公開日 2022年03月08日
更新日 2024年02月08日
高額療養費の支給について
同じ月内(1日~末日)の医療費の自己負担額が高額になったとき,申請により限度額を超えた分が高額療養費として世帯主に支給されます。
高額療養費制度では,年齢や所得に応じて,ご本人が負担する医療費の上限が定められています。
ただし,食事代および差額ベット料や先進医療にかかる費用等の保険診療外費用は対象になりません。
※高額療養費の支給については,診療月から少なくとも3ヵ月程度を要します。
自己負担限度額(月額)
70歳未満の方の場合
所得区分(賦課標準額)が901万円超の場合
- 3回目まで:252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
- 4回目以降:140,100円
所得区分が600万円超901万円以下の場合
- 3回目まで:167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
- 4回目以降:93,000円
所得区分が210万円超600万円以下の場合
- 3回目まで:80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
- 4回目以降:44,400円
所得区分が210万円以下(住民税非課税世帯を除く)
- 3回目まで:57,600円
- 4回目以降:44,400円
住民税非課税世帯
- 3回目まで:35,400円
- 4回目以降:24,600円
※賦課標準額=総所得金額−基礎控除(43万円)
※4回目以降:当月を含む過去12ヵ月以内に高額療養費(世帯単位)に該当している月が4回以上あった場合,4回目以降の限度額が低くなります。
同世帯で,同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払い,合算額が上記の自己負担限度額を超えた場合,高額療養費の支給申請をすることができます。
70歳以上75歳未満の場合
所得区分が現役並み所得者の場合
現役並み所得者Ⅲ(3):住民税課税所得が690万円以上の方がいる世帯の方
※負担割合:3割
- 3回目まで(外来(個人単位),外来+入院(世帯単位)):252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
- 4回目以降:140,100円
現役並み所得者Ⅱ(2):住民税課税所得が380万円以上の方がいる世帯の方
※負担割合:3割
- 3回目まで(外来(個人単位),外来+入院(世帯単位)):167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
- 4回目以降:93,000円
現役並み所得者Ⅰ(1):住民税課税所得が145万円以上の方がいる世帯の方
※負担割合:3割
- 3回目まで(外来(個人単位),外来+入院(世帯単位)):80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
- 4回目以降:44,400円
所得区分が一般の場合
※負担割合:2割
- 外来(個人単位)(3回目まで):18,000円
- 外来+入院(世帯単位)(3回目まで):57,600円
- 4回目以降:44,400円
所得区分が低所得者(住民税非課税世帯)の場合
低所得者Ⅱ(2):世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税で,下記の低所得者I(1)に該当しない世帯の方
※負担割合:2割
- 外来(個人単位):8,000円
- 外来+入院(世帯単位):24,600円
低所得者Ⅰ(1):世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税で,それぞれの所得が,収入から必要経費等を差し引いたときに0円になる世帯の方(年金の場合は収入金額が80万円以下)
※負担割合:2割
- 外来(個人単位):8,000円
- 外来+入院(世帯単位):15,000円
※4回目以降:当月を含む過去12ヵ月以内に高額療養費(世帯単位)に該当している月が4回以上あった場合,4回目以降の限度額が低くなります。
高額療養費(外来年間合算)について
基準日(7月31日)時点で一般または低所得区分(区分Ⅱ(2),区分Ⅰ(1))に該当する方で,1年間(8月1日から翌年7月31日)の外来に係る自己負担額を合算し,144,000円を超える場合は,その超える額を申請により後から支給します。
なお,月間の高額療養費に該当する場合は,高額療養費支給後の自己負担額を合算します。
月の途中で75歳になられた方は,国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ半額となります。
ただし,その月に75歳になられた方以外の方との合算は半額にはなりません。
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 本人確認書類
- 個人番号確認書類
- 医療機関等に支払った領収書
- 国保世帯主の通帳
※本人確認書類とは,下記の(1)または(2)です
(1)一つでよいもの(官公署が発行した顔写真付きのもの)
個人番号カード・運転免許証・パスポート・住基カードなど
(2)二つ以上必要なもの
健康保険証・介護保険証・年金手帳など
※個人番号確認書類とは,個人番号カード・通知カードなどです
※個人番号確認書類をお持ちではない場合は,窓口にてお申出ください
※支給申請書は窓口にて記載していただきますが,事前に準備をご希望される方はこちらからダウンロードをしてください。
70歳以上の高額療養費の自動償還について
高齢者の負担軽減を図るため,70歳以上の国民健康保険の被保険者の高額療養費が1円以上ある世帯については,申請を初回のみとし,2回目以降の高額療養費を自動で振り込む「高額療養費の自動償還」を利用できます。
対象世帯には,診療月からおおむね3ヵ月後に通知を送付(申請勧奨)しますので,同封されている「高額療養費支給申請書」および「自動償還に関する同意書」に必要事項を記入し,提出してください。
- 申請勧奨による申請の場合は,領収書の添付は不要です。
- 世帯主や70歳以上の被保険者の資格の異動等により,自動償還が停止・解除となる場合があります。
また,70歳以上の被保険者の月の高額療養費が1円以上ある場合,同じ世帯に属する70歳未満の被保険者の月の高額療養費が1円以上あれば,あわせて自動償還の対象となりますが,70歳以上の被保険者に高額療養費がなければ,その月は自動償還にはなりません。
自動償還が停止・解除となった場合の高額療養費は,月ごとに申請(領収書添付))する必要があります。 - 高額療養費(外来年間合算)と高額介護合算療養費は,自動償還の対象外です。対象世帯には,通知を送付(申請勧奨)しますので,都度,申請をお願いします。
申請窓口
- 市民部国保年金課(0138-21-3145)
- 湯川支所 民生担当(0138-57-6163)
- 銭亀沢支所(0138-58-2111)
- 亀田支所 民生担当(0138-45-5582)
- 戸井支所 市民福祉課(0138-82-2112)
- 恵山支所 市民福祉課(0138-85-2335)
- 椴法華支所 市民福祉課(0138-86-2111)
- 南茅部支所 市民福祉課(0138-25-6043)
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。