計画書 で確認できた場合も可

実施の方法

サービスを提供する事業所がヘルパーを対象者の勤務先または居宅等に派遣し,出勤・退勤時や勤務時間中に必要な支援を行います。なお,この支援の内容については,重度訪問介護,同行援護,行動援護と同等の内容になります。

支援対象範囲

民間企業に雇用されている方と自営業の方で異なります。

(1)民間企業に雇用されている方

 雇用主である企業が,JEED(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)が実施する「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」を利用して業務に必要な介助を提供します。その他に業務外の福祉的支援(排泄介助,姿勢の調整など)が必要な場合は,函館市が障害福祉サービス(重度訪問介護,同行援護,行動援護)と同等の支援を行います。

 通勤支援は,各年度3ヶ月までJEED,4ヶ月目以降を函館市が支援します。

民間企業に雇用されている方の支給対象範囲

※JEEDの実施する「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」には,要件および審査があり,障がい者を雇用する事業主がJEEDに対し,助成金の支給申請手続きを行う必要があります。

(2)自営業者の方

 自営業者として働く場合はJEEDの助成金の対象とならないため,函館市が支援を行います。

自営業者

※通勤支援について

 利用者が公共交通機関等を利用して通勤する際に係る援助が対象になります。

 なお,本事業においてタクシーまたは介護タクシーは公共交通機関等に含みません。

支援の内容

職場での支援である業務介助と業務外の福祉的支援の代表例は以下のとおりです。

業務介助と業務外の福祉的支援

 このほか,業務介助は職種に応じて業務上必須とされる支援を含みます。

※ 対象とならない支援

 次に掲げるものは,原則対象としません

 ・ヘルパーが利用者に代わって判断し遂行する業務

 ・ヘルパー単独での業務作業または外出等

 ・ヘルパー業務に関わらない知識・技能が必要な支援

 ・就労に関わらない活動の支援(家事援助等)

 ・通勤途中の余暇活動等の支援

 ・自家用車等,公共交通機関等以外を用いた通勤の支援

 ・利用者が具体的な内容を指示できない支援

 ・利用者以外の者からの指示による業務作業等

【対象とならない支援の例】

 ・文章や資料等をヘルパーが考えて作成・整理する

 ・利用者とヘルパーがそれぞれ違う書類を作成する

 ・利用者が在宅勤務中,ヘルパーが会社に書類を取りに行く

 ・外国語等の代筆・代読,イラストの作成

 ・洗濯・掃除・買い物等,就労時間中に生活に関する支援を行うこと

 ・出勤途中または退勤途中に就労目的以外の場所へ移動するための支援

 ・自家用車等を本人またはヘルパーが運転して行う通勤の支援

支給量

 支給量については,下表のとおりです。

支給量

サービス費用と利用者負担額

(1)サービス費用

 障害福祉サービス(重度訪問介護・同行援護・行動援護)のサービス費用と同じ報酬体系です。

 原則として,1事業所につき1日に支援した額を合算して算定しますが,同行援護については,支援の間隔が2時間以上空いた場合,それぞれを1回ずつとして時間を合算せずに算定します。

(2)利用者負担額

 (1)のサービス費用の1割となりますが,障害福祉サービスの利用者負担上限月額を超える場合は,上限月額までの負担となります(障害福祉サービスの利用者負担額と合算して上限管理を行います)。

【例】障害福祉サービスの利用者負担上限月額が9,300円の方の場合

1.本事業での利用者負担額が発生しない場合

 ・障害福祉サービス:10,000円(負担額1割分)

 ・本事業  : 5,000円(負担額1割分)

 →障害福祉サービスの負担額が負担上限月額の9,300円を超えるため,本事業の利用者負担額は0円となる。

2.本事業でも利用者負担額が発生する場合

 ・障害福祉サービス:3,000円(負担額1割分)

 ・本事業  :3,000円(負担額1割分)

 →障害福祉サービスと本事業の利用者負担額を合算すると6,000円となり,負担上限月額の9,300円以下であるため,本事業の利用者負担額は3,000円のままとなる。

利用までの流れについて(民間企業に雇用されている方)

民間企業に雇用されている方の利用の流れ

※⑥利用申請の際には利用申請書(別記第1号様式)の必要事項を記入し,支援計画書(別記第2号様式)と雇用契約書(雇用されていることを証する書類の写し)を併せて提出してください。

※⑦申請受付・支給決定がされたら利用決定通知書(別記第3号様式)を利用者および勤務先の企業にお送りいたします。

利用までの流れについて(自営業者の方)

自営業者の方の利用の流れ

制度に関するチラシについて

重度障がい者等就労支援特別事業の案内用チラシ

PDF版はこちらです。

 案内のチラシ[PDF:617KB]

サービス提供事業者様の請求書等の様式は以下になります。

 別記第8~12号様式(実績記録,明細書,請求書,上限管理票,相談支援事業所請求書)[XLS:108KB]