公開日 2023年01月05日
1 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長等
住宅ローン控除の適用期間が4年間延長され,令和7年12月31日までの入居者が対象となりました。
控除される期間は,新築等の認定住宅については,令和4~7年の入居で13年間,新築等のその他の住宅については,令和4,5年の入居で13年間,令和6,7年の入居で10年間,既存住宅については,令和4~7年の入居で10年間となります。
控除額は所得税から控除しきれない金額がある場合に,所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)を限度額として,住民税の所得割額から控除されます。
※令和4年中の入居者で,住宅ローン控除の特例の延長等に該当する場合は,所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円)を限度額として控除されます。
2 セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の範囲の見直しが行われました。また,手続きを簡素化したうえで,適用期限が5年間延長となり,令和8年12月31日までの購入費用が対象となりました。
詳細は厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」をご確認ください。
3 民法改正に伴う未成年者の非課税措置の改正
民法の成年年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられたことに伴い,令和5年1月1日時点で18歳以上の方は,住民税の非課税の判定を行う上で未成年者にあたらないことになりました。
未成年者の方は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は非課税となりますが,未成年者にあたらない方は前年中の合計所得金額が42万円を超える場合は課税されます。
※扶養親族がいる場合等は非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。
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