公開日 2023年08月29日
熱中症警戒アラート発表時の公園施設運動利用キャンセルに伴う施設使用料の還付について
近年気温の上昇が続いており,屋外での運動時に熱中症等にかかるリスクが高まっております。
熱中症予防の観点から,施設利用について無理することがないよう,以下の条件を満たす場合,利用時間前の申し出により施設使用料を還付いたします。
還付対象となる場合
以下の条件をすべて満たした場合,施設使用料が還付対象となります。
1.施設利用日に渡島管内において熱中症警戒アラートが発表されていること。
2.利用開始時間までに,施設窓口に熱中症予防を理由としたキャンセルを連絡していること。
熱中症警戒アラートとは
環境省および気象庁は,熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に,熱中症警戒アラートを発表しています。
熱中症警戒アラートが発表されている場合は,熱中症予防行動を積極的にとり,より一層注意しましょう。
※熱中症警戒アラートの詳細は,環境省ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認いただけます。
熱中症警戒アラート 全国運用中!(リーフレット).pdf(2MB)
対象
以下の施設を運動目的で利用する場合
●昭和公園(多目的広場,庭球場)
●旭岡公園(庭球場)
●空港緑地志海苔ふれあい広場(庭球場)
●見晴公園(野球場)
●西桔梗公園(野球場)
●西桔梗西緑地(野球場)
●大森公園(野球場)
●その他(運動目的の行為等許可)
還付方法
利用開始時間までに,施設窓口に熱中症予防を理由としてキャンセルする旨を連絡していただき,当日もしくは翌日以降に土木部公園河川管理課にてお手続きをお願いいたします。
※施設窓口の開設時間により,利用時間前に連絡できない場合は,窓口開始後に速やかに連絡してください。
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