公開日 2023年05月24日
更新日 2026年08月17日
函館市(本庁管内)の共同墓地
本庁管内には9箇所の共同墓地があります。名称,所在地,面積,区画数は次のとおりです。
- 船見町共同墓地 函館市船見町23番および26番 58,192平方メートル 2,074区画
- 住吉町共同墓地 函館市住吉町16番および17番 27,640平方メートル 3,741区画
- 戸倉町共同墓地 函館市戸倉町4番 4,231平方メートル 646区画
- 鱒川町共同墓地 函館市鱒川町204番地 2,975平方メートル 28区画
- 亀尾町共同墓地 函館市亀尾町107番地 1,342平方メートル 117区画
- 東畑町共同墓地 函館市東畑町125番地 337平方メートル 64区画
- 鉄山町共同墓地 函館市鉄山町193番地の4 1,541平方メートル 42区画
- 亀田中野共同墓地 函館市亀田中野町135番地の3 2,426平方メートル 166区画
- 石川共同墓地 函館市石川町275番地 505平方メートル 51区画
※ここでいう市営共同墓地は宗教宗派を問わない墓地で,自分で墓石を建立し,管理していく従来型の墓地です。一つの大きなお墓(墓石)に他の方の遺骨と一緒に埋葬する合葬墓や合同墓とは異なります。
※函館市東山墓園の各種手続きについては函館市東山墓園に関する手続きをご確認ください。
※東部4支所(戸井,恵山,椴法華,南茅部)区域内の墓地については,各支所産業建設課へお問い合わせください。
- 戸井支所産業建設課 電話 0138-82-2115
- 恵山支所産業建設課 電話 0138-85-2336
- 椴法華支所産業建設課 電話 0138-86-2111
- 南茅部支所産業建設課 電話 0138-25-5084
1 新規に墓地区画を使用したい
上記9箇所の墓地については,現在募集しておりません。
昔からある共同墓地であり,新規貸付を目的とした施設整備や維持管理は行っておりませんが,それでもご希望される場合は,土木部公園河川管理課(電話:0138-21-3459)までお問い合わせください。
2 お墓にお骨を埋葬(納骨)したい
市営墓地にあるお墓に納骨する際は,ご遺体を火葬した際に火葬場から受け取った埋火葬許可証を,各墓地の管理人(下記箇所)もしくは函館市土木部公園河川管理課まで提出してください。
なお,提出する際は,納骨したお墓がある区画番号も合わせてお伝えください。(郵送での提出など直接手渡しできない場合は,欄外に区画番号を記入し,提出してください。)
- 船見町共同墓地 本願寺派本願寺函館別院台町出張所 (住所 函館市船見町27番16号 , 電話 0138-23-1308),本願寺派本願寺函館別院 (住所 函館市東川町12番12号 , 電話 0138-23-0647)
- 住吉町共同墓地 地蔵堂 (住所 函館市住吉町16番1号 , 電話 0138-23-7560)
- 戸倉町共同墓地 戸倉町共同墓地内 管理人詰所
- 鱒川町共同墓地 鱒川町会
- 亀尾町共同墓地 興禅寺 (住所 函館市亀尾町39番地 , 電話 0138-58-4005)
- 東畑町共同墓地 亀尾町会
- 鉄山町共同墓地 鉄山町会
- 亀田中野共同墓地 潜龍寺 (住所 函館市亀田中野町136 , 電話 0138-46-3256)
- 石川共同墓地 石川町会
3 墓地使用者の変更(承継)をしたい
墓地使用者が亡くなった場合や,生前に使用者を変更する場合は,墓地使用権の変更(承継)の届出が必要です。
手続きに必要なもの
- 墓地使用権承継届出書
- 墓地使用許可証再交付申請書
※墓地使用許可証をお持ちの場合は,墓地使用許可証再交付申請書の提出は不要です。
- 現使用者の戸籍謄本(現使用者が亡くなった場合は,死亡事項が記載されているもの) ※写しでも可
- 現使用者と承継者の関係が証明できる戸籍・除籍・原戸籍謄本 ※写しでも可
- 承継者(新しく名義を引き継ぐ方)の住民票(本籍地記載のもの) ※発行から3ヶ月以内のもの,写しでも可
- 承継者(新しく名義を引き継ぐ方)の戸籍謄本(戸籍全部事項証明) ※発行から6ヶ月以内のもの,写しでも可
- 同意書(現使用者および承継者の直系親族の同意)
- 誓約書
※現使用者が亡くなったとき
※現使用者が生前に使用者を変更するとき
※現使用者の配偶者が承継する場合は,同意書・誓約書は必要ありません。
4 墓地使用者の名字や住所を変更したい
墓地使用者が入籍して名字が変わったり引っ越しして住所が変わった場合は,変更の届出が必要です。
手続きに必要なもの
- 墓地使用者変更届出書
- 名字や住所を変更したことがわかる身分証明書(住民票,運転免許証 等)の写し
5 お骨の移動(改葬)をしたい
函館市内のお墓に納骨されているお骨を移動する場合には,改葬許可の申請が必要です。
手続きの詳細については,お骨の移動(改葬)に関する手続きをご確認ください。
6 分骨したい
函館市が管理する墓地内のお墓に納骨されているお骨の一部を分骨する場合には,埋蔵証明書発行の申請が必要です。
手続きに必要なもの
7 市営墓地にお骨が埋蔵されていることを証明する書類がほしい
函館市が管理する墓地内のお墓に納骨されていることの証明書が必要な場合には,埋蔵証明書発行の申請が必要です。
手続きに必要なもの
8 墓石の工事(建立,改修,戒名彫刻,解体)をしたい
墓石の建立・改修・戒名彫刻・解体の行為を行いたい場合は申請が必要です。
手続きに必要なもの
- 墓地行為承認申請書
- 墓地行為承認申請書.docx(17KB)
- 墓地行為承認申請書.pdf(24KB)
- 墓地行為承認申請書(記入例).pdf(90KB)
- 墓地工事完成届出書
- 墓地工事完成届出書.docx(19KB)
- 墓地工事完成届出書.pdf(23KB)
- 墓地工事完成届出書(記入例).pdf(83KB)
※墓地完成届出書は,工事が完了し次第,各墓地の管理人(「2 お墓にお骨を埋葬(納骨)したい」を参照)に確認印をもらってから,当課へ提出してください。
9 お墓じまいによる墓石の撤去・墓地区画の返還をしたい
墓地移転や納骨堂・合葬墓への収蔵等のため、墓石を撤去する場合は申請や届出が必要になります。
なお,墓石がなく,お骨の埋葬もない場合は,返還の届出のみとなります。
手続きに必要なもの
※「5 お骨の移動(改葬)をしたい」を参照ください。
- 墓地行為承認申請書
※「8 墓石の工事(建立,改修,戒名彫刻,解体)をしたい」を参照ください。
- 墓地工事完成届出書
- 墓地工事完成届出書.docx(19KB)
- 墓地工事完成届出書.pdf(23KB)
※「8 墓石の工事(建立,改修,戒名彫刻,解体)をしたい」を参照ください。
※返還については,区画内を原状回復(更地)にして返還していただきます。
※墓地返還届出書は,各墓地の管理人(「2 お墓にお骨を埋葬(納骨)したい」を参照)に確認印をもらってから,当課へ提出してください。
提出先・お問い合わせ先
函館市土木部公園河川管理課
〒041-8666
函館市東雲町4番13号(函館市役所4階)
電話 (0138)21-3459

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