公開日 2023年06月27日
更新日 2023年06月28日
令和5年7月1日から改正道路交通法が施行され,性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は,特定小型原動機付自転車として,走行場所が自転車と同様となるなどの新しい交通ルールが適用されることとなりました。
運転者が守るべき交通ルールを遵守し,交通事故防止に努めましょう。
特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車とは,原動機付自転車のうち道路交通法施行規則で定める下記の基準に該当するものです。
【車体の大きさ】
長さ:190cm以下 幅:60cm以下
【車体の構造】
・最高速度20km/h以下
・定格出力0.6kW以下
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
・オートマチックトランスミッション機構がとられていること。
・道路運送車両の保安基準66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること。
保安基準への適合
特定小型原動機付自転車は道路運送車両法の保安基準に適合するものでなければなりません。
性能等確認済シール等が付けられているものは,この基準を満たしています。
詳しくは,国土交通省のサイト特定小型原動機付自転車についてをご覧ください。
ナンバープレートの取り付け
特定小型原動機付自転車の所有者は,市町村の条例等の定めるところにより,標識(ナンバープレート)を取得し,車体の見やすいところに取り付けなければなりません。
自賠責保険(共済)への加入
特定小型原動機付自転車は,自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。
詳しくは,国土交通省の自賠責保険(共済)ポータルサイトをご覧ください。
特定小型原動機付自転車の主なルール
・16歳未満の者は運転禁止
・乗車用ヘルメット着用の努力義務
・飲酒運転の禁止
・車道通行が原則
・信号機に従う義務
・道路標識等により一時停止すべきとされている場所では一時停止をしなければなりません。
・携帯電話,スマートフォンを使用しながらの運転の禁止
・二人乗りの禁止
等
特定小型原動機付自転車による交通違反
特定小型原動機付自転車による信号無視等の交通違反は,交通反則通告制度の対象となります。
一定の違反を3年以内に2回以上行った運転者には公安委員会から運転者講習の受講が命ぜられます。
特定小型原動機付自転車に関するリンク
・警察庁 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html
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