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函館市観光プロモーションツール(パンフレット,ポスター,動画)制作業務に係る公募型プロポーザルについて

公開日 2023年04月13日

プロポーザルの審査結果について

令和5年4月11日に開催した審査委員会(ヒアリング審査)において,評価基準に基づき審査を行った結果,評価合計点の最も高い者1者を受託候補者とし,次のとおり決定しました。

なお,ヒアリング審査の対象とした企画提案者(3者)を選定するために実施した書類審査の結果についても,併せて公表します。

 

受託候補者 函館市梁川町16番24号

      株式会社電通北海道函館支社

      函館支社長 徳谷 敬

審査結果(143KB)

 

公募型プロポーザルの実施について

市では,「函館観光プロモーションツール制作業務」について,最も適した委託先を選考するため,公募型プロポーザルを実施します。

 

業務名称

函館市観光プロモーションツール制作業務

目的

これまで,各媒体ごとに別契約で制作してきた観光プロモーションツール(パンフレット,ポスター,動画)について,一括して制作することで,統一したテーマ・コンセプトによりブランディングを行い,函館観光への訴求力の向上を図る。

契約上限額

15,200,000円(消費税および地方消費税を含む。)

 

 本業務に係る予算が可決・成立しない場合は,今回の企画提案による業務の執行は行わないこととする。また,予算の減額があった場合には,内容等を変更することがある。

このことにより,プロポーザル参加者または受託候補者において損害が生じた場合にあっても,市はその損害について一切負担しない。 

参加資格要件

企画提案に参加する者(グループ応募の場合は,構成員を含む。)は,次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。

(2) 函館市競争入札参加有資格業者指名停止措置要綱(平成5年4月1日施行)による指名停止を受けていないこと。

(3) 函館市暴力団等排除措置要綱(平成23年9月30日施行)による入札参加除外措置を受けていないこと。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法にあっては更生手続開始の決定,民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと等,経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。

(5) 函館市の市税または消費税および地方消費税を滞納している者でないこと。

(6) 本プロポーザル審査委員会の委員が自ら主宰しまたは役員もしくは顧問となっている法人その他の組織でないこと。

(7) 函館市内に本店または支店・営業所等を置く者であること。

日程

質問書の提出期限        令和5年2月27日(月) 必着

参加申込書の提出期限      令和5年3月3日(金)  必着 

企画提案書の提出期限      令和5年3月27日(月) 必着 

審査および受託候補者等の決定  令和5年4月中旬以降

実施要領等   

■実施要領

■様式

質問に対する回答

 質疑回答書.pdf(95KB)(令和5年3月1日)

 

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お問い合わせ

観光部 観光誘致課
TEL:0138-21-3323