公開日 2022年09月21日
労働安全衛生法第60条では,事業場の業種が労働安全衛生法施行令第19条で定めるものに該当する場合,新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する「職長等」に対し,事業者が安全衛生教育「職長教育」を行わなければならないことを定めています。
労働安全衛生法施行令の一部改正により,令和5年4月から食料品製造業(※),新聞業,出版業,製本業および印刷物加工業において職長等に対する安全衛生教育の実施が義務化されます。
詳細は下記,函館労働基準監督署作成の資料をご覧ください。
令和5年4月1日以降,職長等に対する安全衛生教育の対象業種が食料品製造業等にも拡大されます!(27KB)
※ 食料品製造業のうち,うま味調味料製造業および動植物油脂製造業は,従前から職長教育の対象です。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。