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材料搬入検査簿に記入する項目について

公開日 2024年01月04日

各工事において,材料搬入検査簿に記入する資材は,以下のとおりとします。

 

1.建築工事

(1) 杭

(2) 切込砂利

(3) 生コンクリート

(4) 鉄筋

(5) コンクリートブロック,セラミックブロック

(6) 鉄骨(20t以上の場合のみ)

(7) 木材

(8) 外装タイル(300m2以上の場合のみ)(吹き付けタイルは含まず)

(9) 屋根鉄板

 

2.電気設備工事

(1) 分電盤,制御盤,端子盤等(PBは除く)

(2) キュービクル受電装置

(3) 発電機,直流電源装置

(4) 電柱(種類の分類はしない)

(5) 火災報知受信盤(複合盤)

(6) 放送,視聴覚主装置(調整卓のみ)

(7) 電話交換機(充電装置,蓄電池含む)

 

3.機械設備工事

(1) ボイラー

(2) 放熱器

(3) 空気調和装置

(4) 送排風機

(5) 熱交換器

(6) ポンプ類

(7) オイルタンク

(8) ホットウエルタンク

(9) 受水槽

(10) 陶器類

(11) 自動制御盤

(12) 鉄筋(浄化槽のみ)

(13) 生コンクリート(浄化槽のみ)

(14) 屋外配管(給水管,消火管,散水管,給油管,都市ガス管)

 

 

 

 

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お問い合わせ

都市建設部 建築課
TEL:0138-21-3372