公開日 2023年04月26日
「電動アシスト自転車」と称し販売された製品でも、道路交通法の基準に適合しない場合は道路の通行をやめましょう!‐まずは、お持ちの銘柄を確認しましょう!‐
1.道路交通法上の基準に適合しないと判明した「電動アシスト自転車」で道路を通行するのはやめましょう
駆動補助機付自転車(以下「電動アシスト自転車」という。)のアシスト比率が道路交通法上の基準の上限を超えている場合など、急発進や急加速などの原因となります。このような基準に適合しない製品は、過大なアシスト力が不意に加わってバランスを崩したり、スピードが出過ぎるなど、事故につながるおそれがあり危険です。基準に適合しない「電動アシスト自転車」で道路を通行すると法令違反ともなり、法令違反となった場合、運転者が罰則の対象となります。電動アシスト自転車の購入に際しては、型式認定のTSマーク(型式認定番号と併せて表示されているものをいう。)を目安にするなど、道路交通法の基準に適合しているかをよく確認しましょう。
2.道路交通法上の基準に適合しない「電動アシスト自転車」
京都府警察本部等が、道路交通法上の電動アシスト自転車の基準に適合せず、原動機付自転車に該当する車両を「電動アシスト自転車」と称して販売していた事業者とその代表取締役を不正競争防止法違反の被疑者として検挙しました。これを踏まえ、警察庁から、当該事業者が販売していた車両のうち、2銘柄が京都府警察本部等における捜査の過程で、道路交通法の基準に適合せず、原動機付自転車に該当することが判明していることに加え、他の8銘柄についても警察官が確認した結果、道路交通法上の基準に適合せず、原動機付自転車に該当するおそれがあるとの連絡がありました。なお、8銘柄のうち、(独)国民生活センターにおいて車両を入手することができた2銘柄については同センターの商品テストで、アシスト比率が道路交通法上の電動アシスト自転車の基準の上限を超えており、基準に適合しないことが判明しました。
【道路交通法上の電動アシスト自転車のアシスト比率の基準】
人がペダルを踏む力とモーターによる補助力の比(アシスト比率)が
- 10km/h未満の速度では最大で1:2
- 10km/h以上24km/h未満の速度の場合では走行速度が上がるほどアシスト比率が徐々に減少
- 24km/h以上の速度では補助力が0
になることとされています。(道路交通法施行規則第1条の3)
3.道路交通法上の基準に適合しないことが疑われる「電動アシスト自転車」をお持ちの方は、使用を控え、購入先等に確認しましょう
道路交通法上の基準に適合しないことが疑われる製品をお持ちの方は、別添資料を参照し、基準に適合していない、またはそのおそれがある銘柄に該当していないか確認してください。該当していた場合は、当該製品による道路の通行を控えてください。このほか、別添資料の銘柄に限らず、ペダルをこがずに電動のモーターだけで進む、急発進するなどの「電動アシスト自転車」は、道路交通法上の電動アシスト自転車の基準に適合していない可能性がありますので、同様に道路の通行を控え、購入先等に確認しましょう。
道路交通法上の基準に適合しない「電動アシスト自転車」で道路を通行すると法令違反となり、事故につながるおそれもあります。ご自身が使用しないのはもちろんですが、他者が電動アシスト自転車と誤認等して道路を通行しないよう管理し、不要となった場合は適切に廃棄してください。なお、当該事業者の販売サイトはサービスを終了しています。購入先と連絡が取れない場合など、困ったときには、「消費者ホットライン」188(いやや)に相談しましょう。
消費者庁・(独)国民生活センター公表資料
関連リンク
- 警察庁「道路交通法の基準に適合しない「電動アシスト自転車」と称する製品について」(PDF形式:148KB)
- (独)国民生活センター「「電動アシスト自転車」と称し販売された製品でも、道路交通法の基準に適合しない場合は道路の通行をやめましょう!-まずは、お持ちの銘柄を確認しましょう!-」」(外部リンク)
相談窓口のご案内
函館市消費生活センター
電話:0138-83-7441
消費者ホットライン(最寄りの消費生活センターなどをご案内します)
電話:188(いやや!) ※局番なし
本件に関する問合せ先
消費者庁消費者安全課 事故情報対応班
電話:03-3507-9137(直通)
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