公開日 2023年12月14日
重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の
規制等に関する法律(令和3年法律第84号))は,安全保障上の重要施設(防衛関係施設等)お
よび国境離島等の機能を阻害する土地や建物の利用を防止する法律で,令和4年9月20日に全面
施行されました。
この法律では,重要施設の敷地の周囲おおむね1キロメートルの区域内および国境離島等の区
域内の区域を,「注視区域」または「特別注視区域」に指定した上で,当該区域内にある土地や
建物の利用状況について国による調査が行なわれます。
「注視区域」または「特別注視区域」に指定された場合,不動産登記簿などの公簿等の収集を
基本とした調査が行なわれ,防衛施設等の機能を阻害する行為が認められた場合は,勧告・命令
により是正を求められることになります。
・内閣府ホームページ:重要土地等調査法(外部リンク)
本市の対象区域
令和5年12月11日に区域指定の内閣府告示があり,本市において指定された区域があります。
施行日は令和6年1月15日になります。
本市の対象区域一覧
区域の区分 | 区域の名称 | 町字 |
注視区域 | 陸上自衛隊横津岳無線中継所 | 亀田大森町 |
注視区域 | 陸上自衛隊函館駐屯地 |
柏木町,金堀町,川原町,駒場町,杉並町, 時任町,乃木町,人見町,日乃出町,広野町, 深堀町,本町,松陰町,的場町,湯川町1丁目, 湯浜町 |
注視区域 | 陸上自衛隊汐首無人中継所 | 釜谷町,汐首町,瀬田来町 |
注視区域 | 海上自衛隊函館基地隊本部 |
青柳町,旭町,入舟町,大手町,大町,栄町, 末広町,豊川町,東川町,船見町,弁天町, 宝来町,元町,弥生町,若松町 |
区域図は,内閣府ホームページをご覧ください。
内閣府ホームページ: 注視区域の一覧(外部リンク)
お問い合わせ先
法制度について,ご不明な点などがある場合は,内閣府コールセンターにお問い合わせください。
・お問い合わせ:内閣府重要土地等調査法コールセンター
・電話:0570-001-125(平日 9時30分~17時30分)
その他
・内閣府作成:リーフレット(外部リンク)