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軽自動車税の概要

公開日 2023年08月28日

納税義務者

軽自動車税(種別割)は毎年4月1日(賦課期日)現在で原動機付自転車・軽自動車,小型特殊自動車および二輪の小型自動車を所有されている方に課税されます。  

納税通知書は,毎年5月10日前後に発送いたします。     

 

税率

〇四輪以上および三輪の軽自動車

車 種 税       率(年額)
旧税率(1) 新税率(2) グリーン化特例(軽課)(3) 重課税率(4)
75%軽減 50%軽減 25%軽減
四輪 乗用・営業用 6,200円 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円 8,200円
乗用・自家用 7,900円 10,800円 2,700円 適用なし 適用なし 12,900円
貨物・営業用 3,400円 3,800円 1,000円 適用なし 適用なし 4,500円
貨物・自家用 4,400円 5,000円 1,300円 適用なし 適用なし 6,000円
三    輪 3,400円 3,900円 1,000円

2,000円

乗用・営業用のみ

3,000円

乗用・営業用のみ

4,600円

(1) 車検証の初度検査年月が平成27年3月以前の車両で,新規登録後13年を経過していない車両。

(2) 車検証の初度検査年月が平成27年4月以後の車両。ただし,(3)に該当する車両を除く。 

(3)  グリーン化特例(軽課)は令和8年3月31日まで延長となりました。(乗用・営業用の25%軽減は令和7年3月31日まで延長)

    初回新規登録を受けた自家用乗用車については,適用対象が電気自動車等のみに限定されます。

     ただし,営業用乗用車のうち,ガソリン車(ハイブリッド車含む)について,令和2年度基準かつ令和12年度基準90%達成車

           については概ね50%軽減,令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成については25%軽減となります。

           適用につきましては,これまでと同様に取得した日の属する年度の翌年度分の軽自動車税(種別割)に、グリーン化特例(軽課)が

    1年限り適用されます

(4) 新規登録後13年を経過した車両。

    (ただし,燃料の種類が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車,および被けん引車を除く。)

 

 

 

 

○ 原動機付自転車・二輪車および小型特殊自動車等

車   種 税率(年額)
原動機付自転車    第一種(一般) 総排気量が50cc以下のもの 2,000円
第一種(特定) 定格出力が0.6kW以下のもの 2,000円
第二種 乙  総排気量が50ccを超え90cc以下のもの 2,000円
第二種 甲 総排気量が90ccを超え125cc以下のもの     2,400円
ミニカー 3,700円
二輪の軽自動車  総排気量が125ccを超え250cc以下のもの    3,600円
二輪の小型自動車  総排気量が250ccを超えるもの 6,000円
軽自動車  被けん引車 3,600円
雪上走行用 3,600円
小型特殊自動車  農耕作業用 2,400円

その他のもの

5,900円

 

※今後の税率については,税制改正により変更になる場合があります

申告窓口

譲渡・売買・廃車等をした場合や,使用者,所有者の住所・氏名を変更した場合には,速やかに下記の窓口で軽自動車税(種別割)の申告をしてください。

申告をしないといつまでも旧所有者(旧使用者)へ軽自動車税(種別割)が課税されます。

 

   

車  種 申  告  窓  口

 原動機付自転車

 小型特殊自動車(※1)

函館市役所 財務部税務室 市民税担当 法人・諸税部門(軽自動車税担当)

〒040-8666 函館市東雲町4-13(2階10番窓口)

電話 0138-21-3207
または亀田・湯川・銭亀沢・戸井・恵山・椴法華・南茅部の各支所

 

 軽四輪車

   

全国軽自動車協会連合会函館事務所

〒041-0824 函館市西桔梗町830-10

コールセンター電話 050-3816-1764

 二輪の軽自動車(※2)       
 (125cc超 250cc以下)

 二輪の小型自動車(※2)
 (250cc超)

函館地区自家用自動車協会

〒041-0824 函館市西桔梗町555-33

電話 0138-49-6378

 

(※1) 函9,函館99,函99で始まるナンバープレートを装着されている農耕用の小型特殊自動車は,函館運輸支局での手続き後に市への申告が必要です。

(※2) 軽二輪車および二輪の小型自動車については,函館運輸支局での手続きのほかに自家用自動車協会を通じて市への軽自動車税(種別割)申告書の提出が必要です軽自動車税(種別割)申告書の提出がされないと,納税義務者の変更がされません。

 

軽自動車税(種別割)は自動車税(種別割)と異なり月割課税(還付)の制度はありません。

  したがって,4月2日以降に廃車等されても,その年度分の軽自動車税(種別割)は旧所有者(旧使用者)へ課税されます。 

関連リンク

   全国軽自動車協会連合会 

   函館地区自家用自動車協会

 

軽自動車税(種別割)の減免について

下記(1)~(3)に該当する車両,(4)(5)の方が所有する車両および(6)の軽自動車等で障がい者等のために使用される車両は,申請により軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。

 

(1)公益のため直接専用する軽自動車等

   ア 消防専用,救急専用またはレントゲン専用軽自動車等

   イ 私立学校が所有する軽自動車等のうち,専ら学生または生徒の教育練習の用に供する軽自動車等

   ウ 児童福祉法に規定する児童発達支援センターその他これに類する施設で次の各号に掲げる施設において,専ら入所者の通園の用に供する軽自動車等

     (ア)児童福祉法に規定する障害児入所施設および児童心理治療施設

     (イ)障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業(同法に規定する療養介護,生活介護,自立訓練,就労移行支援または就労継続支援を行う事業に限る。),一般相談支援事業または特定相談支援事業を行う施設ならびに同法に規定する障害者支援施設,地域活動支援センターおよび福祉ホーム

     (ウ)生活保護法に規定する救護施設および医療保護施設

     (エ)老人福祉法に規定する老人デイサービスセンター,老人短期入所施設,養護老人ホームおよび特別養護老人ホーム

     (オ)身体障害者福祉法に規定する身体障害者福祉センターおよび盲導犬訓練施設

     (カ)介護保険法に規定する介護老人保健施設(社会福祉法第2条第3項第10号に規定する事業を行うものに限る。)

     (キ)前各号に掲げる施設に類する施設

   エ 公的医療機関の開設者その他これに類する者で次の各号に掲げる者が所有する救急軽自動車等または巡回診療もしくは保健指導の用に供する軽自動車等

     (ア)公益財団法人北海道肢体不自由児者福祉連合協会(昭和37年1月17日に財団法人北海道肢体不自由児福祉協会という名称で設立された法人をいう。)

     (イ)公益財団法人結核予防会(昭和14年5月22日に財団法人結核予防会という名称で設立された法人をいう。)

     (ウ)公益財団法人北海道対がん協会

     (エ)上記(ア)から(ウ)に掲げる者に類する者

   オ 専ら交通安全の指導,防犯思想の普及または青少年の補導の用に供する軽自動車等で市長の認めるもの

   カ 届出自動車教習所の設置者等が所有する軽自動車のうち,専ら教習を受ける者の教習の用に供するもので市長の認めるもの(イに該当するものを除く。)

 

(2)生活保護法の規定によって生活扶助を受ける者が所有し,または使用する軽自動車等で生活保護認定者より所有許可等を受けているもの。

 

(3)災害等により著しい損害を受けた軽自動車等(交通災害は除く)。

 

(4)身体障がい者等

 

(5)上記(4)の者と生計を一にする方

 

(6)身体障がい者等が利用するため,車いすの昇降装置,固定装置,もしくは浴槽を装着する等特別な仕様のもの。

  

※(4)の場合,障がいの程度等に一定の基準があります(障がい区分.pdf(33KB))。 

※申請は一人の障がい者の方に対して,普通車・軽自動車を問わず1台が減免となります。

※申請の受付は納期限の7日前(災害減免にあっては納期限)までです。期限後は受付できませんので,必ず期限内に申請してください。申請方法,必要書類などは下記担当へお問い合わせください。

 

商品中古車に係る軽自動車税(種別割)の課税免除について

自動車販売業者等が所有する軽自動車等で,次の(1),(2)両方に該当する車両は申請により軽自動車税(種別割)が課税免除される場合があります。


(1)販売を目的とした商品であること(貸付を目的としたものは除く)

(2)使用されていない車両であること(一定の場所に置かれたもので,試乗車または代用車やリース車は除く)

 

申請の受付は,課税免除をうけようとする年度の4月1日~15日です。期限後は受付できません。(申請期間の末日が休日等にあたるときは,その翌日または翌々日を申請期間の末日とします。)申請方法,必要書類などは下記担当へお問い合わせください。

 

軽自動車税(環境性能割)について

税制改正により,令和元年(2019年)10月1日から「自動車取得税」(道税)は廃止となり,軽自動車の取得時に支払う「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。

課税は新車・中古車を問わず,取得価格が50万円を超えるものに対して,燃費性能等に応じた税率(軽自動車は0%~2%)が適用されます。

 

軽自動車税の環境性能割は市町村税となりますが,当分の間は都道府県が賦課徴収を行います。

 

軽自動車税(環境性能割)の算出方法について

(1)税 額

  取得価格(円)×税率(%)

 

(2)税 率   

 

 乗 用 車

 

 

自家用

 

 

営業用

 

電気軽自動車等※1 非課税

非課税

★★★★※2かつ

令和12年度燃費基準80%達成車

★★★★※2かつ

令和12年度燃費基準70%達成車

1.0%

0.5%

★★★★※2かつ

令和12年度燃費基準60%達成車

2.0% 1.0%
上記以外の車 2.0%

 

 

 

貨 物 車 

 

自家用 営業用
電気軽自動車等※1 非課税 非課税

★★★★※2かつ

令和4年度燃費基準+5%達成車

★★★★※2かつ

令和4年度燃費基準達成車

1.0% 0.5%

★★★★※2かつ

令和4年度燃費基準95%達成車

2.0% 1.0%
上記以外の車 2.0%

 

 ※1 電気軽自動車,天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制10%低減達成車)

 ※2 「★★★★」は平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車

 

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お問い合わせ

財務部 税務室市民税担当 法人諸税部門
TEL:0138-21-3219