公開日 2023年08月29日
熱中症警戒アラート発表時のスポーツ施設利用キャンセルに伴う施設使用料(利用料金を含む)の還付について
近年気温の上昇が続いており,スポーツ施設の利用時に熱中症等にかかるリスクが高まっております。
熱中症予防の観点から,施設利用について無理することがないよう,以下の条件を満たす場合,利用時間前の申し出により,施設使用料(利用料金を含む)を還付いたします。
還付対象となる場合
以下の条件をすべて満たした場合,施設使用料(利用料金を含む)が還付対象となります。
1.施設利用日に渡島管内において熱中症警戒アラートが発表されていること。
2.利用開始時間までに,施設窓口に熱中症予防を理由としたキャンセルを連絡していること。
熱中症警戒アラートとは
環境省および気象庁は,熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に,熱中症警戒アラートを発表しています。
熱中症警戒アラートが発表されている場合は,熱中症予防行動を積極的にとり,より一層注意しましょう。
※熱中症警戒アラートの詳細は,環境省ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認いただけます。
熱中症警戒アラート 全国運用中!(リーフレット).pdf(2MB)
対象施設
●千代台公園(野球場・庭球場・陸上競技場)
●千代台公園弓道場
●西桔梗野球場
●函館フットボールパーク
●青柳市民庭球場
●新川公園野球場
●根崎公園(野球場・ラグビー場・アーチェリー場)
還付方法
利用開始時間までに,施設窓口に熱中症予防を理由としてキャンセルする旨を連絡していただき,当日もしくは翌日以降に各窓口にてお手続きをお願いいたします。
※施設窓口の開設時間により,利用時間前に連絡できない場合は,窓口開始後に速やかに連絡してください。
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