公開日 2022年02月10日
更新日 2025年12月26日
納税義務者
入湯税は,鉱泉浴場所在の市町村が,環境衛生施設,消防施設等の整備,観光の振興費用などに充てるために設けられた目的税で,鉱泉浴場の入湯客に課税されます。
鉱泉浴場の定義と課税対象となるもの
温泉法にいう温泉を利用する浴場,および社会通念上鉱泉浴場と認識されるものも含みます。
課税対象
(1)公衆浴場および共同浴場以外の鉱泉浴場への入湯行為
(2)公衆浴場および共同浴場のうち宿泊または貸室利用を伴う鉱泉浴場への入湯行為
(3)公衆浴場のうち次のいずれかの条件を満たす鉱泉浴場への入湯行為
- 利用料金は,統制額(500円)の2倍(1,000円)を超える場合
- 家族風呂のうち,その利用料金を定員で除した金額が,統制額(500円)の2倍(1,000円)を超える場合
※統制額とは,北海道が告示して定める12歳以上の者の公衆浴場料金をいう。
※課税対象の判断に際しては,当該年度の初日の属する年の1月1日時点の統制額を基準とする。
税率
- 一般客(宿泊,日帰り):150円(※旅館等の招待客も対象となります。)
- 修学旅行等(学校教育上の見地から行われる行事で,教師が引率するもの)に参加する生徒・引率教師:70円(添乗員・カメラマン等は一般客として扱います。)
- ユースホステルを利用する会員:70円
- 療養のため引き続き7日以上滞在する者:70円(※自炊客が対象となります。)
※年齢15歳未満の者には課税されません。
特別徴収
旅館やホテル等の鉱泉浴場の経営者を特別徴収義務者として指定し,特別徴収義務者がその鉱泉浴場の入湯客から入湯税を徴収するものです。特別徴収義務者は,毎月徴収すべき入湯税にかかわる納入金を納入する義務を負います。
制度の変更について(令和8年4月~)
令和8年4月1日から,下記のとおり入湯税の制度が変更になりますので,ご注意ください。
税率
- 一般客(宿泊,日帰り):100円(旅館等の招待客も対象となります。)
- 修学旅行等(学校教育上の見地から行われる行事で,教師が引率するもの)に参加する生徒・引率教師:免除(添乗員・カメラマン等は一般客として扱います。)
- ユースホステルを利用する会員:50円
- 療養のため引き続き7日以上滞在する者:50円(※自炊客が対象となります。)
※年齢15歳未満の者には課税されません。
特別徴収
特別徴収義務者の皆様には,毎月徴収していただいた入湯税を,翌月15日までに申告納入していただいておりましたが,令和8年4月1日以降は,3か月分をまとめて翌月末までに申告納入していただく制度となります。
【徴収すべき期間】と【申告納入期限】は下記のとおりです。
- 【3月1日から5月31日】 → 【6月30日】
- 【6月1日から8月31日】 → 【9月30日】
- 【9月1日から11月30日】 → 【翌年1月4日】
- 【12月1日から翌年2月末日】 → 【翌年3月31日】
※令和8年3月利用分は従来どおり4月15日までに申告し,4月,5月利用分の2か月分を6月30日までに申告納入していただくこととなります。
※申告書の様式等については,準備でき次第公開いたします。