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マイナンバーカードとは

公開日 2023年12月14日

1 マイナンバーカードとは

 マイナンバーカードは,市民の皆様からの申請により無料で交付される顔写真付きのプラスチック製のカードです。

 カードの表面には本人の顔写真と氏名,住所,生年月日,性別が表示され,裏面にはマイナンバー(個人番号)の記載と電子証明書(※)などを搭載したICチップが組み込まれています。

 

                                              〈マイナンバーカードイメージ〉

 

                                  (表)                        (裏)

   個人番号イメージ.png 個人番号イメージ裏    

  (※)電子証明書の搭載は任意です。

 

2 マイナンバーカードの有効期間

カード発行時の年齢が18歳以上

カードの有効期間 :10回目の誕生日(※1)

署名用電子証明書 :5回目の誕生日

利用者用電子証明書:5回目の誕生日

カード発行時の年齢が15歳以上~18歳未満

カードの有効期間 :5回目の誕生日(※2)

署名用電子証明書 :5回目の誕生日

利用者用電子証明書:5回目の誕生日

カード発行時の年齢が15歳未満

カードの有効期間 :5回目の誕生日(※2)

署名用電子証明書 :×(※3)

利用者用電子証明書:5回目の誕生日

 

(※1)令和4年3月31日までに,交付申請された20歳未満の方のマイナンバーカードの有効期限は5回目の誕生日までになります。

(※2)18歳未満については,容姿の変動が大きいことから顔写真を考慮して5回目の誕生日としています。

(※3)署名用電子証明書についてはオンライン上の登録印鑑に相当するため,15歳未満については原則発行していません。

 

【外国人住民のマイナンバーカードの有効期間について】

永住者および特別永住者:10回目の誕生日

永住者以外の中長期在留者(在留期間は最大5年):カード発行日から在留期間の満了まで

一時庇護許可者または仮滞在許可者:カード発行日から上陸期間または仮滞在期間を経過する日まで

出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者:カード発行日から出生した日または日本の国籍を失った日から60日を経過する日まで

 ※在留資格の変更または在留期間の更新により在留期間に変更が生じた場合,日本人の場合のマイナンバーカードの有効期間を超えない範囲で,新たな在留期間の満了日まで延長できます。

 ただし,3月以下の在留期間が決定された場合および短期滞在等の在留資格へ変更された場合を除きます。

 ※在留期間満了日前に在留資格の変更または在留期間の更新の許可申請をし,満了日までに許可が下りなかった場合に,許可が下りるまでは最長2月まで従前の在留資格により適法に在留することができる在留期間の特例が生じた場合は,特例期間の満了日まで有効期間を延長できます。

 

3 マイナンバーカードでできること

(1)マイナンバー(個人番号)を証明できます。

 番号法に定められた社会保障・税・災害対策分野の各種事務手続のためにマイナンバーの提示を求められた際に,本人確認とマイナンバー(個人番号)の証明がこのカード1枚でできます。

 (例)金融機関における口座開設、パスポートの新規発給など

  

(2)本人確認書類として利用できます。

 本人確認が必要なさまざまな場面で,運転免許証と同じく公的な本人確認書類として利用できます。

 

(3)コンビニ等で住民票や戸籍謄本等を取得できます。

 全国のコンビニ等で住民票の写しや戸籍証明書,戸籍の附票の写し,印鑑登録証明書を取得できます。    

 ※マイナンバーカードと,マイナンバーカードを受け取った際に設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)が必要です。

  詳細はこちら → 「コンビニ交付について」 

 

(4)健康保険証として利用できます。

 マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関等で保険証として利用できます。

 ※令和6年12月2日以降,健康保険証の新規発行は終了します。

 お持ちのマイナンバーカードを,健康保険証として利用するには以下の方法があります。

 ① マイナポータルから登録 

 ② 医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーから登録

 ③ セブン銀行のATMから登録

 ※上記手続きには,マイナンバーカードと,設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)が必要となります。

 ※戸籍住民課や各支所の窓口でも登録のサポートを行っております。(本人来庁時のみ)

 

(関連リンク)

 1 マイナンバーカードの健康保険証利用について(国保年金課ホームページ)

 2 新たにマイナンバーカードを作成したい方

 

(5)各種行政手続の電子申請を行えます。

 各種行政手続をオンラインで申請(電子申請)できます。また,公的個人認証サービスを活用する民間サービスを利用することができます。

 ※マイナンバーカードと,マイナンバーカードを受け取った際に設定した署名用電子証明書の暗証番号(英数字6桁~16桁)が必要です。

  詳細はこちら → 「電子申請サービスについて」(情報システム課ホームページ)

  詳細はこちら → 「公的個人認証サービスとは」(地方公共団体情報システム機構(J−LIS)ホームページ

 

(6)転出入の手続の際に転入届の特例の適用を受けることができます。

 転出入の手続の際に従来のような紙の「転出証明書」を使用せず、マイナンバーカードを使って転出入の届出をすることができます。

 ※マイナンバーカードと,マイナンバーカードを受け取った際に設定した住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)が必要です。

  詳細はこちら → 「転入届の特例について」

 

(7)新型コロナワクチン接種証明書(電子版)が取得できます。

 令和3年(2021年)12月20日から新型コロナワクチン接種証明書(電子版)が取得できます。

 ※マイナンバーカードと,マイナンバーカードを受け取った際に設定した券面事項入力補助用の暗証番号(数字4桁)が必要です。

  詳細はこちら → 「マイナンバーカードで,新型コロナワクチンの接種証明書(電子版) が取得できます」(地域保健課ホームページ)

 

(8)マイナポータルへのログインができます。

 マイナポータルは政府が運営するオンラインサービスです。ログインすることで,行政機関等が保有するあなたの情報を確認したり,e-Taxや年金ネットなど外部サイトを登録することでマイナポータルから外部サイトへのログインができるなど,さまざまなサービスを利用できます。

 ※マイナンバーカードと,マイナンバーカードを受け取った際に設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)が必要です。

  詳細はこちら → 「マイナポータル(サービストップページ)」

 

4 マイナンバーカードの取り扱いに関する注意事項

 マイナンバーカードは電子部品を内蔵した精密機器ですので,取り扱い方法によっては故障する可能性があります。

 カードの保管や使用にあたっては,十分注意していただくようお願いいたします。

 詳細はこちら→マイナンバーカードの取り扱いに関する注意(地方公共団体情報システム機構(J−LIS)ホームページ)

 

お問い合わせ

市民部 戸籍住民課 証明担当
TEL:0138-21-3168