公開日 2023年08月24日
更新日 2024年03月27日
函館市内でお祭り,花火大会,展示会,その他イベント等で不特定多数の人が集合する催しにおいて,対象となる火気器具等を使用する露店を開設する場合は,あらかじめ,その旨を消防長または消防署長に届け出る必要があります。
露店等とは
露店等とは組み立て式店舗である露店,移動販売形式の屋台,キッチンカーなどが対象となります。ただし,日常的に同じ場所で営業するものについては対象外となります。
多数の人が集合する催しとは
一時的に一定の場所に人が集合することにより混雑が生じ,火災が発生した場合の危険性が高まるイベントや行事のことをいい,お祭り,花火大会,展示会,イベント等を指し,屋内・屋外を問わず対象となります。
一方で,近親者のみによるバーベキューや子ども,父母のみが参加する幼稚園の催しなどの,混雑が予想されないものについては対象外となります。
なお,判断に迷う場合は事前に消防機関へお問い合わせください。
対象となる火気器具等とは
気体燃料(LPガス等),液体燃料(灯油,ガソリン等),固体燃料(薪,木炭等)を使用する器具および電気を熱源とする器具のことをいいます。対象となる火気器具等を使用する場合は,離隔距離を確保する必要があります。
例 ガスコンロ・発動発電機・電気式調理器・炭火・バーベキューコンロ・オーブン
消火器の準備について
火災が発生した場合に初期消火が極めて重要であることから,原則的に対象となる火気器具等を使用する露店につき業務用消火器を1本以上設置してください。住宅用消火器・エアゾール式の消火器については認められません。
届出に必要となる書類等
- 露店等の開設届出書
- 略図(露店等・対象火気器具等・消火器の設置場所を記したもの)
届出者は露店等を開設する者または催しの主催者です。露店等の配置を全体的に把握し,火災予防上の必要な指導・助言をすることにより安全性が向上することから,努めて主催者が提出するようお願いします。
届出書の様式と記入例
露店等の開設届出書
露店等の開設届記入例
現地確認の実施
必要に応じて消防職員が現地確認を行い,火災予防上必要な指導を行う場合があります。