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函館市の主な条例の概要【まちづくり】

公開日 2024年01月10日

更新日 2024年01月15日

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※条例の題名をクリックすると,例規集のトップページが表示されます。

 

函館市の主な条例の概要【まちづくり】

題名

 函館市都市景観条例(平成7年条例第14号)

所管部局

 都市建設部まちづくり景観課(0138-21-3389)

施行日

 平成7年4月1日
(一部は,平成8年1月8日)

目的等

 景観法の施行に関し必要な事項,歴史性豊かな伝統的建造物群の保存に関する事項その他の都市景観の形成に関する基本的な事項を定めることにより,自然と歴史にはぐくまれた函館らしい都市景観をまもり,そだて,つくり,もって個性豊かで快適な都市の創出に資することを目的とします。

主な内容

  • 都市景観形成基本計画および景観計画の策定
  • 計画および景観計画の策定
  • 景観形成指定建築物等および景観登録建築物
  • 都市景観形成地域以外の景観計画区域
  • 伝統的建造物群保存地区
  • 景観協定の認可および景観形成市民団体の認定
  • 表彰,助成等
  • 都市景観審議会
  • 許可を受けないで伝統的建造物群保存地区内において現状変更行為をした者等への罰則

関連ページ

 函館市都市景観条例

 

題名

 函館市屋外広告物条例(平成17年条例第41号)

所管部局

 都市建設部まちづくり景観課(0138-21-3389)

施行日

 平成17年10月1日

(一部は,平成17年6月29日)

目的等

 屋外広告物法の規定に基づき,屋外広告物および屋外広告業の規制について必要な事項を定め,もって良好な景観を形成し,および風致を維持するとともに,公衆に対する危害の防止を図ることを目的とします。

主な内容

  • 屋外広告物および掲出物件の制限(表示または設置を禁止するものおよび物件,制限地域および特別制限地域,許可等)
  • 管理,監督等(許可を受けたことの表示等,勧告および公表,許可の取消しおよび措置の命令等)
  • 屋外広告業
  • 屋外広告物の表示の許可等に係る手数料
  • 登録を受けないで屋外広告業を営んだ者等への罰則

関連ページ

 まちづくり景観課トップページ

 

題名

 函館市空家等の適切な管理に関する条例(平成25年条例第56号)

所管部局

 都市建設部都市整備課(0138-21-3366)

施行日

 平成26年1月1日
(一部は,平成25年9月26日)

目的等

 空家等の適切な管理に関し必要な事項を定めることにより,市民が安全で安心して暮らすことのできる生活環境を保全することを目的とします。

主な内容

  • 所有者等および市の責務
  • 情報提供
  • 措置の代行および緊急時の管理行為
  • 関係機関への要請
  • 空家等対策協議会

関連ページ

 都市建設部都市整備課トップページ

 

題名

 函館市都市公園条例(昭和33年条例第5号)

所管部局

 土木部施公園河川管理課(0138-21-3431)

施行日

 昭和33年4月1日

目的等

 都市公園法その他の法令に定めるもののほか,都市公園の設置および管理について必要な事項を定めることを目的とします。

主な内容

  • 都市公園等の設置基準
  • 管理(行為の許可,使用料,行為の禁止,利用の禁止または制限等)
  • 市以外の者の公園施設の設置および管理(設置等の資格,使用料等)
  • 占用(占用料等)
  • 有料公園施設(名称および供用期間等,使用の許可,使用料,利用料金等)
  • 監督処分等(居住の禁止,許可等の取消し,措置命令等)
  • 工作物等の保管の手続等
  • 行為者の届出義務,使用料等の納付方法等
  • 許可を受けないで都市公園において業として写真を撮影した者等への過料

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題名

 函館市緑化条例(昭和49年条例第45号)

所管部局

 土木部公園河川管理課(0138-21-3431)

施行日

 昭和49年7月24日

目的等

 市における緑の育成と保全を図るため,市と市民が一体となって緑化を推進し,もって健康で住みよいまちづくりに寄与することを目的とします。

主な内容

  • 市および市民の責務
  • 緑地の保全および緑化の推進に関する基本計画の策定
  • 保存樹木および保存樹林の指定およびその解除
  • 緑の週間
  • 緑化審議会

関連ページ

  

 

題名

 函館市建築基準条例(昭和35年条例第10号)

所管部局

 都市建設部建築行政課(0138-21-3392)

施行日

 昭和35年4月1日

目的等

 建築基準法の規定による建築物の敷地,構造および建築設備に関する制限の附加,建築物またはその敷地と道路との関係の制限の附加,日影による中高層の建築物の高さの制限ならびに建築協定ならびに建築基準法に基づく事務について徴収する手数料について必要な事項を定めるものです。

主な内容

  • 建築物の敷地,構造および建築設備に関する制限
  • 日影による中高層の建築物の高さの制限
  • 建築協定
  • 確認申請等に係る手数料
  • 制限の緩和または特例
  • 建築物の敷地の制限の規定に違反した者等への罰則

関連ページ

  

 

題名

 函館市中高層建築物の建築に係る紛争の予防および調整に関する条例(平成13年条例第49号)

所管部局

 都市建設部建築行政課(0138-21-3391)

施行日

 平成14年4月1日

目的等

 中高層建築物の建築について,建築計画の事前公開の手続,紛争のあっせんおよび調停の手続その他紛争の予防および調整に関し必要な事項を定めることにより,良好な近隣関係の保持を図り,もって健全な生活環境の形成に資することを目的とします。

主な内容

  • 市,建築主等および当事者の責務
  • 建築計画の事前公開
  • 紛争の調整のあっせん
  • 紛争の調停
  • 中高層建築物紛争調停委員会
  • 違反者に対する措置命令等

関連ページ

 中高層建築物の建築

 

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