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令和6年子育て世帯物価高騰対策給付金事業について

公開日 2024年01月04日

更新日 2024年07月03日

子育て世帯物価高騰対策給付金事業について

 ※ 本給付金の申請受付は,終了しました。

 

食料品などの物価高騰等により,子育て世帯の家計に厳しい影響を及ぼしていることを踏まえ,地域

社会全体で子育てを応援するという観点から独自の給付金(児童1人あたり2万円)を支給します。

 

1 支給対象者:2の対象児童の養育者で,令和5年12月31日現在本市に住民登録

        されている者

           ※令和6年1月1日以降に出生した児童の場合は,当該児童の出生日現在で

            本市に住民登録されている者

2 対象児童 :18歳まで(平成17年4月2日から令和6年4月1日までに出

        生した児童)

           ※特別児童扶養手当を受給するなど一定の障がいのある児童は20歳未満。

           ※婚姻している児童は対象外です。

3 支給額  :1人あたり2万円

4 支給時期 :

 (1)積極支給  3/28支給済(一部別日)  

   ※ 支給前には「子育て世帯物価高騰対策給付金の支給について(事前のお知らせ)」・

     「支給決定兼口座振込通知書」が送付されております

      支給対象者のうち,下記に該当する者は,申請不要となります。

      ア 令和6年1月分の児童手当受給者(公務員以外)

      イ 令和6年1月分の児童扶養手当受給者

      ウ 令和5年度「子育て世帯物価高騰緊急給付金」受給者

      エ 令和5年度「子育て世帯生活支援特別給付金」受給者

 

 

 〇 上記ア~エで指定いただいた口座に振り込みを予定しておりますが,口座情報に変更がある方や,

   給付金の受給を拒否される方は下記お問合せ先までご連絡ください。

 〇 口座情報に変更がある方については,支給日が予定より遅れることもありますのであらかじめご了

   承ください。

 〇 直近で世帯状況に変更があった方など,上記ア~エに該当していても積極支給の対象から外れる場

   合がございます。

 〇 積極支給の要件に該当し,事前案内が届いていない方がおりましたら,下記お問い合わせ先までご

   連絡ください。

 

 (2)申請支給  4月中旬以降      ※申請受付は終了しました。

      ※ 現在,申請受付を開始しております。申請書等は本庁舎子育て支援課(2階3番窓口)や

                             各支所にて配布しております。

                             また、下記ファイルをダウンロードして使用することもできます。

      ※ 随時支給

      

     支給対象者のうち積極支給の対象となっていない方(事前案内が送付されていない方)

    は申請が必要となります。

 

 

 〇 申請期限 令和6年7月1日(月)消印有効

 

 〇 申請支給の対象の方で,2月中旬以降の新生児を養育する者や給付金の受給を受けた者等については,

   3月中旬以降に,順次申請書をお送りします。

     ※お早目の申請を希望される方は,申請書を入手のうえ,ご提出ください。

 

 〇 申請支給の対象の方で,申請書が送付されていない方(例:児童が市外に居住する公務員世帯や高校

   生のみを養育する世帯の方など)は,子育て支援課,各支所担当窓口,またはホームページにて申請

   書を入手の上,申請してください。

     【 申請書 】

 

        申請書(表/裏)[PDF:564KB]

 

     【 申請書 記載例 】

        申請書記載例[PDF:585KB]

 

 〇 郵送先  〒040-8766

        函館中央郵便局私書箱第9号

        函館市子ども未来部子育て支援課

        「子育て世帯物価高騰対策給付金」担当

 

 〇 申請支給の初回支給日は,4月中旬頃を予定しております。それ以降は申請書が届き次第,審査後,

   順次支給を行います。

     <提出書類>

      ・申請書

      ・申請書の本人確認書類の写し (例)運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等

      ・申請者の受取口座が確認できる通帳やキャッシュカードの写し

      ・上記のほか,養育要件の確認が必要な方は,次の書類が必要になります。

        ◆児童と別居(市外)している場合は,児童の世帯全員の住民票(申請者との養育関係が

         確認できるように)

        ◆祖父母等の方が養育している場合は,監護生計維持申立書

        ◆特別児童扶養手当が所得制限で受給できない場合は,児童の身体者手帳(1~3級)や

         療育手帳(A判定)の写し

         (18歳以上20歳未満の児童のみ)

        ◆その他事情のある場合は、確認書類を求める場合があります。

 


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注意事項

 ・本給付金の支給後に,支給要件に該当しないことが判明した場合,本給付金を返還していただくことに

  なります。

 ・口座の解約等により振込ができなかった場合は別途郵便で通知します。

 ・この場合,次の振込まで1カ月程度かかる場合がありますので,ご了承ください。

 ・口座の解約等により本給付金が受取口座に入金されなかった場合は,新しい口座の情報を令和6年7月

  1日までに必ず連絡ください。

 ・7月末までに振込できなかった方は,本給付金の受給ができなくなります。

 

お問合せ先

  函館市子ども未来部子育て支援課

  子育て世帯物価対策給付金担当

  電話:0138-21-3944

  平日 午前9時00分から午後5時00分まで

   

お問い合わせ

子ども未来部 子育て支援課
TEL:0138-21-3267