公開日 2023年01月20日
更新日 2023年03月20日
環境省は,令和4年12月23日に水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令を公布し,水質汚濁防止法第2条第4項に規定する「公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質」(以下「指定物質」という。)に,アニリン等4物質を追加しました。
改正の内容(令和5年2月1日施行)
指定物質関係(水質汚濁防止法施行令第3条の3)
以下の4物質が,新たに指定物質に追加されました。
- アニリン
- ペルフルオロオクタン酸(別名PFOA。)及びその塩
- ペルフルオロ(オクタン−1−スルホン酸)(別名PFOS。)及びその塩
- 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
事故時の措置(水質汚濁防止法第14条の2)
新たに指定物質に追加された物質は,他の指定物質同様,事故が発生して指定物質を含む水が事業場から公共用水域に排出したり,地下に浸透したことにより,人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは,以下の対応が必要となります。
- 直ちに排出又は浸透の防止のための応急措置を講じる
- 速やかに事故の状況及び講じた措置の概要を市に届け出る
また,消火活動等のためのPFOS等を含有する泡消火剤の使用に伴ってPFOS等が公共用水域等に流出した場合,その流出状況等について函館市環境部環境対策課に情報提供をお願いします。
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