公開日 2023年09月01日
良好な景観の形成と風致の維持,公衆に対する危害を防止するため,屋外広告物法および函館市屋外広告物条例では,屋外広告物の表示等に係る規制基準等を定めております。この適正化旬間では,「函館屋外広告業協同組合」と協働で屋外広告物の表示や設置状況の実態把握を行い,適正な表示や安全管理の周知啓発を行います 。ルールを守り,安心・安全な,美しい街並みをつくりましょう。
○ 店舗や事務所の看板設置など,広告物を表示するには,一部を除き事前に許可や届出が必要です。
○ 広告物は地域ごとに定めた面積・高さ・色彩などに関する基準に適合させてください。
○ 広告表示者は,広告物の安全確保に努めるとともに,適正な維持管理を行ってください。
屋外広告物は,身近な情報を伝え,街を歩くときの目印となり,また,街の賑わいを演出する要素として,私たちの日常生活に大きな役割を果たしています。
しかし,屋外広告物が無秩序に氾濫すると,街の景観や自然の美しさを損なう要因となったり,市民に思わぬ危害を及ぼすおそれがあります。
函館市では,平成17年の中核市移行と同時に,屋外広告物法に基づき「函館市屋外広告物条例」を制定し,良好な景観の形成,風致の維持,公衆に対する危害の防止のために必要な規制や誘導を行っています。
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