公開日 2022年09月01日
更新日 2022年09月09日
過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会へ
過労死等の防止のための対策を推進し,過労死等がなく,仕事と生活を調和させ,健康で充実して働き続けることができる社会の実現に寄与することを目的として, 平成26年11月に「過労死等防止対策推進法」が施行されました。
また,この法律に基づき,政府は,過労死等の防止のための対策を効果的に推進するため,「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(令和3年7月30日閣議決定)を定めています。
「過労死等」とは
過労死等防止対策推進法第2条により,以下のとおり定義づけられています。
- 業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡
- 業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
- 死亡には至らないが,これらの脳血管疾患・心臓疾患,精神障害
詳しくは,下記の厚生労働省ホームページ等をご覧ください。
厚生労働省ホームページリンク
民間団体の相談窓口(外部リンク)
過労死等防止啓発月間について
厚生労働省では,11月を「過労死等防止啓発月間」と定め,過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行っています。
この月間は,「過労死等防止対策推進法」に基づくもので,過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し,関心と理解を深めるため,毎年11月に実施しています。
月間中は,国民への啓発を目的に,各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行います。
シンポジウムの詳細については下記厚生労働省ホームページをご確認ください
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