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二酸化炭素消火設備に係る法令改正について

公開日 2023年01月06日

更新日 2024年03月27日

二酸化炭素消火設備に係る法令改正について

改正の背景

全域放出方式の二酸化炭素消火設備の放出により死亡事故が相次いで発生したことを踏まえ,事故の再発防止のため,二酸化炭素消火設備の基準が見直されました。

改正内容

技術上の基準

全域放出方式の二酸化炭素消火設備に,次の技術上の基準が追加されました。

  1. 起動用ガス容器を設置すること。
  2. 起動装置に消火剤の放出を停止する旨の信号を制御盤へ発信するための緊急停止装置を設置すること。
  3. 自動式の起動装置は,2以上の火災信号により起動すること。
  4. 常時人がいない防火対象物であっても,自動式の起動装置を設けた場合は,音声による音響装置を設置すること。
  5. 集合管または操作管に閉止弁を設置すること。
  6. 二酸化炭素の危険性等に関する標識を設置すること。
  7. 工事,整備,点検等で防護区画内に立入る場合は,閉止弁を閉止し,自動手動切替え装置は手動状態に維持すること。
  8. 消火剤が放出された場合は,立入制限すること。
  9. 制御盤の付近に設備の構造や工事,整備,点検時にとるべき措置の具体的内容と手順を定めた図書を備えておくこと。
    ※5から9までは,既に設置されている二酸化炭素消火設備にも適用され,令和5年3月31日までに措置しなければなりません。ただし,5については,令和6年3月31日までの経過措置期間が設けられています。

閉止弁,標識について

閉止弁について

  1. すでに閉止弁が設置されている場合,または令和5年3月31日までに設置する場合は,以下の基準を満たす必要があります。
    ・直接操作による操作部分に,操作方向または開閉位置を表示する。
    ・見やすい箇所に,常時開放し点検時に閉止する旨を表示する。
    ・直接操作または遠隔操作した場合に,確実に開閉する。

     
  2. 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに設置する場合は,閉止弁の告示基準のうち,以下の信号に関する措置は不要です。
    ・閉止弁の開閉信号を制御盤に発信するスイッチ等を設ける。
    ・閉止弁の閉止の状態で閉止の旨の信号が発せられる。
    ・閉止弁の開放の状態で開放の旨の信号が発せられる。

     
  3. 令和6年4月以降に設置する場合。
    ・ 閉止弁の告示基準のすべてに適合する必要があります。

不活性ガス消火設備の閉止弁の基準.pdf(127KB)

 

 

標識について

  1. 二酸化炭素消火設備の防護区画の各出入口
  2. 二酸化炭素消火設備の貯蔵容器が設置されている区画の各出入口
    ※それぞれの外側の見やすい箇所に,標識例1・標識例2両方の標識を設置しなければなりません。

 

 

 

標識例1

標識例1

 

標識例2 (縦20cm以上,横30cm以上)

標識例2

 

 

(例)標識例1・標識例2の設置が必要な箇所

標識設置箇所

 

標識ダウンロードページはこちら(外部リンク−総務省消防庁HP)

 

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お問い合わせ

消防本部 指導課
TEL:0138-22-2151