公開日 2023年12月08日
更新日 2023年12月15日
道路占用とは
1 市道(上空・地下を含む)に工作物・物件等を設け,継続して使用することを道路占用(どうろせんよう)と言います。
2 道路法および道路法施行令に規定のある物件以外は,道路を占用することができません。
3 道路占用の際には,函館市道路占用料徴収条例に規定されている占用料がかかります。
占用料の納付について
1 年度毎に納入通知書で,函館市の指定金融機関に納めていただきます。
2 年度途中で占用物を撤去・廃止しても,占用料は返還しません。
3 既納の占用料については,返還できません。
道路占用料(主な物件の占用料)
物 件 | 単 位 | 現行占用料 | 改定後占用料 |
第1種電柱 | 1本につき1年 | 510円 | 570円 |
第2種電柱 |
790円 | 870円 | |
第3種電柱 | 1,100円 | 1,200円 | |
第1種電話柱 | 460円 | 510円 | |
第2種電話柱 | 730円 | 810円 | |
第3種電話柱 | 1,000円 | 1,100円 | |
投光器 | 1個につき1年 | 910円 | 1,000円 |
地下埋設管(外径0.07m未満) | 長さ1mにつき1年 | 19円 | 21円 |
地下埋設管(外径0.07m以上0.1m未満) | 27円 | 30円 | |
地下埋設管(外径0.1m以上0.15m未満) | 41円 | 45円 | |
地下埋設管(外径0.15m以上0.2m未満) | 55円 | 61円 | |
地下埋設管(外径0.2m以上0.3m未満) | 82円 | 91円 | |
地下埋設管(外径0.3m以上0.4m未満) | 110円 | 120円 | |
地下埋設管(外径0.4m以上0.7m未満) | 190円 | 210円 | |
地下埋設管(外径0.7m以上1.0m未満) | 270円 | 300円 | |
地下埋設管(外径1.0m以上) | 550円 | 610円 | |
日除け | 占用面積1m2につき1年 | 910円 | 1,000円 |
突き出し看板 | 表示面積1m2につき1年 | 1,900円 | 1,800円 |
工事用足場・仮囲い等 | 占用面積1m2につき1月 | 190円 |
180円 |
※令和6年4月1日から道路占用料を改定します。
道路占用できるもの・できないもの
道路占用できるもの(主な物件)
- 突き出し看板,日除け,工事用足場等
※日除けには,側布(風除等)を付けることはできません。
道路占用できないもの(路上に直接置く物など)
- 置き看板等,カラーコーン等,自動販売機,段差プレート
占用物件の維持管理について
道路法では,道路を占用する際の許可条件として,占用物件の適切な維持管理を道路占用者に求めています。
しかし近年,地下に埋設された占用物件の損壊による道路の陥没や地上に設置された占用物件の落下など,占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼす事例が多数発生しています。
このため,平成30年9月30日に施行された道路法の一部改正(平成30年法律第6号)により,道路占用者の占用物件の管理義務が明確化されました(道路法第39条の8)。
- 突出看板の落下や,地下埋設管の損傷による道路の陥没,強風による足場の倒壊など,占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼしたり,そのおそれがある場合には,維持管理義務違反に問われる可能性があります。
- 各物件の維持管理に関する法令で定められた基準を遵守していない場合も,維持管理義務違反として問われる可能性があります。
- 必要に応じて,道路管理者は道路占用者に対し,占用物件の維持管理状況について報告を求めたり,事務所などに立入り,検査を行ったりすることがあります(道路法第72条の2第1項)。
- 道路管理者は道路占用者に対し,占用物件の修繕を命じることもできます(道路法第39条の9)。
ブラケットの腐食による落下の危険のある看板(国土交通省HPより)
関係法令
道路法(昭和27年法律第180号)
(占用物件の管理)
第39条の8 道路占用者は、国土交通省令で定める基準に従い、道路の占用をしいる工作物、物件又は施設(以下これらを「占用物件」という。)の維持管理をしなければならない。
(占用物件の維持管理に関する措置)
第39条の9 道路管理者は、道路占用者が前条の国土交通省令で定める基準に従って占用物件の維持管理をしていないと認めるときは、当該道路占用者に対し、その是正のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(報告及び立入検査)
第72条の2第1項 道路管理者は、この法律(次項に規定する規定を除く。)の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定による許可等を受けた者に対し、道路管理上必要な報告をさせ、又はその職員に、当該許可等に係る行為若しくは工事に係る場所若しくは当該許可等を受けた者の事務所その他の事業場に立ち入り、当該許可等に係る行為若しくは工事の状況若しくは工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。