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セーフティネット保証5号:業況の悪化している業種(全国的)

公開日 2024年02月01日

更新日 2025年04月01日

目的

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

 セーフティネット保証5号の概要[PDF:353KB]

 セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要[PDF:465KB]

 

指定業種

 セーフティネット保証5号の指定業種(令和7年4月1日~同年6月30日分)

 セーフティネット保証5号の指定業種(令和7年1月1日~同年3月31日分)

 セーフティネット保証5号の指定業種(令和6年10月1日~同年12月31日分)

 セーフティネット保証5号の指定業種(令和6年7月1日~同年9月30日分)

 

 ◆ 上記以前の指定状況や詳細については,中小企業庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 

セーフティネット保証5号の指定業種の検索方法

行っている事業が指定業種に属するかどうかについては,以下の手順に従って調べることができます。

 

1.日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。事業業種(細分類番号)が不明の方は,以下のサイトから検索することができます。 

  e-Stat(政府統計の総合窓口):日本標準産業分類検索サイト(外部サイト)

  • 日本標準産業分類は,すべての業種について分類するものですので,直接記載がなくても各業種に関する定義,例示に従って全ての業種を特定することができます。

2.該当業種が属する細分類番号を特定します。

  • 細分類番号は4桁です。

3.次に,指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。指定業種リスト上に記載があるものが,セーフティネット保証5号の指定業種です。(指定業種リスト上に記載がないものは,指定されてない業種です。)

  • 指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は,指定業種の範囲もそれに従うことになるので,ご注意ください。

 

留意事項

  • セーフティネット保証の「指定期間」とは,事業者の方が認定申請を行うことができる期間をいいます。
  • 指定期間内に認定申請を行った場合は,認定書の発行や金融機関・信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でもセーフティネット保証の対象となります。
  • 認定を受けた日から30日以内に,金融機関・信用保証協会へ保証の申込みをすることが必要です。

 

5号(イ)   〈売上高要件〉

○認定基準

  • 函館市内に会社の本店登記または事業実態のある事業所があること。
  • 「指定業種」を営んでいること。
  • 最近3か月間の売上高等が,前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
  • 指定事業と非指定事業を兼業している場合は,最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており,かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

 

○認定基準の運用緩和

【創業者】

 前年実績の無い創業者について,最近1か月の実績売上高等がその直前3か月の実績売上高等の平均と比較し5%以上減少している場合も認定の対象となります。

 

○必要書類   ※認定事務取扱要領をご確認ください

  • 申請書2部,売上高等確認書1部
    (下記の「申請様式」の表を確認のうえ,対応する様式を使用してください)
  • 事業実態が確認できる資料  

    法人:現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(3か月以内のもので,コピー可)
       決算報告書のコピー(直近1期分)
    個人:確定申告書の写し(直近1期分)

  • 売上高等が確認できる資料 

    法人:試算表,売上台帳,法人事業概況説明書の月別内訳など
    個人:試算表,売上台帳,青色申告決算書の月別内訳など

  • 金融機関の代理申請の場合,委任状[PDF:65.4KB]
  • 創業者様式で申請する場合は,創業の時期がわかる資料(開業届等)

 

○申請様式

行っている事業と指定業種の関係 【通常様式】

実績3か月の

前年比較

【創業者様式】

実績1か月と

実績3か月の比較

1つの指定業種に属する事業のみを行っている,または兼業者(※)で,行っている事業が全て指定業種に属する場合

イ-1[PDF:160KB]
イ-1[XLSX:28.3KB]

イ-3[PDF:165KB]
イ-3[XLSX:28.8KB]

兼業者(※)で,指定業種と非指定業種に属する事業を行っている場合

イ-2[PDF:168KB]
イ-2XLSX:28.4KB]

イ-4[PDF:175KB]
イ-4[XLSX:28.7KB]

※ 「兼業者」とは,2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいいます。

 

5号(ロ)   〈原油高要件〉

○認定基準

  • 函館市内に会社の本店登記または事業実態のある事業所があること。
  • 「指定業種」を営んでいること。
  • 指定業種に係る原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること。
  • 企業全体の売上原価のうち,指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上占めていること。
  • 最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が,前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

 

○必要書類   ※認定事務取扱要領をご確認ください

  • 申請書2部,売上高等確認書1部
    (下記の「申請様式」の表を確認のうえ,対応する様式を使用してください)
  • 事業実態が確認できる資料  

    法人:現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(3か月以内のもので,コピー可)
       決算報告書のコピー(直近1期分)
    個人:確定申告書の写し(直近1期分)

  • 原油等の仕入価格が確認できる資料(仕入帳,請求書の写しなど)
  • 売上高等が確認できる資料 

    法人:試算表,売上台帳,法人事業概況説明書の月別内訳など
    個人:試算表,売上台帳,青色申告決算書の月別内訳など

  • 金融機関の代理申請の場合,委任状[PDF:65.4KB]

 

○申請様式

行っている事業と指定業種の関係 【様式】

1つの指定業種に属する事業のみを行っている,または兼業者(※)で,行っている事業が全て指定業種に属する場合 

ロ-1[PDF:139KB]

ロ-1[XLSX:35.7KB]

兼業者(※)で,指定業種と非指定業種に属する事業を行っている場合

ロ-2[PDF:144KB]

ロ-2[XLSX:38.5KB]

※ 「兼業者」とは,2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいいます。

 

5号(ハ)   〈利益率要件〉

○認定基準

  • 函館市内に会社の本店登記または事業実態のある事業所があること。
  • 「指定業種」を営んでいること。
  • 為替相場の変動や人手不足等,個社ではどうすることもできない外的要因による費用の増加により,最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
  • 指定事業と非指定事業を兼業している場合は,最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており,かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

 

○必要書類   ※認定事務取扱要領をご確認ください

  • 申請書2部,売上高等確認書1部
    (下記の「申請様式」の表を確認のうえ,対応する様式を使用してください)
  • 事業実態が確認できる資料  

    法人:現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(3か月以内のもので,コピー可)
       決算報告書のコピー(直近1期分)
    個人:確定申告書の写し(直近1期分)

  • 試算表 
  • 金融機関の代理申請の場合,委任状[PDF:65.4KB]

 

○申請様式

行っている事業と指定業種の関係 【様式】

1つの指定業種に属する事業のみを行っている,または兼業者(※)で,行っている事業が全て指定業種に属する場合 

ハ-1[PDF:139KB]

ハ-1[XLSX:35.7KB]

兼業者(※)で,指定業種と非指定業種に属する事業を行っている場合

ハ-2[PDF:144KB]

ハ-2[XLSX:38.5KB]

※ 「兼業者」とは,2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいいます。

 

 

 

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