公開日 2024年01月10日
更新日 2024年01月15日
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函館市の主な条例の概要【くらし・安全】
題名
所管部局
財務部税務室(0138-21-3205)
施行日
昭和25年8月23日
目的等
法令その他別に定めがあるもののほか,市税の税目,課税客体,課税標準,税率その他賦課徴収について定めるものです。
主な内容
- 延滞金,督促等
- 普通税(市民税,固定資産税,軽自動車税,たばこ税,鉱産税および特別土地保有税)
- 目的税(入湯税および都市計画税)
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題名
所管部局
財務部財政課(0138-21-3529)
施行日
平成12年4月1日
目的等
別に定めるもののほか,地方自治法の規定により徴収する手数料について定めるものです。
主な内容
- 手数料を徴収する事務およびその金額
- 徴収の時期等
- 手数料の減免等
- 詐欺等により手数料の徴収を免れた者に対する過料
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題名
函館市犯罪のない安全で安心なまちづくり条例(平成19年条例第68号)
所管部局
市民部くらし安心課(0138-21-3189)
施行日
平成19年12月19日
目的等
犯罪のない安全で安心なまちづくりを推進するために基本理念を定め,あわせて市,市民,地域活動団体および事業者の役割を明らかにし,防犯に関する意識の向上を図り,市,市民,地域活動団体および事業者が一体となって犯罪の防止に取り組み,ならびに犯罪被害者等に対する支援を行うことにより,市民一人一人が安心して暮らすことのできる安全な地域社会の実現に寄与することを目的とします。
主な内容
- 基本理念
- 市,市民,地域活動団体および事業者の役割
- 広報および啓発
- 子どもの安全確保
- 犯罪被害者等への支援
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題名
函館市暴力団の排除の推進に関する条例(平成26年条例第15号)
所管部局
市民部くらし安心課(0138-21-3169)
施行日
平成26年5月1日
目的等
暴力団の排除に関し,基本理念を定め,ならびに市,市民および事業者の責務を明らかにするとともに,市の施策の基本となる事項を定めることにより,市,市民および事業者が一体となって暴力団の排除を推進し,もって市民の安全で平穏な生活の確保および社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とします。
主な内容
- 基本理念
- 市,市民および事業者の責務
- 市の事務等および公の施設に係る措置
- 市および事業者に対する支援ならびに青少年に対する指導等に係る支援
- 広報および啓発
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題名
所管部局
市民部国保年金課(0138-21-3147)
施行日
昭和44年6月30日
目的等
法令に定めがあるもののほか,市が行う国民健康保険について定めるものです。
主な内容
- 保険料を賦課する者
- 保険料の賦課額および賦課期日
- 普通徴収に係る保険料の納期
- 保険料額の通知
- 保険料の徴収猶予および減免
- 資格取得等に関する事項の届出をしない世帯主等への過料
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題名
所管部局
保健福祉部介護保険課(0138-21-3041)
施行日
平成12年4月1日
目的等
法令に定めがあるもののほか,市が行う介護保険について定めるものです。
主な内容
- 保険料の賦課額
- 普通徴収に係る保険料の納期
- 保険料の額の通知
- 保険料の徴収猶予および減免
- 資格取得等に関する事項の届出をしない被保険者等への過料
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題名
所管部局
市民部戸籍住民課(0138-21-3176)
施行日
平成元年2月13日
目的等
印鑑の登録および証明について必要な事項を定めるものです。
主な内容
- 登録の資格
- 登録印鑑
- 印鑑の登録
- 印鑑登録証の交付
- 印鑑登録証明書の交付
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題名
所管部局
市民部交通安全課(0138-21-3191)
施行日
平成16年6月1日
目的等
市における道路交通の安全に関し,基本理念を定め,市,事業者,車両の運転者および歩行者の責務を明らかにするとともに,交通安全に関する施策の基本的な事項を定め,これを推進することにより,交通安全を確保し,事故のない安全な市民生活の実現に寄与することを目的とします。
主な内容
- 基本理念
- 市,事業者,車両の運転者および歩行者の責務
- 交通安全に関する施策(道路交通環境の整備等,交通安全教育の推進等)
- 表彰
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題名
所管部局
市民部交通安全課(0138-21-3191)
施行日
平成9年6月1日
目的等
違法駐車等を防止することにより,良好な交通環境を確保し,もって市民の安全で快適な生活環境の保持および向上に資することを目的とします。
主な内容
- 市長,市民および事業者の責務
- 違法駐車等防止重点地域の指定
- 違法駐車等防止重点地域における措置
- 関係行政機関への要請
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題名
所管部局
市民部市民・男女共同参画課(0138-21-3470)
施行日
平成17年4月1日(一部は,平成17年10月1日)
目的等
男女共同参画の推進に関し,基本理念を定め,市,市民および事業者の責務を明らかにするとともに,市の施策の基本となる事項を定めることにより,男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し,もって男女共同参画社会を実現することを目的とします。
主な内容
- 基本理念
- 市,市民および事業者の責務
- 男女共同参画の推進に関する基本的施策(基本計画,実施状況等の公表,教育の推進等)
- 男女共同参画苦情処理委員
- 男女共同参画審議会
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