公開日 2024年01月10日
更新日 2024年01月15日
※条例の題名をクリックすると,例規集のトップページが表示されます。
函館市の主な条例の概要【防災】
題名
所管部局
消防本部予防課(0138-22-2144)
施行日
昭和48年10月1日
(一部は,昭和49年1月1日および同年7月1日)
目的等
消防法の規定に基づき,火を使用する設備,住宅用防災機器,指定数量未満の危険物等,消防用設備等および火災に関する警報の発令中における火の使用の制限について定めるとともに,市における火災予防上必要な事項を定めるものです。
主な内容
- 火を使用する設備の位置,構造および管理の基準等
- 住宅用防災機器の設置および維持に関する基準等
- 指定数量未満の危険物および指定可燃物の貯蔵および取扱いの技術上の基準等
- 消防用設備等の技術上の基準の付加
- 避難管理
- 屋外催しに係る防火管理
- 防火対象物の使用開始の届出等
- 技術上の基準に違反して指定数量未満の危険物を貯蔵した者等への罰則
関連ページ
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。