公開日 2023年03月20日
プラスチック資源循環促進法について
プラスチックは,その有用性から,幅広い製品や容器包装に利用されている現代社会に不可欠な素材ですが,海洋プラスチックごみ問題,気候変動問題,諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対応を契機として,国内におけるプラスチックに係る資源循環の促進等の重要性が高まっています。
こうした背景から,プラスチック使用製品の設計からプラスチック廃棄物の処理に至るまでの各段階において,あらゆる主体におけるプラスチックの資源循環等の取組(3R+Renewable)を促進するため,「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が令和4年4月1日から施行されます。
主な内容
- プラスチック使用製品設計指針(環境配慮設計)および認定制度
- 特定プラスチック使用製品の使用の合理化
- 市区町村によるプラスチックの分別収集・再商品化
- 製造・販売事業者等による自主回収・再資源化
- 排出事業者による排出の抑制・再資源化等
各関係主体の役割
(出典:「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律のパンフレット」経済産業省・環境省)
特定プラスチック使用製品について
特定プラスチック使用製品として,商品の販売または役務の提供に付随して消費者に無償で提供される下記の12製品を指定し,これらを無償で提供している特定プラスチック使用製品提供事業者が削減の取組を行うこととされています。
(出典:環境省HP)
特定プラスチック使用製品提供事業者の取組として,以下のような例が挙げられています。
〈提供方法の工夫〉
- 消費者にその提供する特定プラスチック使用製品を有償で提供すること
- 消費者が商品を購入しまたは役務の提供を受ける際に,その提供する特定プラスチック使用製品を使用しないように誘引するための手段として,景品等を提供(ポイント還元等)すること
- 提供する特定プラスチック使用製品について消費者の意思を確認すること
- 提供する特定プラスチック使用製品について繰り返し使用を促すこと
〈提供する特定プラスチック使用製品の工夫〉
- 薄肉化または軽量化その他の特定プラスチック使用製品の設計またはその部品もしくは原材料の種類(再生プラスチック,再生可能資源等)について工夫された特定プラスチック使用製品を提供すること
- 商品またはサービスに応じて適切な寸法の特定プラスチック使用製品を提供すること
- 繰り返し使用が可能な製品を提供すること
プラスチックごみの削減および資源化に向けて
市民の方へ
プラスチックごみの資源循環に向け,ライフスタイルの変革にご協力をお願いします。
- 環境に配慮した製品を積極的に選択しましょう。
- ワンウェイ(使い捨て)のプラスチックの使用量を減らすため,特定プラスチック使用製品を必要としない場合は提供を辞退することや,繰り返し使用できる製品を活用することなどにご協力ください。
- プラスチックごみの排出を抑制しましょう。
- 事業者によるプラスチック製品の自主回収の取組等にご協力ください。
事業者の方へ
- プラスチック使用製品の使用の合理化のために業種や業態の実態に応じて有効な取組を選択し,プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制しましょう。
- 自ら製造・販売したプラスチック使用製品の自主回収・再資源化を率先して実施しましょう。
- 排出事業者としてプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制および再資源化等を促進しましょう。
関連リンク
詳細な内容は,下記サイトをご覧ください。
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