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離婚等により「子育て世帯への臨時特別給付金」を受け取っていない方への支援について

公開日 2022年04月01日

令和4年3月31日をもって申請受付は終了しました。

 

国の施策により令和3年9月30日を基準日とし前養育者に支給しました「臨時特別給付金」を,基準日以降に離婚等で児童を養育しているにもかかわらず給付金を受け取っていない方に対しても「臨時特別給付(支援給付金)」の支給を実施することとなりましたので,対象となる方は下記により申請を行ってください。

支給対象者

対象者のうち,令和3年度(令和2年中)の所得が児童手当の所得制限限度額内の方(下表参照)に限ります。

 

(1)令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者である方

(2)令和3年9月30日(基準日)時点で高校生(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の主となる生計維持者ではなかったが、令和4年2月28日時点(令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は申請時)において高校生を養育している方

(3)その他これらに準ずる方

 ・配偶者からの暴力を理由に子どもとともに住民票上の住所地と異なるところに住んでいるが、DV特例の手続きをしておらず、給付金が受給できなかった方

 ・令和3年10月1日以降に海外から帰国した方

 ・養子縁組により対象児童の養育者が代わっている方など

※令和4年2月28日までの申請で対象児童が中学生以下の方については児童手当の受給者,高校生については申請時の養育者が支給対象者となります。

※離婚等の状態であっても給付金を受け取った元養育者と世帯分離をしていても同居している場合は,給付対象外となります。

 

該当するか不明な場合は専用ダイヤル(21-3914)までお問い合わせください。

 

★児童手当の所得制限限度額

扶養親族の数 所得制限限度額  収入額の目安
0人 622万円 833.3万円
1人 660万円 875.6万円
2人 698万円 917.8万円
3人 736万円 960万円
4人 774万円 1,002万円
5人 812万円 1,040万円

※その他控除等が適用されます。

給付額

対象児童1人につき10万円(限度額)

 

※前養育者等から給付金を受け取った場合は該当しません。

※給付金の一部を受け取った場合は,差額(10万円から受領した分を差し引いた金額)を申請することができます。

※給付金を使って物品を受け取った場合も,差額を申請することができます。

申請手続きについて

給付金の支給を受けるためには申請が必要です。

なお,令和3年10月以降に児童手当を受給開始した方には,令和4年2月17日にお知らせを送付しています。

 

対象となる方は,次の書類を窓口に持参または郵送により提出してください。

ただし,対象者の状況によって必要書類が異なります。

 

◆児童手当の受給者の方(公務員でない方)

  • 申請書(PDFファイル 194KB) 記載例(PDFファイル 187KB)
  • 申請者の本人確認書類の写し(コピー) (運転免許証,健康保険証,マイナンバーカード,年金手帳,介護保険証,パスポート等の写し)

◆公務員で児童手当の受給者の方

  • 申請書(PDFファイル 194KB) 記載例(PDFファイル 187KB)
  • 申請者の本人確認書類の写し(コピー) (運転免許証,健康保険証,マイナンバーカード,年金手帳,介護保険証,パスポート等の写し)
  • 申請者の受取口座を確認できる通帳やキャッシュカードの写し(コピー)
  • 令和4年10月以降に児童手当の受給者となったことが証明できる書類(令和4年2月期の支払通知書・認定通知書の写し等)

◆高校生の児童のみ養育している方(公務員の方も含まれます)

  • 申請書(PDFファイル 194KB) 記載例(PDFファイル 187KB)
  • 申請者の本人確認書類の写し(コピー) (運転免許証,健康保険証,マイナンバーカード,年金手帳,介護保険証,パスポート等の写し)
  • 申請者の受取口座を確認できる通帳やキャッシュカードの写し(コピー)
  • 令和4年2月28日(それ以前に申請する場合は申請日時点)までに離婚したことがわかる書類(児童扶養手当証書の写し,戸籍謄本,戸籍抄本離婚届受理証明書,離婚届記載事項証明書等)又は9月以降の事情変更に関する必要な書類

  ※離婚協議中の場合は,令和4年2月28日時点(それ以前に申請する場合は申請日時点)で協議中であることがわかる書類(公的機関から発行された書類(調停中の場合は事件係属証明書,調停呼び出し状等)または弁護士等第三者により作成された書類)を添付してください。

  • 児童と別居(市外)している場合は児童の住民票

申請書の提出方法等

下記送付先へ郵送または市役所,各支所の児童手当窓口へ提出してください。

【送付先】

〒040-8666 函館市東雲町4番13号

         子育て世帯への臨時特別給付金担当 

 

【提出期限】

令和4年3月31日(木)

 

やむを得ず期限に間に合わないときは,下記専用ダイヤルまでご連絡ください。

支給日

児童手当の振込口座または指定口座に順次支給を開始します。

支給日の一週間ほど前に支給決定通知書兼口座振込通知書を送付しますので,詳しい支給日や支給額,対象児童名をご確認ください。

お問い合わせ

子ども未来部 子育て支援課
TEL:0138-21-3267