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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

公開日 2023年06月15日

更新日 2025年04月01日

 

1.概要

函館市では,中小企業者の労働生産性向上につながる先端設備等の導入を後押しするため,中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し,国から同意を得ました。これにより,先端設備等導入計画を作成し,本市の認定を受けた中小企業者は,固定資産税の特例軽減や金融機関による支援等の優遇措置を活用することができます。

先端設備等導入計画を申請される方は,以下をご参照のうえ,申請ください。

なお,同計画に基づき導入する先端設備等は,同計画の認定後に取得することが必須となります。

既に導入された設備等は,固定資産税の特例軽減の対象外となりますので,ご注意願います。

※令和7年度税制改正により,固定資産の特例が従前より変更となりました。

詳しくは下記をご覧ください。

 

2.函館市の導入促進基本計画

・ 函館市導入促進基本計画(R7.4.1~R9.3.31)[PDF:239KB] 

 ・労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること

 ・対象地域:函館市内全域

 ・対象業種,事業:全ての業種および全ての事業

 ・導入促進基本計画の計画期間:令和7年(2025年)4月1日~令和9年(2027年)3月31日までの2年間

 ・先端設備導入計画の計画期間:3年間,4年間または5年間

 

3.認定を受けられる中小企業者

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は,中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。

  (中小企業等経営強化法条文のリンクはこちら

 ※ただし,函館市内において設備投資を行うものが対象です。

中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
業種分類 資金等の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数 
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下 
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下 
ゴム製品製造業※ 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下 
旅館業

5千万円以下

200人以下

※自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。

 

4.先端設備等導入計画の主な要件

主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間~5年間
労働生産性

計画期間において,基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

 

○労働生産性の算定式

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)

対象設備

労働生産性の向上に必要な生産,販売活動等の用に直接供される下記設備等

 

機械装置,測定工具及び検査工具,器具備品,建物附属設備,ソフトウェア

計画内容

○導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること

○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれること

○認定経営革新等支援機関(商工会議所,商工会等)において事前確認を行った計画であること

 

5.支援制度

5-1.固定資産税の特例について

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち,以下の一定の要件を満たした場合,固定資産税の特例を受けることができます。

対象者 資本金額1億円以下の法人,従業員数1,000人以下の資本金を有しない法人または個人事業主等のうち,先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
適用期間

令和7年4月1日~令和9年3月31日

対象設備

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて,認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

◆機械装置(160万円以上)

◆測定工具および検査工具(30万円以上)

◆器具備品(30万円以上)

◆建物附属設備(※)(60万円以上) ※ 家屋と一体となって効用を果たすものを除く

固定資産の軽減

令和9年3月31日までに取得した新規取得設備に係る固定資産税の課税標準を

 ・1.5%以上の賃上げ方針を表明した場合 → 3年間,1/2に軽減

 ・ 3%以上の賃上げ方針を表明した場合 → 5年間,1/4に軽減

 

※賃上げ方針の表明が無い場合,固定資産税の特例措置の適用対象となりません。

その他要件

・生産,販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古試算でないこと

 

【先端設備等導入計画の認定フロー】

 ・必ず「認定経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。

 ・認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。

  (認定経営革新等支援機関一覧

固定資産税の特例を受ける際の認定フロー

<①,②,③,④

 ・認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において,「先端設備等導入計画」及び「投資計画」の内容を確認し,それぞれ確認書を発行。

<⑤,⑥>

 ・中小事業者等は,認定申請書とともに,先端設備等導入計画に関する事前確認書及び投資計画に関する確認書を添付して,市に計画申請します。

 ・市は,内容を確認し,適正と認められた場合は認定書等を交付します。

<⑦,⑧>

 ・認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等について、税法上の要件を満たす場合、税務申告において、税制上の優遇措置の適用を受けることができます。

 ・税務申告に際しては、納税書類に投資計画に関する確認書の写し、認定を受けた計画の写し、認定書の写しを添付してください。

 

【固定資産税の特例フロー(賃上げ方針の表明)】

※固定資産税の特例フロー図については,中小企業庁から示され次第掲載します。

5-2.金融支援

先端設備等導入計画に基づく必要な資金繰りの支援があります。

 

6.申請について

<申請時に必要な書類> (提出された書類は,お返しできませんのでご了承ください。) 

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22)
  • 先端設備等導入計画(様式第二十二別紙)
  • 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関による事前確認書)

◎固定資産税の特例措置を希望される方は,下記書類も提出いただく必要がございます。

 ・先端設備等に係る投資計画に関する確認書

 ・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 

 ・リース契約見積書および公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し※

  ※ ファイナンスリース取引の場合のみ提出(オペレーティングリースについては対象外)

 

  <申請書提出先>

   〒040-0036 函館市東雲町4-13 函館市経済部工業振興課

         (受付時間:平日 8時45分~17時30分)

 

7.申請時必要書類の様式      

 ※計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は,計画変更認定を受ける必要がありますので,お問い合わせください。

8.(参考)認定支援機関への提出書類

9.先端設備等導入計画策定の手引き

10.制度に関するQ&A及び導入計画について

 
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お問い合わせ

経済部 工業振興課
TEL:0138-21-3316