公開日 2023年03月16日
道路法第37条に基づく道路の占用制限について
地震等の災害が発生した場合に電柱等が倒壊し,緊急車両の通行や住民の避難に支障をきたすなどの被害拡大を防止するため,市が管理する緊急輸送道路について,道路法第37条第1項の規定に基づき,電柱の新たな道路占用を制限します。
道路の占用を制限する路線
対象物件
電気事業者,電気通信事業者の電柱のほか,ケーブルテレビ事業者等の電柱。
制限内容
指定路線への電柱の新たな占用を禁止します。
・電柱の倒壊を防ぐための支線,支柱または支線柱は対象外。
・占用制限の開始期日より前に占用を認められた電柱の更新または移設によるものを除く。
・電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり,直ちに道路区域外に用地の確保ができないと認められる場合は,この限りではない。
占用を制限する理由
災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
制限開始日
令和5年4月1日
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