公開日 2022年03月30日
令和3年度は,新型コロナウイルス感染症対策の観点から,会場に参集しての実施は見送ることとします。
こちらに掲載した資料をしっかりと確認し,業務の参考としてください。
(以下資料)
(1)実地指導における主な指摘事項について
令和3年度に実施した実地指導で指摘した主な事項です。各事業所で指摘事項に該当するものがないか再確認し,
適切ではない事項がある場合は早急に改善してください。
毎年同じ指摘をしている事項もありますので,特に共通事項はしっかりと確認してください。
令和3年度制度改正で新設された項目(感染症対策,業務継続計画,高齢者虐待防止,ハラスメント対策)について,
ハラスメント対策以外は令和6年3月31日まで経過措置期間が設けられておりますので,指摘事項とはしていませんが,
取り組むべき内容等について「全サービス共通」の中でお示ししていますので,業務の参考としてください。
資料1 | 実地指導における主な指摘事項について |
(2)介護サービス事業所事故報告について
令和2年度に市に報告のあった事故の集計です。再発防止の参考としてください。
介護事業所等から市への事故報告は,資料2-2の取扱要領に基づいて行っていますので,報告対象となる事故等
について改めて確認してください。
なお,資料2-3に基づき,市の報告様式(介護・高齢者施設用)は令和3年10月から変更しています。
事故報告の目的は再発防止ですので,報告書を作成する際は,事故の原因究明と再発防止策についてしっかりと
検討・記載するようお願いします。
資料2-1 | 令和2年度介護サービス事業所事故報告集計結果(令和2年度と令和元年度比較) |
資料2-2 | 社会福祉施設等における事故等発生時の報告事務取扱要領 |
資料2-3 |
介護保険施設等における事故の報告様式等について(老高発0319第1号ほか令和3年3月19日付け厚労省老健局高齢者支援課長ほか連名通知)(介護保険最新情報Vol.943) |
(3)高齢者虐待の防止と対応について
資料3-1は,平成29年度から令和2年度までの高齢者虐待件数の推移をまとめたものです。
令和3年度の基準改正で,すべての介護サービス事業者を対象として,高齢者虐待防止の観点から,虐待防止
委員会の開催,指針の整備,研修の実施,担当者を定めることが義務付けられました。(令和6年3月31日までの
経過措置あり。)
市のホームページ上で虐待対応支援マニュアルを公開していますので,指針作成などの参考としてください。
なお,入所系,訪問系など,事業所のサービス種別によって虐待への対応も変わってきますので,それぞれの
事業所・施設に適した対応マニュアルを作成するようお願いします。
資料3 | 高齢者虐待の件数推移について |
高齢者虐待防止に係る発行物(高齢福祉課ホームページ) |
(4)介護人材の確保について(保健福祉部地域福祉課資料)
北海道が実施する「北海道 働きやすい介護の職場認証制度」のほか,北海道および函館市で実施している
介護人材確保に関する各種施策を紹介しています。
資料の詳細については,地域福祉課(21-3289)へお問い合せください。
資料4 | 介護人材の確保について |
説明事項に関する質問について
● 説明事項に関して質問がある場合は,「質問票」に記載のうえ,令和4年4月15日までに
指導監査課あてメール等で提出してください。
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