公開日 2023年03月16日
申請受付は令和5年2月28日をもって終了しました。
※新生児(令和5年2月末出生)を養育する方の申請受付は令和5年3月15日をもって終了しました。
支給対象者
次のいずれかに該当する方
(1)令和4年4月分の児童扶養手当受給者の方
(2) 公的年金等を受給していることにより,令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
「公的年金等」には,遺族年金,障害年金,老齢年金,労災年金,遺族補償などが該当します。
公的年金を受給していても,本人または扶養義務者の令和2年分の収入が児童扶養手当に係る支給制限額を上回る場合は,(3)に該当します。
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し,収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
(4)令和4年4月1日から令和5年1月31日までに,離婚,死別などによってひとり親となり,児童扶養手当の支給要件に該当する方で,ひとり親となった日が属する月の翌月以降の収入が手当の対象となる水準の方
※なお,「ひとり親世帯以外の子育て世帯分(非課税)」を受け取った方は,対象になりません。
給付額
対象児童1人当たり一律5万円
申請期限
令和5年2月28日(火)必着
※支給対象者(4)の方は,令和5年1月末日までに,児童扶養手当の認定請求手続等を完了している方が対象になります。
申請手続について
(1)の方は申請不要です。対象となる方には市から令和4年6月8日(水)に案内文書を送付しました。
(2)(3)(4)の方は申請が必要となります。
令和4年4月分の児童扶養手当の受給資格をお持ちの方に,案内文書と申請書を令和4年6月22日(水)に送付しました。
(4)の方は,児童扶養手当が認定されましたら,案内文書と申請書を送ります。(令和4年6月下旬以降随時)
なお,本市が「ひとり親以外の子育て世帯分(非課税)」の対象者と確認した方については,送付しません。
その他,申請書が送付されていない方は,支給要件を確認のうえ,ご案内いたしますので,専用ダイヤル21-3353までお問合せください。
申請書類等
【上記支給対象者(2) に当てはまる方(公的年金を受給している方)】
- 申請書
- 申請者の本人確認書類の写し(コピー) (運転免許証,健康保険証,マイナンバーカード,年金手帳,介護保険証,パスポート等の写し)
- 申請者の受取口座を確認できる通帳やキャッシュカードの写し(コピー)
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書 扶養義務者用申立書
- 年金の金額がわかる年金額改定通知書(はがき)などの写し(コピー),その他必要な場合は一年間の収入がわかる書類
- 申請時に児童扶養手当の資格がない方は戸籍謄本または抄本
◆そのほか事情のある場合は,確認書類を求める場合があります。
【上記支給対象者(3)に当てはまる方(家計が急変した方)】
- 申請書
- 申請者の本人確認書類の写し(コピー) (運転免許証,健康保険証,マイナンバーカード,年金手帳,介護保険証,パスポート等の写し)
- 申請者の受取口座を確認できる通帳やキャッシュカードの写し(コピー)
- 簡易な収入(所得)見込額の申立書 扶養義務者用申立書
- 申立てを行う月の収入(所得)に係る給与明細書,年金振込通知,事業収入や不動産収入の場合は売上台帳,帳簿など
- 申請時に児童扶養手当の資格がない方は戸籍謄本または抄本
◆そのほか事情のある場合は,確認書類を求める場合があります。
(4)の方も(2) または(3)のどちらかに当てはまりますので,不明な場合はご連絡ください。
支給日
(1)の方 令和4年6月23日(木)
(2)(3)(4)の方 申請書の審査が完了した方から令和4年7月下旬以降,順次支給します。
支給方法
(1)の方 令和4年4月分の児童扶養手当の受取口座に振り込みます。
(2)(3)(4)の方 申請書で指定した口座に振り込みます。
給付金を受給拒否する方へ
本給付金の受給を拒否する方は,『低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書』の提出が必要となります。
ご不明な点がございましたら,下記専用ダイヤルまでお問合せください。
児童扶養手当の受取口座を解約や変更してしまった方へ
児童扶養手当の受取口座の名義を変更したり,口座を解約している場合は,『低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書』の提出が必要となります。
ご不明な点がございましたら,下記専用ダイヤルまでお問合せください。
注意事項
本給付金の支給後に,婚姻,事実婚等で児童扶養手当の資格を遡って喪失し,本給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合,本給付金を返還していただくこととなります。
口座の解約等により振込ができなかった場合は別途郵便で通知します。この場合,次の振込まで3週間程度かかる場合がありますので,ご了承ください。
※口座の解約等により本給付金が,受取口座に入金されなかった場合は,新しい口座の情報を,令和5年2月末日までに必ずご連絡ください。3月末日までに振込できなかった方は,本給付金の受給ができなくなります。
その他
聴覚に障害をお持ちの方は,【聴覚に障害をお持ちの方等への給付金に関するFAXによるお問い合わせへの対応について】(厚生労働省ホームページ)もご活用ください。