公開日 2024年02月01日
消防団は、地域や住民を火災や災害から守るという献身的な働きをし、その活動は奉仕の精神です。活動中の消防団員の身分は法律に基づいた「非常勤の特別職の地方公務員」という立場となっております。また、消防団員の活動は危険を伴うため、その労苦に報いるため、次のとおり各種報酬等が支給されています。
年額報酬および出動等報酬(特別職の職員の給与等に関する条例)
年額報酬
消防団員という身分を持つことに伴う日常的な活動に対する報酬として年額報酬を支給しています。(団員(階級)36,500円)
出動等報酬
消防団活動に対する報酬としてその様態に応じた報酬をそれぞれ支給しています。
費用弁償(特別職の職員の給与等に関する条例)
出動等報酬に係る出動をした場合、または、消防団員の職務に係る会議等に出席した場合、その目的地までの移動距離が住所または居所から2キロメートル以上の場合に鉄道賃および車賃を支給しています。(車賃の場合は1キロメートルにつき37円)
退職報償金(函館市消防団員退職報償金条例)
消防団員が多年にわたり、その職に携わり退職した場合には、その労苦に報いるため、函館市消防団員退職報償金条例に基づき、勤続年数(5年以上)および階級に応じて、退職報償金を支給しています。(勤続年数5年 団員(階級)200,000円)
公務災害補償(函館市消防団員等公務災害補償条例)
消防団員が公務により死亡したり、病気やけがをした場合には、本人や遺族に対してその損害を補償します。
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