公開日 2023年04月19日
更新日 2025年04月04日
生活困窮者自立支援制度
平成27年4月に施行された生活困窮者自立支援法に基づき,生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため,生活困窮者に対して包括的な支援を行う制度です。
生活困窮者自立支援制度の相談窓口(自立相談支援機関)では,さまざまな理由により生活に困っている方々の相談支援を行っています。
※本制度は,生活保護受給者の方が対象外です(子どもの学習支援事業を除く)。
実施事業
自立相談支援事業
さまざまな理由により生活に困っている方の自立(経済的自立・日常生活自立・社会生活自立)に向け,相談支援員が相談内容の生活の状況や課題を解きほぐしながら,課題の解決に向けてどのような支援が必要かを一緒に考え,支援プランを作成します。作成した支援プランに基づき,自立に向けた支援を行います。
※令和4年4月1日から,市内10か所の地域包括支援センターに自立相談支援事業を委託しています。
住居確保給付金の支給
一定の要件を満たす方に対する住まいの確保を目的とした給付金で2つの支援があります。
〈家賃補助〉
離職・休業等の収入減少により経済的に困窮し,再就職に向けた活動(自営業の方は経営改善に向けた活動)を行うことを要件として,家賃額の補助を行います。
〈転居費用補助〉
同一世帯の方の死亡,離職・休業等により収入が著しく減少し,家賃が安い住宅に転居する必要がある方に,家計改善の支援において,転居により家計が改善すると認められること等を要件として,転居費用の補助を行います。
詳細については下記のページをご覧ください。
就労準備支援事業
「社会と関わりに不安がある」,「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など,すぐに就労が困難な方を対象に,一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会(体験)の提供を行います。
詳細については下記のページをご覧ください。
子どもの学習支援事業
経済的な事情等により学習塾などに通えない市内の中学生がいる世帯を対象に,週1回の通塾や夏期・冬期講習による学習支援のほか,自立相談支援機関による生活面の相談支援など,子どもと保護者の支援を通じて,子どもの将来の自立に向けた包括的な支援を行います。
事業の参加には要件があります。詳しくは下記のページをご覧ください。
相談・お問合せ窓口
自立相談支援事業・住居確保給付金の申請相談・就労準備支援事業
お住まいの地区の地域包括支援センター(自立相談支援機関)にお越しになるか,電話でご相談ください。
地域包括支援センターは,担当する地域が決まっており,函館市を10の日常生活圏域に分け,各圏域に1か所ずつセンターを設置しております。
担当の地域包括支援センターは,下記のページからご確認ください。
【自分の住んでいるところはどの函館市地域包括支援センター?】
函館市地域包括支援センター(福祉拠点)リーフレット(2MB)
子どもの学習支援事業(函館市中学生学習支援等事業)
函館市役所 保健福祉部地域包括ケア推進課福祉拠点担当
電話:0138-21-3090
詳細については,下記のページをご覧ください。