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入湯税の概要

公開日 2022年02月10日

更新日 2022年03月23日

納税義務者

入湯税は,鉱泉浴場所在の市町村が,環境衛生施設,消防施設等の整備,観光の振興費用などに充てるために設けられた目的税で,鉱泉浴場の入湯客に課税されます。

 

鉱泉浴場の定義と課税対象となるもの

温泉法にいう温泉を利用する浴場,および社会通念上鉱泉浴場と認識されるものも含みます。

 

課税対象

(1)公衆浴場および共同浴場以外の鉱泉浴場への入湯行為

 

(2)公衆浴場および共同浴場のうち宿泊または貸室利用を伴う鉱泉浴場への入湯行為

 

(3)公衆浴場のうち次のいずれかの条件を満たす鉱泉浴場への入湯行為

   ア 利用料金は,統制額(490円)の2倍(980円)を超える場合

   イ 家族風呂のうち,その利用料金を定員で除した金額が,統制額(490円)の2倍(980円)を超える場合

 

※統制額とは,北海道が告示して定める12歳以上の者の公衆浴場料金をいう。

※課税対象の判断に際しては,当該年度の初日の属する年の1月1日時点の統制額を基準とする。

 

税率

 

区分 税率(1人1日) 備考
一般客 宿泊 150円 旅館等の招待客も対象となります。
日帰り
修学旅行等 小・中学校 引率教師 70円

学校教育上の見地から行われる行事で,教師が引率するもの。

添乗員・カメラマン等は一般客として扱います。

児童・生徒 免除
高等学校等 引率教師 70円
生徒 70円
ユースホステルを利用する会員 70円  
療養のため引続き7日以上滞在のもの 70円 自炊客が対象となります。
年齢15歳未満の者 免除  

○修学旅行等には,学校教育の一環として各種大会に参加する場合も含みます。

○引率教師には,保健師や看護師も含みます。

 

 

 

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お問い合わせ

財務部 税務室市民税担当 法人諸税部門
TEL:0138-21-3219