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ボイラーの規模要件の改正について

公開日 2022年08月24日

更新日 2023年03月20日

大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令について

 「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」が令和3年9月29日に公布され,令和4年10月1日に施行されます。政令改正により、大気汚染防止法施行令別表第1のボイラーの規模要件が以下のとおり改正されます。

 

主な改正内容

1.「伝熱面積」の規模要件を撤廃する。

2.「バーナーの燃料の燃焼能力」から「燃料の燃焼能力」に変更する。(バーナーを持たないボイラーも規制の対象となる。)

 

 【ボイラー届出対象の変更イメージ】

 

※ 詳細については以下を参照ください。

  大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(環境省ホームページ)

 

 

 

 

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環境部 環境対策課 公害対策担当
TEL:0138-85-8321
FAX:0138-85-8279