公開日 2022年10月06日
男女ともに仕事と育児を両立できるよう,育児・介護休業法が改正されました。
令和4年10月からは,産後パパ育休(出生時育児休業)や育児休業の分割取得が始まっています。
産後パパ育休(出生時育児休業)の創設と育児休業の分割取得について
※下記画像はこちらを加工して作成
産後パパ育休(令和4年10月1日~)※育休とは別に取得可能
対象期間|取得可能日数
子の出生後8週間以内に4週間まで
申出期間
原則休業の2週間前まで
※雇用環境の整備などについて,今回の改正で義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は,1か月前とすることができます。
分割取得
分割して2回取得可能
(初めにまとめて申し出ることが必要)
休業中の就業
労使協定を締結している場合に限り,労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能
※具体的な手続きの流れは以下1~4のとおりです。
- 労働者が就業してもよい場合は,事業主にその条件を申し出
- 事業主は,労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示(候補日等がない場合はその旨)
- 労働者が同意
- 事業主が通知
なお,就業可能日等には上限があります。
- 休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
- 休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満
例)所定労働時間が1日8時間,1週間の所定労働日が5日の労働者が,休業2週間・休業期間中の所定労働日10日・休業期間中の所定労働時間80時間の場合
→就業日数上限5日,就業時間上限40時間,休業開始・終了予定日の就業は8時間未満
育児休業制度(令和4年10月1日~)
対象期間|取得可能日数
原則子が1歳(最長2歳)まで
申出期間
原則1か月前まで
分割取得
分割して2回取得可能
(取得の際にそれぞれ申出)
休業中の就業
原則就業不可
1歳以降の延長
育休開始日を柔軟化
1歳以降の再取得
特別な事情がある場合に限り再取得可能
※1歳以降の育児休業が,他の子についての産前・産後休業,産後パパ育休,介護休業または新たな育児休業の開始により育児休業が終了した場合で,産休等の対象だった子等が死亡等したときは,再度育児休業を取得できます。
育児休業制度(令和4年10月1日以前)
対象期間|取得可能日数
原則子が1歳(最長2歳)まで
申出期間
原則1か月前まで
分割取得
原則分割不可
休業中の就業
原則就業不可
1歳以降の延長
育休開始日は1歳,1歳半の時点に限定
1歳以降の再取得
再取得不可
改正後の働き方・休み方のイメージ(例)
産後パパ育休→新設(分割して2回取得可能)
週商事・退院時等に加え,さらにもう1回取得できるようになります。
育児休業→夫婦ともに分割して2回取得可能
夫婦が育休を交代できる回数が増え,妻の職場復帰等のタイミングで夫が育休を取得できるようになります。
1歳以降の育児休業→途中交代可能
開始時点を柔軟化することで,夫婦が育休を途中交代できるようになります。
関連リンク
- 産後パパ育休(出生時育児休業)が10月1日から施行されます(厚生労働省ホームページ)
- 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(厚生労働省ホームページ)
- イクメンプロジェクト(厚生労働省ホームページ)
- 育休取得促進プロジェクト(北海道ホームページ)
お問い合わせ
北海道労働局雇用環境・均等部指導課
電話:011-709-2715

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