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生活困窮者自立支援制度について

公開日 2023年04月19日

更新日 2024年04月16日

生活困窮者自立支援制度

平成27年4月に施行された生活困窮者自立支援法に基づき,生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため,生活困窮者に対して包括的な支援を行う制度です。

生活困窮者自立支援制度の相談窓口(自立相談支援機関)では,さまざまな理由により生活に困っている方々の相談支援を行っています。

※本制度は,生活保護受給者の方が対象外です(子どもの学習支援事業を除く)。

実施事業

  • 自立相談支援事業  

さまざまな理由により生活に困っている方の自立(経済的自立・日常生活自立・社会生活自立)に向け,相談支援員が相談内容の生活の状況や課題を解きほぐしながら,課題の解決に向けてどのような支援が必要かを一緒に考え,支援プランを作成します。作成した支援プランに基づき,自立に向けた支援を行います。

※令和4年4月1日から,市内10か所の地域包括支援センターに自立相談支援事業を委託しています。

 

  • 住居確保給付金の支給

離職・廃業または個人の責に帰すべき理由。都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮し,就労意欲のある就労可能な方で,住居を失った方,または失うおそれがある方を対象として,就職等に向けた活動を行うことを条件に,支援員による就労支援等を実施し,住居確保給付金を支給することにより,安定した住居および就労機会の確保に向けた支援を行います。

制度の利用にあたっては要件があります。詳細については下記のページをご覧ください。

住居確保給付金について 

 

  • 就労準備支援事業  

「社会と関わりに不安がある」,「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など,すぐに就労が困難な方を対象に,一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会(体験)の提供を行います。

詳細については下記のページをご覧ください。

函館市就労準備支援事業について  

 

  • 子どもの学習支援事業  

経済的な事情等により学習塾などに通えない市内の中学生がいる世帯を対象に,高校受験のための進学支援や学び直しなどの学習支援,子どもが安心して通える居場所の提供等,子どもと保護者の支援を通じて,子どもの将来の自立に向けた包括的な支援を行います。

事業の参加には要件があります。詳しくは下記のページをご覧ください。

子どもの学習支援事業(函館市中学生学習支援等事業)について

 

相談・お問合せ窓口

  • 自立相談支援事業・住居確保給付金の申請相談・就労準備支援事業

お住まいの地区の地域包括支援センター(自立相談支援機関)に起こしになるか,電話でご相談ください。

「函館市地域包括支援センター」は,担当する地域が決まっており,函館市を10の日常生活圏域に分け,各圏域に1か所ずつセンターを設置しております。

担当の地域包括支援センターは,下記のページからご確認ください。

【自分の住んでいるところはどの函館市地域包括支援センター?】 

 

函館市地域包括支援センター(福祉拠点)リーフレット(2MB)

 

  • 子どもの学習支援事業(函館市中学生学習支援等事業)

函館市役所 保健福祉部地域包括ケア推進課福祉拠点担当

電話:0138-21-3090

詳細については,下記のページをご覧ください。

子どもの学習支援事業(函館市中学生学習支援等事業)について

お問い合わせ

保健福祉部 地域包括ケア推進課 福祉拠点担当
TEL:0138-21-3090