公開日 2024年01月10日
更新日 2024年01月15日
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函館市の主な条例の概要【公共サービス】
題名
所管部局
企業局管理部総務課(0138-27-8711)
施行日
昭和34年4月11日
目的等
法令その他別に定めがあるもののほか,市の水道事業および簡易水道事業の給水についての料金および給水装置工事の費用負担,その他の供給条件ならびに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものです。
主な内容
- 給水装置の工事および費用
- 給水(申込,届出義務,管理上の責任等)
- 料金および給水装置工事事業者の指定を受ける者等に係る手数料
- 管理(給水装置の検査等,給水の停止等)
- 承認を受けないで給水装置の新設をした者等への過料
関連ページ
題名
所管部局
企業局管理部総務課(0138-27-8711)
施行日
昭和49年4月1日
(一部は,昭和49年7月1日および昭和50年4月1日)
目的等
下水道法,下水道法施行令その他の法令で定めるもののほか,市が設置する公共下水道の管理および使用に関し必要な事項を定めるものです。
主な内容
- 排水設備の新設等の計画の確認
- 公共下水道の使用の開始等の届出
- 使用料の徴収およびその額の算定
- 確認を受けないで排水設備の新設の工事を実施した者等への罰則
関連ページ
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