公開日 2024年01月04日
本給付金の受付は,令和6年5月31日(金)をもって終了いたしました。
なお,基準日の翌日以降に出生した新生児については,Q&Aの
「Q9 基準日である令和5年12月1日の翌日以降に世帯構成(離婚・結婚・出産による)が変わった場合はどうなりますか」
をご確認ください。 ※新生児分のこども加算申請については,令和6年8月31日(土)※消印有効分をもって受付を終了いたしました。
※本給付金は,国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」のうち,低所得世帯支援枠を活用して実施しており,差押禁止および非課税の取扱いとなっています。
※函館市低所得世帯臨時特別給付金(住民税均等割のみ課税世帯10万円給付金,こども加算)のページはこちら(令和6年5月31日で受付を終了しています)。
支給対象世帯
住民税非課税世帯
- 令和5年12月1日時点で函館市に住民登録があり,かつ世帯全員の令和5年度の住民税均等割が非課税である世帯
【注意】 住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみの世帯は今回の給付金の対象外となります。
(例):市外へ単身赴任中の住民税が課税されている方に扶養されている方のみの世帯
(例):市外に居住している住民税が課税されている親に扶養されている学生の単身世帯
※国が来年度に予定している所得税・住民税の定額減税において,扶養している親族の人数に応じて減税額を算定することを検討していることから,本給付金(7万円)では「住民税課税者の税法上の被扶養者のみの世帯」は国の交付金の対象外となりました。そのため,「函館市低所得世帯臨時特別給付金(住民税非課税世帯:3万円)」が支給となった世帯でも,今回の7万円については対象外となる場合があります。住民税の取扱いとして,扶養を受けているか分からないときは,ご家族等に確認してください。
支給額
- 1世帯あたり7万円
その他
【本人確認書類の写しについて】
給付金の受取口座を登録する(代理受給含む),「確認書」に記載されている受取口座を変更する場合については,本人確認書類の写しの提出が必要となります。
(対象者の意思によるものであることの確認を厳格に行い,なりすましや二重申請等を防止するため)
書類の原本(本書)を提出すると,対象者へ郵送で返却する必要があり,書類審査の妨げとなるため,提出しないようご協力をお願いします。
【本人確認書類として利用できるもの】 |
【本人確認書類として利用できないもの】 |
○運転免許証 ○保険証 ○マイナンバーカード(表面) ○介護保険被保険者証 ○パスポート ○生活保護受給者証 など |
×住民票の写し ×戸籍謄本 ×マイナンバー通知カード(紙製のもの) ×課税(非課税)証明書 ×請求書 ×公の施設の利用者証 など |
支給時期
確認書(申請書)を受付後,記載事項の確認・審査等を経て,3週間程度で支給予定です。
※ 受付状況等により,支給が前後する場合があります。
提出期限
本給付金は令和6年5月31日(金)をもって受付を終了いたしました
※ 期限までに返送がなかったものについては,本給付金の受給を辞退したものとみなします。
よくある質問Q&A
Q1 給付金を受けられるのはどんな人ですか
支給対象世帯となっている世帯主です。
Q2 給付金を受けるにはどのような手続きが必要ですか
市から送付する確認書の提出が必要です。詳しくは市から送付する案内文をご確認ください。
Q3 確認書の送付はいつされますか
対象となる方には,令和6年1月30日から郵送しています。
Q4 確認書の提出はどのようにしたらよいですか
確認書に返信用封筒が同封されますので,郵送でご提出ください。(窓口での受付は行っておりません。)
Q5 給付金はどのように受け取りますか
原則,世帯主の銀行口座への振込となります。なお,お振込の際には,事前に「支給決定通知書兼口座振込通知書」を送付しますのでご確認ください。
Q6 支給はいつ頃になりますか
提出書類に不備がなければ,市が受理した日から3週間程度で支給予定です。
Q7 世帯主が身体が不自由なため確認書(または申請書)の提出ができない場合どうしたらよいですか
対象世帯の世帯員や法定代理人,親族等の代理申請が可能です。
Q8 基準日である令和5年12月1日の翌日以降に転出または転入をしている場合はどうなりますか
原則,基準日に住民票のあった市町村からの給付となりますが,自治体によって基準日や対象要件が異なりますので,詳しくはお問い合わせください。
※他自治体で既に受給対象となっている場合は,函館市からは支給できません。
Q9 基準日である令和5年12月1日の翌日以降に世帯構成(離婚・結婚・出産による)が変わった場合はどうなりますか
基準日時点の世帯主に支給されます。なお,基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に出生した新生児分のこども加算につきましては,令和6年8月31日までに申請(当日消印有効)のあったもののみ支給対象となります。 ※令和6年8月31日(土)※消印有効分をもって申請受付を終了いたしました。
【申請方法(新生児分)】
・7月31日までに出生した新生児は,市内で出生届を提出した世帯を対象に順次「こども加算確認書」を送付しますので,必要事項を記入,ご署名のうえ,同封の返信用封筒で送付してください。
・8月以降に出生した新生児および市外へ転出後に出生した新生児は,次のリンクから申請書をダウンロード(両面印刷)し,必要事項を記入のうえ,世帯主の本人確認書類の写しおよび出生の事実を証明する書類の写しを添付して送付してください。
<送付先>
〒040-8666
函館市東雲町4-13
函館市保健福祉部臨時特別給付金担当 宛
Q10 扶養親族等のみの世帯は対象になりますか。
住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯は対象外となります。
(例):市外へ単身赴任中の住民税が課税されている方に扶養されている方のみの世帯
(例):市外に居住している住民税が課税されている親に扶養されている学生の単身世帯
※函館市低所得世帯臨時特別給付金(住民税非課税世帯:3万円)の対象になっていた場合でも,対象外となる場合がありますのでご注意ください。
※離婚,死別等のほか,配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方などは,申請により対象となる場合があります。
Q11 確認書が送付された世帯主が死亡している場合はどうすればよいですか
世帯員がいる場合,新たに世帯主となった方が受給することとなります。単身世帯の場合は,世帯主(対象者)が申請を行うことができないため,支給できません。
【 〈 注意 〉 給付金を装った詐欺にはご注意を!】
ご自宅や職場などに市や国の職員などをかたった不審な電話等があった場合は,市や最寄の警察署,警察相談電話(#9110)にご相談ください。