公開日 2023年06月20日
(目的および設置)
第1条 函館市デジタル変革推進ビジョン(以下「ビジョン」という。)の推進にあたり,広く関係者の意見を反映させるため,「函館市デジタル変革推進協議会」(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) ビジョンの策定,推進および改訂に関する事項
(2) その他,市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は,委員8人以内をもって組織する。
2 協議会委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係団体に属する者
(3) その他市長が適当と認める者
3 協議会にオブザーバーを置き,必要に応じて意見,助言等を求めることができる。
(任期)
第4条 委員の任期は3年以内とする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は,妨げないものとする。
(委員長および副委員長)
第5条 協議会に委員長1人および副委員長1人を置く。
2 委員長および副委員長は,委員の互選により定める。
3 委員長は,協議会を代表し,会務を総理する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(協議会)
第6条 協議会は,委員長が招集する。
2 協議会は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は,協議会の座長となる。
4 委員長は,必要があると認めるときは,協議会に関係者の出席を求め,その意見または説明を聞くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は,企画部地域デジタル課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営について必要な事項は,その都度協議して定める。
附 則
この要綱は,令和5年5月19日から施行する。
附 則
この要綱は,令和6年3月26日から施行する。
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