公開日 2023年10月20日
当該事業は終了しました。
物価高騰などに直面する方々の生活支援を行うため,現在実施中の国の子育て世帯生活支援特別給付金の対象とならない
子育て世帯の方を対象に給付金を支給します。
支給児童
令和5年3月31日時点で18歳未満の児童
※ 一定の障がいのある児童は20歳未満,婚姻している児童は対象外です。
※ 令和5年4月1日以降、令和6年2月29日までに生まれた新生児も対象となります。
支給対象者
対象児童を養育し,以下の1~3すべてに該当する方
1 令和5年3月31日現在(令和5年4月1日以降に出生した児童を養育する場合は,当該児童の出生日現在)函館市に住民登録があり,
2 令和5年度分(令和4年収入)の市町村民税均等割が課税となっており,
3 本市または,他の市町村から,国の子育て世帯生活支援特別給付金を受給していない方
給付額
対象児童1人当たり2万円
申請手続
1. 積極支給
支給対象者のうち,下記ア~ウのいずれかに該当する場合は申請不要となります。
ア 令和5年4月分の児童手当受給者(公務員以外)※令和5年7月下旬までに児童手当の認定を受けた方を含む。
イ 令和4年度に市の「子育て世帯物価高騰等緊急給付金」を受給した方
ウ 令和4年度に市の「子育て世帯冬季生活支援特別給付金」を受給した方
〇 積極支給の対象者の方には,8月下旬頃に事前の案内をお送りします。 〇 上記ア~ウで指定いただいた口座に振り込みを予定しておりますが, 口座情報に変更がある方や,給付金の受給を拒否される方は下記お問い合わせ先まで連絡をください。 〇 支給日は9月中旬頃を予定しております。 ※ 直近で世帯状況に変更があった方など,上記ア~ウに該当していても積極支給の対象から外れる場合がございます。 積極支給の要件に該当し,事前案内が届いていない方がおりましたら,下記お問い合わせ先までご連絡ください。 |
2. 申請支給(提出期限:令和6年2月29日(木)まで(※))
※ 令和6年2月下旬に出生した新生児分に関しては,出生日翌日以降から15日以内に申請してください。
積極支給の対象とならない支給対象者は申請が必要となります。
〇 申請支給の対象者の方には,9月上旬頃に申請書をお送りします。 〇 初回支給日は9月末頃を予定しております。それ以降は申請書が届き次第,審査後に順次支給を行います。 〇 児童が市外に居住する公務員世帯や高校生のみを養育する世帯の方等へは申請書の発送ができませんので, 子育て支援課,各支所担当窓口で入手または下記ファイルをダウンロードしてください。 |
【提出書類】 |
➣ 申請書
➣ 申請者の本人確認書類の写し(コピー)
(運転免許証,健康保険証,マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポートの写し)
➣ 申請者の受取口座が確認できる通帳やキャッシュカードの写し(コピー)
➣ 上記のほか,養育要件の確認が必要な方は,次の書類が必要になります。
◆ 児童と別居(市外)している場合は,児童の世帯全員の住民票
(児童手当受給者(公務員を除く),公務員や高校生世帯で,国や市の給付金で提出済みの場合は不要)
◆ 祖父母等の方が養育している場合は,監護生計維持申立書
◆ 特別児童扶養手当が所得制限で受給できない場合は,
児童の身体障害者手帳(1~3級)や療育手帳(A)判定の写し(コピー)(18歳以上20歳未満の児童のみ)
◆ その他事情のある場合は,確認書類を求める場合があります。
【郵送先】 |
〒040-8766
函館中央郵便局私書箱第9号
函館市子ども未来部子育て支援課
「子育て世帯物価高騰緊急給付金」担当
注意事項
・ 本給付金の支給後に,支給要件に該当しないことが判明した場合,本給付金を返還していただくこととなります。
・ 口座の解約等により振込ができなかった場合は別途郵便で通知します。
この場合,次の振込まで1か月程度かかる場合がありますので,ご了承ください。
※ 口座の解約等により本給付金が受取口座に入金されなかった場合は,新しい口座の情報を
令和6年2月末日までに必ずご連絡ください。
3月末日までに振込できなかった方は,本給付金の受給ができなくなります。
お問い合わせ先
電話:0138-84-6084・6207 平日 午前9時00分~午後5時00分