公開日 2022年03月13日
一定の要件に該当するケアプランの届出について
以下のケアプラン(居宅サービス計画書)については,保険者への届出が義務付けられています。
(1)訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプラン
該当のケアプランを作成または変更した月の翌月末までに届け出が必要です。
詳しくは こちら「厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護に係るケアプランの届出について」
(2)居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン
利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることができるケアプランとなるよう,国民健康保険団体連合会の介護給付適正化システムを利用し,ケアプランを検証します。
区分支給限度基準額の利用割合が高く,かつ,訪問介護が利用サービスの大部分を占めるケアプランを作成する居宅介護支援事業所に対し,函館市が指定したケアプランの届出を依頼します。
厚生労働省通知等
- 「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第十八号の 三に規定する厚生労働大臣が定める基準」の告示及び適用について(通知)[PDF:169KB]
- 居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について(周知)[PDF:833KB]
届出対象
- 区分支給限度基準額の利用割合が7割以上
- その利用サービスの6割以上が「訪問介護サービス」
- 上記1・2の要件に該当するもののうち,函館市が指定したもの
届出書類
- 居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等届出書(様式1)
届出書(Word様式)[DOCX:21.8KB] 届出書(PDF様式)[PDF:77KB] 届出書記入例[PDF:113KB] - 居宅サービス計画書(ケアプラン)の写し
第1表から第4表,第6表および第7表 - 基本情報(フェイスシート)の写し
- アセスメント表(課題分析の内容が分かるものを含む)の写し
※その他必要な書類は届出を依頼する文書に記載します。
その他
- 市から依頼し提出されたケアプラン等をもとに,内容の検証を行います。
- 必要に応じて追加資料の提出や説明,地域ケア会議への出席を求めることがあります。
- 提出された書類は返却しませんので,届出書以外は必ず写しをご提出願います。
(3)高齢者向け住まい等のケアプラン
サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保のため,介護給付適正化の一環として,国民健康保険団体連合会の介護給付適正化システムを利用し,ケアプランを点検します。
下記1・2について函館市が設定する要件に該当する高齢者向け住まい等併設等居宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成または変更したケアプランのうち,函館市が必要と判断したものについて,ケアプランの届出を依頼します。
※高齢者向け住まいには,住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅等が該当しますが,未届の住宅型有料老人ホームも該当します。
- 区分支給限度基準額の利用割合
- 利用サービス種類とその割合
厚生労働省通知等
届出書類
- 居宅サービス計画書(ケアプラン)の写し
第1表から第4表,第6表および第7表 - 基本情報(フェイスシート)の写し
- アセスメント表(課題分析の内容が分かるものを含む)の写し
※その他必要な書類は届出を依頼する文書に記載します。
その他
- 市から依頼し提出されたケアプラン等をもとに,点検を行います。
- 必要に応じて追加資料の提出や説明を求めることがあります。
- 提出された書類は返却しませんので,届出書以外は必ず写しをご提出願います。
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